脱被ばく実現ネット(旧ふくしま集団疎開裁判の会)の基本情報

2012年12月21日金曜日

【報告】11.26裁判と次回1.21裁判について

11月26日に、仙台高裁で第2回目の裁判(非公開の審尋)が開かれました。当日までに、
主張として、準備書面(3)と(4)
証拠として、甲 169~204

当日の裁判の結果、
来年1月21日(月)午後2時~
に第3回目の裁判(非公開の審尋)をやることになりました。
引き続き、多くの皆さまの注視と支持をお願いいたします。

以下が、当日の裁判の報告です。

このあと、提出した書面をブログにアップします。しばし、お待ち下さい。

   ***********************
           2012年11月26日審尋期日報告
                           弁護団(井戸謙一 光前幸一、柳原敏夫)

抗告人弁護団は,本期日に際し,準備書面2通および証拠を提出しました。証拠の中には,松崎道幸先生が新たに書かれた意見書2通が含まれます。1通は,福島県の多数の子どもたちに発見された甲状腺嚢胞についての考察,1通は,我が国における原発労働者のデータからでも,10ミリシーベルトの被曝でガン死のリスクが3%高まることが判ることが記載されたものです。また,前
回期日において,裁判所から,自主避難ができない事情を補充主張するようにとの指示があったのに対し,抗告人らの保護者が,自主避難がいかに困難であるかを記載した陳述書を提出しました。これらの陳述書には,自主避難が困難な事情として,経済的問題,仕事の問題,年老いた親の介護の問題,子どもたちが,友達が残っているのに自分だけ自主避難することを嫌がる問題等が記載されています。

弁護団としては,更に,
①裁判所に対し,山下俊一氏,矢ヶ崎克馬氏,松崎道幸氏の証人尋問又は参考人審尋を実施するよう改めて求めること,
②相手方郡山市に対し,抗告人らの主張に対する反論をするよう求めること,
③裁判所に対し,抗告人らから更に補充主張・立証の機会を与えるよう求めること等
を方針としました。

期日において,裁判所は,
①については実施するつもりはないと言明しました。
②について,相手方郡山市は,反論する意思を見せず,裁判所は,郡山市に対し,反論することを求めませんでした。
③については,裁判所は,抗告人弁護団にその機会を与え,また,教育活動をしてはならないと抗告人らが求める各学校施設の所在地を特定することを求め,次回期日を2013年1月21日午後2時と指定しました。

裁判所が,専門家の証人尋問ないし参考人審尋をする意思を示さなかったこと,郡山市に対し,原告の主張に対する反論を求めなかったことは,裁判所が,低線量被曝の問題について,本格的に取り組む気持ちがないのではないかとの疑念を抱かせました。しかし,仮にそうだとしても,我々は,次回期日までに,福島の子どもたちの置かれている危険な状況について,更なる主張,立証を行い,裁判所に,この問題の深刻さを認識させるとともに,この問題に,正面から取り組まなければならないという覚悟を決めさせるよう,取り組んでいきたいと考えています。

                                                以  上

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