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2018年1月30日火曜日

20180122子ども脱被ばく裁判第13回口頭弁論の報告(補足2):経過観察問題に対する福島県の答弁

                                        原告代理人 柳原敏夫

2017年5月よりこの裁判で問題にしている「経過観察問題」とは、福島県が県民健康調査の甲状腺の二次検査で「経過観察」とされた子ども(単純合計で)2523人はその後「悪性ないし悪性疑い」が発見されても、その数を公表していなかった問題のことです。 ->その詳細はこちら



今回の裁判で、過観察問題について、被告福島県は次の2つの回答を正式に表明しました(->被告福島県の準備書面(13))。



(1)、福島県には、「経過観察」中の子どものうち「悪性ないし悪性疑い」が発見された症例数を明らかにする義務はない。
その義務がない理由・根拠についても説明する気も必要もない。

(2)、鈴木眞一福島県立医大教授らの研究プロジェクト(※2)で、上記症例数を把握していようとも、この研究グループは福島県とは別者であり、福島県はこの研究グループに関知しないから、この研究プロジェクトの目的も活動も成果も知らない。 

※2)2013年12月頃からスタートした、福島県立医大甲状腺内分泌学講座の主任教授鈴木眞一を研究責任者として、山下俊一長崎大学副学長率いる長崎大学と連携しながら、福島県内の18歳以下の小児甲状腺がん患者の症例データベースを構築し、同がん患者の手術サンプル及び同サンプルから抽出したゲノムDNA、cDNAを長期にわたって保管・管理する「組織バンク」を整備する研究プロジェクトのこと。この研究プロジェクトを記載した2つの研究計画書(甲C73・同74)や研究成果報告書(甲C75)


これは、雨が降ろうが槍が降ろうが草津白根山が噴火しようが、どんなことが起きても、県民健康調査の甲状腺検査で「経過観察」となった2523人の子どものうち「悪性ないし悪性疑い」が発見された症例数を明らかにすることは決して、ぜったいしないという不退転の決意表明です。
この日の福島県をみていて、日本は今ここまで崩れているのだという思いを新たにしました。

そこで、福島県の不退転の決意表明にぜったい負けないだけの不退転の反撃を準備したいと思い、まず、この福島県の答弁の報告書《経過観察問題で「傍観者の論理・欺瞞の言語=東大話法」を全面展開した被告福島県》を書きました。 以下です。

ご参考までに。

経過観察問題で「傍観者の論理・欺瞞の言語=東大話法」を全面展開した被告福島県

また、以下は、2017年5月から3回にわたって、経過観察問題を取り上げたコメントです。

経過観察問題(1)福島県は、《『経過観察』中に『悪性ないし悪性疑い』が発見された症例の数は把握していない》と答弁2017年8月8日子ども脱被ばく裁判)->こちら  
経過観察問題(2)福島県は、《求釈明の対象を福島県立医大付属病院における症例に限定した場合であっても、被告福島県において本訴訟における求釈明に対する対応として調査し、明らかにする余地はない。と答弁2017年10月18日子ども脱被ばく裁判)->こちら

【経過観察問題のまとめ】被告福島県と甲状腺検査の経過観察問題(2018.1.28) ->こちら

 

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