8月8日(火)子ども脱被ばく裁判第11回口頭弁論が福島地裁にて開催されました。
夏休みということもあり、原告である子どもたち7名も参加しました。子どもたちが見守る法廷はいつもより緊張しているようでした。
被告の国や県の代理人がまともに物を考える大人なら、まっとうな訴えをする子どもたちの前で能面のような顔をして感情を殺しているしかなかったでしょう。
井戸弁護団長の報告と準備書面
脱被ばく実現ネットからの参加者の報告
片岡子ども脱被ばく裁判共同代表の挨拶
をアップいたしました。
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第11回口頭弁論期日(2017年8月8日)の報告
弁護団長 井 戸 謙 一
1 今回は、子どもたちの夏休み中であった上、福島に帰省しておられる避難者の方々もおられたため、17名(大人10名、子ども7名)もの原告親子が原告席に並びました。法廷に強いインパクトを与えたと思います。子どもたちは、書記官室に署名を届ける役割も果たしてくれました。
2 原告側は、4通の準備書面(36~39)を提出しました。その概要は、次のとおりです。
(1) 準備書面36
スピーディの情報隠ぺい問題についての補充主張を内容とするもの、とりわけ、スピーディ情報が伝達されなかった原因の一つとしてオフサイトセンターが機能しなかったことがあるが、機能しなかった理由は、エアフィルターの設置を怠った国の杜撰な対応にあること等
(2) 準備書面37
ICRPがLNTモデル(直線・しきい値なしモデル、低線量の被ばくであっても、その線量に応じた健康被害のリスクがあるという考え方)を採用しているのは、可能な限りの科学的検討をした上、その考え方が科学的に最も妥当であると判断したからであり、国がこれを軽視するのは誤りであること等
(3)
準備書面38
① 科学的に最も妥当だと国に原子力緊急事態宣言の具体的内容の説明を求める必要があること
②本件訴訟は、裁判所に対して、低線量被ばくの健康リスク問題についての科学的判断を求めているのではなく、低線量被ばくの健康リスクについての様々な研究結果とそれを踏まえて構築されてきた日本の法的規制(一般公衆の被ばく限度を年1ミリシーベルトとしていること、放射線管理区域の規制等)を踏まえて、その規制をはるかに超える被ばく環境で子どもたちに対する教育活動を実施することが許容されるのかという法的判断を求めているものであること
③ 公立小中学校を設置、運営している地方自治体には、義務教育を実施することによって子どもたちの健康を害することのないように配慮する義務があり、子どもたちには、地方自治体に対し、児童生徒の安全を護るために必要な措置をとることを求める権利があること
(4)
準備書面39
近年世界で公表されている低線量被ばくについての疫学調査結果が信頼に値するものであり、国の批判は的外れであること等
3 被告国は、原子力緊急事態宣言の内容について明らかにすることを拒否しましたが、裁判所は、これを明らかにするよう国に強く求めました。また、福島県は、原告側が、県民健康調査で経過観察とされた後に甲状腺ガンが発見された子供の数を明らかにするように求めたのに対し、「その数を把握していない」として、これを拒否しました。我々は、この問題は、更に追求する所存です。
4 裁判所は、子ども人権裁判(行政訴訟)について、ほぼ議論が煮詰まったとして、次回には争点項目案を示すと述べました。親子裁判(国賠訴訟)については、あと2~3回、主張のやり取りが必要だと思われます。
5 議論は、中盤から終盤に差し掛かりつつあります。この裁判は、国や自治体の低線量被ばく対策の是非を正面から問う裁判です。引き続き、ご支援をお願いいたします。
以上
(1) 準備書面36
(2) 準備書面37
(3) 準備書面38
(4) 準備書面39
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脱被ばく実現ネットボランティア 松岡さんの報告
8月8日福島地裁で子ども脱被ばく裁判第11回公判がありました。夏休みで原告の小学生と中学生たちが傍聴席に座りました。子どもたちが見ている、法廷はいつもより緊張感がみなぎったようでした。
原告の意見陳述は、いつもながら、胸に迫ります。「原発事故は福島県民老若男女すべての人々の人生を狂わせた最悪な事故です」・・・6年経って、一人一人が抱える苦悩はますます深まっているのだと思いました。
井戸弁護団長から、子ども人権裁判の方は、言うべきいことは言い尽し、裁判官が確認書面を作る段階に入っているという話がありました。
