脱被ばく実現ネット(旧ふくしま集団疎開裁判の会)の基本情報

2015年3月29日日曜日

5.23新宿デモ「子ども脱被ばく裁判」・放射能汚染地の全ての子どもたちの命と健康を守ろう!

5.23新宿デモに賛同する皆さん、今、一言でも賛同メッセージをお寄せ下さい-->こちらまで



いつもご支援頂いています皆さまへ

*「子ども脱被ばく裁判」・放射能汚染地の全ての子どもたちの命と健康を守ろう! *
          *新宿
デモ 5.23に決定*「子ども脱被ばく裁判」第1回目の裁判(弁論)が6月23日に決定した事を受け ふくしま集団疎開裁判の会は 5月23日(ひと月前)に新宿デモを行う事を決めました。 

集合場所は過去3回のデモと同じく
新宿アルタ前広場、
スピーチスタート時間は13時です。
デモ出発時間、スピーカー、コース等の諸々の詳細はこれから決めます。

2013年4月の「ふくしま集団疎開裁判」仙台高裁の判決では、放射能の危険性に関する私たちの主張をすべて認めながら、結論は私たちの主張を退けました。これは私たち市民の支援の力があと一歩及ばなかったためです。

この教訓を胸に刻んで、「子ども脱被ばく裁判」では、前回にも増して大きな市民の支援の輪を作り出し、今度こそ、子どもたちの命と健康を救う判決を引き出そうではありませんか。

そのための最初の大きな取り組みが5.23新宿デモとなります。これはとても重要なデモです。

このデモに一人でも多くの支援者の皆様が参加していただくために、皆さまからも拡散の程よろしくお願い致します。
又、当日、お手伝いして頂ける方はお声かけください。


2015年3月27日金曜日

子ども人権裁判・親子裁判の意義について ★井戸謙一

  いよいよ、子ども脱被ばく裁判(子ども人権裁判・親子裁判)の第1回口頭弁論期日6月23日が近付いてきました。
私たちは、これまでの街頭宣伝に加えて、4月12日(日)被ばく関連の映画上映と原告の訴えを聞く会、
5月23日裁判アピールの新宿デモ、6月23日当日の福島地裁へのバス派遣等を予定しています。

そこで、この裁判の意義について、2月27日に福島市で行われた井戸弁護士の
学習会資料により、より深く皆様に知っていただこうと思います。

この学習会では、豊富な資料により、福島から子どもたちを逃がさなければならない根拠、
また、このような政府の棄民政策に対して声をあげる意義を明らかにしています。

この裁判に国側の代理人12名をはじめ、福島県、市町村などの被告が総勢5・60名もの
代理人をたててきたことは、彼らが明らかに法律違反をしているため、そこをなんとか捻じ曲げて
国際原子力推進勢力の意向に沿った棄民政策を押し通そうという意図の現れです。

この裁判に勝つことは、子どもを汚染地域から逃がすことだけでなく、今後も原発を推し進めようという勢力に対する最も大きな打撃となるものです。

ぜひ、このPDFをダウンロードされて動画と共に、ご覧ください。
(1時間33分)進行協議後の学習会 ※録画開始後18分頃に始まります。学習会末尾が欠けております。ご了承ください。




PDFの一部を紹介

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2015年3月20日金曜日

ふくしま集団疎開裁判の会(2014年会計報告)

 昨年も多くの方々からカンパを頂きました。
ありがとうございました。
みなさまに深く感謝致します。
以下に簡単な会計報告をさせて頂きます。
なお、これにつきましては監事による会計監査を3月17日に終了しました。

      (画像をクリックすると拡大します)

















注)カンパ者数には街頭でカンパして下さった方々の数が反映できていません。そのため更に多くの方々のご協力を得ています。

2015年3月12日木曜日

福井地裁で、大飯3、4号、高浜3,4号運転禁止仮処分事件 ホットニュース

井戸弁護士から
情報提供です。

本日(3月11日)福井地裁で、大飯3、4号、高浜3,4号運転禁止仮処分事件の審尋期日がありました。
担当の樋口裁判長は、3月一杯で福井地裁から転勤します。
私たち申立人側は、樋口裁判長に決定を出してほしいため、本日の期日で審理を終えることを希望していました。
他方、関西電力は、直前になって、基準地震動の問題及び使用済み燃料ピットの安全性の問題について専門家の意見書を出すので、その機会を与えるように求めました。
目的が、審理を引き延ばして樋口裁判長に決定を出させないことにあるのは明らかです。

これに対する樋口裁判長の判断は、次のとおりです。
① 高浜3、4号については、設置変更許可が出ており、保全の必要性が認められる。
既に機は熟しているので、決定をする(本日で審理を終結し、今の裁判体で決定するとの意味)。
決定をする期日は、決まったら、その5日前までに双方に告知する。

② 大飯3、4号については、審理を続行する。次回期日は5月20日

関西電力の代理人は、「我々に専門家の意見書提出の機会を与えないということか」と気色ばみ、3人の裁判官に対し、裁判官忌避の申立てをしました。

市民の側が裁判官忌避を申し立てるのは珍しくありません(大津地裁でもしました)が、大会社が申し立てるのは極めて珍しいと思います。
それだけ関電が追い詰められているということです。
この裁判官忌避の申立ては、訴訟指揮に対する不服ですから、認められる余地はありません。
したがって、今月末には、高浜3、4号機の運転を差し止める仮処分決定が出る可能性が極めて高くなりました。
昨年の福井地裁判決のように、本裁判に対する判決は、控訴されれば確定が遮断されますから、直ちに原発の運転を差し止める効果は発生しません。
しかし、仮処分決定は、直ちに効果が発生します。
関電は、原子力規制委員会からすべての認可をとり、地元自治体の同意を得ても、再稼働できなくなるのです。

市民と司法の力によって、原発の運転を現実に差し止める。
その歴史的な事態が今月末に実現しそうです。
原告団、弁護団では、決定告知の日、多くの人に福井地裁前に集まってほしいと思っています。
そして、多くの市民が、福井地裁の決定に喜び、裁判官に敬意を表し、差止め決定を支持しているいうことを全国に示したいと思います。

そのXデーは、3月26日か27日が可能性が高いのではないかと思っています。
期日の告知があれば、その情報は直ちに流しますので、是非、全国から多くの市民が福井地裁に駆けつけてほしいと思います。

それぞれの方が、つながりのある市民、市民団体にこの情報を拡散していただけたら幸いです。


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         弁護士   井 戸 謙 一
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