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2020年8月4日火曜日

子ども脱被ばく裁判 第4弾 一枝通信より

作家の渡辺一枝さんから裁判の報告を送っていただきました。
一枝さん、ありがとうございます。

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一枝通信 「子ども脱被ばく裁判」結審 報告

 6月の福島行の報告が①のみで、まだ続きの②がお届けできずにいますが、728日に福島地裁で開かれた「子ども脱被ばく裁判」第27回口頭弁論の傍聴報告を先にします。
コロナの影響で傍聴席も制限されていましたが、幸い法廷内で傍聴することができました。私は傍聴抽選に外れたのですが、友人が譲って下さったのです。深謝!

◎子ども脱被ばく裁判 結審
●この裁判は
 原発事故後、福島で子育てをする親たちは、「子どもたちに被ばくの心配のない環境で教育を受ける権利が保障されていることの確認」(子ども人権裁判)をそれぞれが居住する自治体に求めるとともに、事故後、県外に避難した人たちとも力をあわせて、国と福島県に対して「原発事故後、子どもたちに被ばくを避ける措置を怠り、無用な被ばくをさせた責任」(親子裁判)を追求するために、2014829日福島地裁に行政訴訟および国家賠償請求事件として提訴し、この2件を併せて「子ども脱被ばく裁判」として闘ってきました。
 この日が結審で、原告代表の今野寿美雄さんの最終意見陳述と原告代理人弁護士らが最終意見を陳述しました。
今野さんは、たった3分という短い制約時間の中で原告の思いをきっちりと述べ、傍聴席で聴きながら、原告の子どもたち、そのお父さんお母さんが過ごしてきたあの日からを想いました。

●最終意見陳述 原告代表:今野寿美雄
 原告を代表して、最終の意見を述べさせていただきます。
 6年の長きに渡り審議が続いてきましたが、この裁判を通して不溶性の放射性微粒子の存在及びこの物質による内部被ばくの危険性が解ってきました。これは、当裁判や他の訴訟においても原告側の主張を裏付ける確固たる証拠であり、非常に重要なポイントだと思います。また、事故時から現在に至るまでの行政の間違った対応や「ニコニコ安全論」等により、無用な被ばくを受けることになりました。更に、福島県民だけが年間20ミリシーベルトの被ばくを受忍させられています。到底許されるものではありません。

 9年以上が過ぎた今でも、多くの親達が子ども達の健康に不安を抱いています。子どもを心配することは親として当然の行為です。
 9年以上が過ぎたからと言って、原発事故は終わったわけではありません。今尚、大量の汚染水を産み出し、放射性物質を大気へ海へと放出を続けています。原発事故は、今も続いていることを忘れてはいけません。原子力緊急事態宣言発令中です。 
 県民健康調査検討委員会では、今年3月末の集計で公表された小児甲状腺がんの患者
の数が、確定及び疑いのある者を合わせて240名になっています。また、この数に含まれない患者の存在も当裁判を通して明らかになりました。患者本人及び親、家族達の痛切な思いが察しられます。甲状腺検査でB判定と診断された子ども達が多数います。
子どもを被ばくから護れなかった親達の無念の声があがっています。
 子ども達は、子ども達で子ども達を護ることはできません。子どもたちを護ることができるのは、私達大人達しかいないのです。子どもを護ることは、私達大人の責任です。
それは私達に課せられた義務です。
 被告及び被告代理人の方々に申し上げます。皆さまにも子どもや孫達がいると思います。私達人間はそんなに賢くないと思うので、また同じような間違いを起こすと思います。ですから、皆さまは今回の事故について、国や行政の過ちを小さく見せようとするのでなく。将来を見据えた反省を、私達原告と共に被告の立場を越えて、親として大人として子どもたちを護っていく為に、どうしたら良いかを考えて行動していかなければなりません。それが、大人達の責任であり。義務であると思っています。