裁判の原点――「低線量被ばくは健康被害があるか否か」が改めて浮かびあがりました。
「『低線量被ばくは健康被害があるか否か』――国や県、市町村は、健康被害が科学的に証明されていない以上――190人の小児甲状腺ガンが発症しようと――諸説あり科学的見解が一致しない以上、手をこまねいていい、安全対策をとらなくてよしとする――それが被告の言い分。
われわれは、低線量被ばくによる健康被害を裏付ける多くの研究結果を提出、核の平和利用を推進するICRPさえも、閾値はない、放射線防護対策をとるべきだと提唱、日本でも一般公衆の1ミリSV/年が法令で決まり、4万bq/㎡の放射線管理区域と定めている。法令を越える環境の中で子どもたちに学習させている、子どもたちに安全な環境で教育を受ける権利はないのか――科学的判断ではなく、法的判断を裁判所に求めているのだ」という明快な説明がありました。
田辺弁護士から「『低線量被ばくは、健康リスクがあるか否か』―裁判での科学論争は仕掛けた方が負ける、国はどっさり御用学者を並べて反論してくる――しかし、そうやって、逃げていいのか。長い核開発、原子力発電に歴史の中で、兵士たち、原発労働者、原発周辺住民、医療被ばくなどによる健康被害のデータが積み上げられ、解析され、研究が進んでいる、リスクは明らかにされつつある――安全とは言えない証拠として出していきたい」との発言もありました。
市民会館で裁判前の恒例の講演で、豊田直巳監督の「奪われた村~避難5年目の飯舘村民」の上映とトークがあり、豊田監督は「『低線量被ばくの健康被害は、医学的科学的には、わからない』だから、『安全だ!』『証明できないことは言うな』と国、県は居直る。でも県民、いや東日本に暮らす人々は、拭えない不安の中で、安全かどうか、わからなさに耐え、生き続けなくてはならない。」――生涯、健康不安を負わなくてはならない辛さを語りました。
会場から、「医学的科学的には証明できなくても、自分は甲状腺ガン患者になった。健康被害を隠さず公表していくことで人々と繋がっていく。誹謗中傷のバッシングはあるが、国や県による健康被害を隠そう、無いことにしようとする強い圧力がある中で、健康被害の実態を明らかにしていきたい」という迫力のある決意も語られました。
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第11回子ども脱被ばく裁判口頭弁論期日報告と感謝
子ども脱被ばく裁判の会(連絡会)
子ども脱被ばく裁判支援者のみなさま、
昨日8月8日、第11回子ども脱被ばく裁判口頭弁論を迎えました。懸念されていた台風の影響はほとんどなく、裁判所前集会も持つことができました。ご多忙な中、お集まりくださった皆さまへ、心より感謝申しあげます。ありがとうございます。午前中は映画「奪われた村〜避難5年目の飯舘村民」を上映し、豊田直巳監督のお話を伺いました。映像に登場する人々は多くを語りませんが、その一言一言からは無念さ、やるせなさ、苦悩が滲み出ていました。「原発事故が起きてしまった時代、大人として、どのような責任が取れるのかが問われている」との豊田監督の言葉から、映画を観た私たちは大切な視点が与えられたと感じています。
井戸謙一弁護団長の期日報告の冒頭に記されてあるように、乳児から高校生までの7名とその親御さんが原告席に並ぶ光景は圧巻でした。子どもが裁判で訴えなければならない社会の罪深さを感じつつも、しかし、健康と未来を守るための権利を行使する若者たちの姿に、午前中伺った豊田監督の言葉を想起しました。意見陳述は二人の父親でした。原発事故直後から今もなお、子どもを守ろうとしない行政のあり方に大きな不満と憤りが、法廷内で訴えられました。陳述書を読み上げるお二人の手は微かに震えていました。それは怒りを抑えるのに必死な震えであったと思います。
昨日、提出された署名は2089筆。これまでの総数は47089筆となります。全国のご協力に深く感謝申しあげます。裁判支援署名期日報告と共に今回裁判集会会場で配布された「準備書面の要約」を添付します。また、弁護団ブログには準備書面全てが掲載されています。どうぞご覧ください。第12回口頭弁論期日は10月18日(水)です。今からご予定に入れてください。傍聴席を埋め尽くし、いよいよ本格化する審議を見守りましょう。続けての署名活動もご協力ください。どうぞよろしくお願い致します。
子ども脱被ばく裁判の会 片岡輝美
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次回、第12回子ども脱被ばく裁判口頭弁論は10月18日(水)福島地裁にて行われます。
皆様、ご参加、拡散よろしくお願い申し上げます。