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疎開裁判で何度も意見書を作成していただいた琉球大学名誉教授の矢ヶ﨑克馬さんから、「子どもたちを被ばくから守ろう!」6月9日緊急・避難プロジェクト・キックオフ会議に対して、以下の賛同メッセージを寄せていただきました。
今、私たちに求められていることは、声をあげるだけでなく、具体的な行動を起こすことです。
矢ヶ﨑さんも言うとおり、ひとりひとりが、
放射能から防護される基本的人権を要求し、
今すぐ子どもの最大限防護を致しましょう。
同時に、防護のための緊急実践をあらゆる分野で行いましょう。
今すぐ子どもの最大限防護を致しましょう。
同時に、防護のための緊急実践をあらゆる分野で行いましょう。
->あなたも、そして仲間も誘って、6.9緊急・避難プロジェクト・キックオフ会議に
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緊急避難プロジェクトに大賛成です
放射能から防護される基本的人権を要求し、
今すぐ子どもの最大限防護を致しましょう。
同時に、防護のための緊急実践をあらゆる分野で行いましょう。
矢ヶ崎克馬(琉球大学名誉教授)
「ふくしま集団疎開裁判」の判決では県内に住む危険性を指摘しています。私たちは、異質の危険である放射線被曝から全国住民を政府の責任において守ることを基本的人権として要求いたしましょう。
チェルノブイリ周辺国、ロシア、ベラルーシ、ウクライナに施行された住民保護法であるチェルノブイリ法(チェルノブイリ原子力発電所事故により放射性物質で汚染された地域の法制度に関するウクライナ国家法等)並みに日本の住民の保護を基本的人権として要求しましょう。
同時に政府による保護を待っているわけにはいきません。あらゆる防護を市民の手による自主的な手段で実現しましょう。
あらゆる側面から最大防護を実現いたしましょう。
同時に政府による保護を待っているわけにはいきません。あらゆる防護を市民の手による自主的な手段で実現しましょう。
あらゆる側面から最大防護を実現いたしましょう。
要求の内容、緊急避難・自主的実践の内容
1.チェルノブイリ法の住民保護の基準は年間1ミリシーベルトから始まっています。国際的に認められ、日本でも定められている「公衆には年間1ミリシーベルト以上の被曝をさせてはならない」という基準は、日本国政府が義務として実施しなければならないものです。直ちに20ミリシーベルトまでの年間線量限度を撤廃し、1ミリシーベルト以上は危険であることを市民に通知し、防護責任を果たすことを要求します。
2.チェルノブイリ法では、年間5ミリシーベルト以上の汚染地では住むことも生産活動することも禁止されています。また、土地の汚染からもたらされる外部被曝線量が60%、内部被曝が40%として考え、合算して年間線量限度を設定しています。日本でも被曝線量に内部被曝を加えて住民を保護すべきです。
3.人々の保護が第一です。汚染地域に人々を呼び返すことを直ちにストップさせるべきです。1ミリシーベルト以上の汚染地の希望するすべての人に、国の責任で移住の権利を保障すること。移住先で健康で文化的な生活が営めるよう支援すること。子どもの集団疎開を実施すべきです。緊急避難プロジェクトを全面的に実現しましょう。全国の有志に働き掛け、最大限の集団疎開を実現しましょう。
4.被曝弱者に対する被曝防止と医療保障の制度的措置が求められます。全ての人を対象に無料の健康診断と医療保障の実施を求めます。住民が医療機関に働き掛けて、健診と治療を行う緊急医療プロジェクトを立ち上げましょう。
5.モニタリングポストの表示の過小評価を改め、客観的に正確な表示をすべきです。日本国中の土地の汚染度を測定し、汚染マップを作成することを要求します。民間測定所や市民の測定結果を生かし、自主的な総合的汚染マップを作り上げ、住民保護の要求基盤といたしましょう。
6.食品の放射能規制を、健康を守れる値に引き下げることを要求します。ドイツの「放射線防護令」の内容並に、大人8ベクレル/kg、子ども4ベクレル/kgほどに設定させましょう。市民が口にするすべての食品に放射能検査を施し、検査結果を表示させるべきです。食料品を取り扱う生産・流通・消費のあらゆるプロセス、特に学校給食、と町内会等に、食品放射能汚染測定体制を整えることを要求します。また、α線やβ線も測定できる検査体制を構築することを要求します。あらゆる機関に働き掛け協力してもらい、測定機能を動員し、住民の口に入るものはドイツ基準並みにプロテクトしましょう。
7.福島県内にとどまらず、高汚染地域での食糧生産を停止させ、全国の非汚染地域で食糧大増産を行うべきです。全国の休耕農地を整備し、高汚染地帯の農家の方の移住と生業を確保致しましょう。
8.私たちの宝である子どもたちの被曝を防ぐため、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(2012年6月27日法律第48号)(通称:子ども・被災者支援法)の骨抜きを許さず、日本国政府など行政が全力で取り組むことを要求します。
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