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2012年5月28日月曜日

【裁判報告5】3.11以後の政府三大政策の1つ「様々な基準値を上げること」の誤りをただした児玉龍彦氏の証言を提出

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1、安全基準値の変更はいかなる場合に許されるのか
周知のとおり、3.11原発事故以来、政府が我々市民にしてきた政策は、要するに次の3つです。
「情報を隠すこと」「事故を小さく見せること」「様々な基準値を上げること」
 つまり、原発事故の加害者として徹底した責任追及されるのを予防することに全精力が注がれました。
 では、本来、どのような理由に基づいてなら「安全基準値を上げること」が許されるのでしょうか。
 それをズバリ証言したのが児玉龍彦東京大学アイソトープ総合センター長です。
 「危機管理の基本とは、危機になったときに安全基準を変えてはいけないということです。安全基準を変えていいのは、安全性に関する重大な知見があったときだけ」である(昨年11月25日「第4回低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」での児玉龍彦氏の発言〔21分~〕)
 つまり、
基本原則1: 危機になったときに安全基準を変えてはいけない。
基本原則2:安全基準値の変更が許されるのは、「安全性に関する重大な知見があったときだけ」「安全についての新しい知見が生まれた」(甲120号証。児玉龍彦VS金子勝「放射能から子どもの未来を守る」157頁)ときだけ。

 為政者は、「安全についての新しい知見」がないにもかかわらず、そのときどきの自分たちの都合で安全基準を変更することは許されません。そのようなことをすれば、膨大な数の市民を危険な状態に陥れる重大な侵害行為=「人道に関する罪」(※)と言わざるを得ません。

(※)「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、追放その他の非人道的行為」のことで、ジェノサイド、戦争犯罪とともに「国際法上の犯罪」の1つとされる。

しかるに、政府は、3.11以来、様々な口実を設けて、放射能に関する安全基準を変更してきました。
原発作業者の緊急時被ばく限度(100ミリシ-ベルト→250ミリシーベルト)しかり、
学校校庭の安全基準値(年間1ミリシ-ベルト→20ミリシーベルト)しかり、
廃棄物の安全基準値(放射性セシウムにつき1Kg当たり100ベクレル→8000ベクレル)しかり、
食の安全基準値(食品衛生法にも水道法にも定めナシ→放射性セシウムにつき「一般食品」は1 Kg当たり100ベクレル、水道水は10ベクレル)しかり。
 

むろんそれらの変更にあたっては、優秀な官僚たちが作文した立派な理由がつけられています。しかし、ここで肝心なことは児玉龍彦氏の証言通り、それが安全についての新しい知見が生まれた」からかどうかの一点にあります。この点、どれを取っても「安全についての新しい知見が生まれた」からというものは一つもありません。あれこれ御託を並べているが、すべてそれ以外の説明ばかりです。

例えば、いま、郡山市の大問題の1つである「放射能汚染土壌等を埋めた市内の仮置き場」問題で、放射能汚染土壌等を仮置き場に埋めることができる基準値として放射性セシウム濃度が8000ベクレル/Kg以下とされていますが、これは昨年6月に、それまでの100ベクレル/Kg以下が80倍にアップされたものです。
この基準値の引き上げについて、児玉龍彦氏は次のように述べています。

僕は長らくJ放射性物質にかかわってきましたが、1ミリシーベルト以上を誰かに被ばくさせたら始末書を書きました。100ベクレル以上のものを出してしまったために、東京大学の大学評価がワンランク下げられたこともあります。これらの基準は、いつから変えても大丈夫となったのでしょう。児玉龍彦VS金子勝「放射能から子どもの未来を守る」156~157頁)

また、徳島県はホームページで次のように述べています。

放射性物質については、封じ込め、拡散させないことが原則であり、その観点から、東日本大震災前は、IAEAの国際的な基準に基づき、放射性セシウム濃度が1kgあたり100ベクレルを超える場合は、特別な管理下に置かれ、低レベル放射性廃棄物処分場に封じ込めてきました。(クリアランス制度)

 ところが、国においては、東日本大震災後、当初、福島県内限定の基準として出された8,000ベクレル(従来の基準の80倍)を、その十分な説明も根拠の明示もないまま、広域処理の基準にも転用いたしました。(したがって、現在、原子力発電所の事業所内から出た廃棄物は、100ベクレルを超えれば、低レベル放射性廃棄物処分場で厳格に管理されているのに、事業所の外では、8000ベクレルまで、東京都をはじめとする東日本では埋立処分されております。)

 ひとつ、お考えいただきたいのは、この8000ベクレルという水準は国際的には低レベル放射性廃棄物として、厳格に管理されているということです。

 例えばフランスやドイツでは、低レベル放射性廃棄物処分場は、国内に1カ所だけであり、しかも鉱山の跡地など、放射性セシウム等が水に溶出して外部にでないように、地下水と接触しないように、注意深く保管されています。」(環境整備課からの回答

従って、
原発作業者の緊急時被ばく限度を100ミリシ-ベルトから250ミリシーベルトに引き上げた措置も、
学校校庭の安全基準値を年間1ミリシ-ベルトから20ミリシーベルトに引き上げた措置も、
廃棄物の安全基準値を放射性セシウムにつき1Kg当たり100ベクレルから8000ベクレル引き上げた措置も、
いずれも、安全基準の変更に関する基本原則2を踏みにじったもので、人々を途方もない危険な状態に置こうとする重大な侵害行為=「人道に関する罪」にほかなりません。

従って、政府は、すみやかに、 安全基準の変更に関する基本原則1(危機になったときに安全基準を変えてはいけない)に立ち返り、3.11以前の安全基準値に戻って市民の生命・健康・安全に努めるべきです。
 その意味で、疎開裁判で、昨年12月、一審裁判所は、避難を認めない結論(決定)の根拠の1つとして「学校校庭の安全基準値を年間1ミリシ-ベルトから20ミリシーベルトに引き上げられた」ことを持ち出しましたが(19頁)、これなぞもってのほかというほかありません。

食の安全基準値の変更については、次の記事で解説します。

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