日本が第二のホロコーストをするのはやめてほしいですね。
取り返しのつかないことになる前に今すぐ!賠償金の節約のためにも、罪人になる前にすぐ!
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世界市民法廷は画期的な人権擁護のための活動として評価します。私個人としても、現在の放射線量下では「子供たちの生命身体という重大な保護法益が将来侵害されようとしている具体的危険」があるとの評決を表明します。福島地裁の判決が①の被保全権利が認められないことを理由にして、申立てを却下したのは、「他の多数の児童生徒にその意思とは無関係に差し止め等を求める」という申し立てであるから、「他に適切な代替手段がない」場合に限るという厳しい判断基準を採用しているためです。つまり、他の児童生徒の権利(意向)も重視する必要があり、代替手段(福島県と国が現在行っている除染や屋内活動などの手段)により債務者は十分な責任を果たしているという見解に基づく判決となっています。これを翻すには、代替手段が債権者の切迫した危険を除く手段になり得ないこと、健康被害の現実を知れば他の児童生徒も申し立て人と同じ権利を主張するということを立証すべきです。それは簡単です。他の児童生徒およびその保護者に福島県の健康調査の結果などを示してアンケートをとったり、多数の署名を集めたりなどの活動を是非行うべきだと思います(何度も投稿し直してすいません)。
郡山の他の児童生徒の保護者の意向を直接聞いたものではないが、福島市民へのアンケート調査(2012年5月福島市調べ)があります。http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/7/kouchou12090501.html「できれば避難したいか」という問いに対して、今も思っている 33.7%以前はそう思っていたが今は思っていない 30.8%思ったことはない 35.5%となっており、普通の市民の64.5%は、危険な状態であれば避難したいと思っています。詳細に世帯構成別に見ると、妊婦および小学生までの子供がいる世帯では、過半数(50~60%)の市民が、「今も思っている」と回答しています。この時点で「思ったことはない」としている人も、その後に明らかになった健康調査結果等の事実を知れば、避難しないといけないと考えを改めるに違いありません。郡山で同様なアンケートを行っても、大多数の市民はやはり申し立て人と同じ意向を示すだろうと考えます。こうなれば、福島地裁が被保全権利を認めるかどうかで、厳格な判断基準を用いた前提が崩れます。
日本が第二のホロコーストをするのはやめてほしいですね。
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削除世界市民法廷は画期的な人権擁護のための活動として評価します。
削除私個人としても、現在の放射線量下では「子供たちの生命身体という重大な保護法益が将来侵害されようとしている具体的危険」があるとの評決を表明します。
福島地裁の判決が①の被保全権利が認められないことを理由にして、申立てを却下したのは、「他の多数の児童生徒にその意思とは無関係に差し止め等を求める」という申し立てであるから、「他に適切な代替手段がない」場合に限るという厳しい判断基準を採用しているためです。
つまり、他の児童生徒の権利(意向)も重視する必要があり、代替手段(福島県と国が現在行っている除染や屋内活動などの手段)により債務者は十分な責任を果たしているという見解に基づく判決となっています。
これを翻すには、代替手段が債権者の切迫した危険を除く手段になり得ないこと、健康被害の現実を知れば他の児童生徒も申し立て人と同じ権利を主張するということを立証すべきです。
それは簡単です。他の児童生徒およびその保護者に福島県の健康調査の結果などを示してアンケートをとったり、多数の署名を集めたりなどの活動を是非行うべきだと思います(何度も投稿し直してすいません)。
郡山の他の児童生徒の保護者の意向を直接聞いたものではないが、福島市民へのアンケート調査(2012年5月福島市調べ)があります。
削除http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/7/kouchou12090501.html
「できれば避難したいか」という問いに対して、
今も思っている 33.7%
以前はそう思っていたが今は思っていない 30.8%
思ったことはない 35.5%
となっており、普通の市民の64.5%は、危険な状態であれば避難したいと思っています。
詳細に世帯構成別に見ると、妊婦および小学生までの子供がいる世帯では、過半数(50~60%)の市民が、「今も思っている」と回答しています。
この時点で「思ったことはない」としている人も、その後に明らかになった健康調査結果等の事実を知れば、避難しないといけないと考えを改めるに違いありません。
郡山で同様なアンケートを行っても、大多数の市民はやはり申し立て人と同じ意向を示すだろうと考えます。こうなれば、福島地裁が被保全権利を認めるかどうかで、厳格な判断基準を用いた前提が崩れます。