 子どもは未来からの贈り物です。かけがえのない宝物です。子どもの健やかなる成長が親の願いです。子ども達には、安全で安心な環境で教育を受ける権利があります。行政はこの権利を護らなければなりません。
 私達原告は、子ども達を護りたい一心で立ち上がりました。当法廷に出席できない親子の声を預かり、原告を代表しまして最後の意見陳述をさせていただき、ありがとうございました。裁判官の皆さまにおかれましては、原告の思いを受け止めていただき、子ども達に安全安心な環境と未来を提供できるような判決を出していただくことを切にお願いいたします。ご静聴、ありがとうございました。以上です。

原告ら最終準備書面要旨 原告代理人弁護士
 原告代理人の弁護士はこの日に向けて400ページにもなんなんとする準備書面を裁判所に提出していました。
その準備書面で述べられた内容を、法廷で述べる時間はわずか30分しかありません。
弁護団の各弁護士は述べる部分をそれぞれ担当して、その要旨を非常に簡潔に陳述されました。
以下に記しますが、私の聞き間違いや理解に誤りがあるかもしれません。
この日に読み上げられた弁護団の総力を挙げた最終準備書面要旨は、「子ども脱被ばく裁判 弁護団のページ」にアップされていますので、ご覧頂きたく思います。
上に記した今野さんの最終意見陳述と、この最終準備書面要旨はいずれブックレットにして発行される予定です。
また既に『子ども脱被ばく裁判 意見陳述集1』がママレポ・ブックレットとして「子ども脱被ばく裁判の会」から発行されていますが、『意見陳述集2』も発行される予定です。
発行された折にはまたおしらせしますので、是非お手に取って下さるようお願いします。

●井戸謙一弁護団長
 子ども達には安全な環境で教育を受ける権利があり、「教育基本法」「学校保健安全法」
で、子ども達の安全を義務付けて、その基準として「学校環境衛生基準」がある。
この「学校環境衛生基準」では様々な環境汚染物質についての規制があるが、放射性物質についての基準がない。
原子力基本法の中では放射性物質についての規制はあったが、通常の生活環境下に放射性物質が放出されることなど想定してなかったから、一般的な環境下の「環境基本法」では、放射性物質は規制の対象にはなっていなかった。
しかし、福島原発事故後に環境基本法の中に放射性物質も規制物質として組み込まれたので、その環境基準を決めなければならないのに、未だに基準は作られていない。
行政は放射性物質について学校環境衛生基準を想定し、子ども達を護らなければならないはずだった。
 放射性物質は健康影響に対する閾値がないが、閾値がない物質の生涯リスクレベルは「10のマイナス5乗」という考え方が定められている。
これは生涯その物質に晒された場合の健康リスクが、10万人に1人ということで、国際基準でありWHOも諸外国も同じだ。
 これをICRPの考えに従って放射性物質に適用すると、1mSvの被ばくでがん死のリスクが0,005%増加するから、10万人に1人となる生涯線量は、200μSvとなり、寿命を70年とすれば年間2,9μSvだ。 
学校設置者は、子ども達に対し2,9μSvを基準に安全確保をしなければならない。
●古川健三弁護士
 原告らが主張するのは、情報を公開して住民の避難と防護を図るべきだったということだ。
継続的に爆発が起き、ベントによる放射性物質の放出も行われた状況下では、住民の被ばくを最小限に抑えるために情報公開は必須だった。
 原発事故当時SPEEDIの有用性は高く評価され、信頼性は具体的に検証されていた。
被告国は、315日からの風向きの変化を例に挙げてSPEEDIは信頼性に乏しく情報公開は混乱を招くと主張するが、しかし日本気象学会は、風向きの変化も考慮して避難のタイミングを知らせるべきだったと提言している。
 情報公開すべきだったことは、浪江町の悲劇を見れば明らかだ。
浪江町はSPEEDIの情報を知らされないまま、放射能が非常に高い津島地区に3日間も避難していた。
情報の隠蔽が、原告らに無用な被ばくをもたらした。
●井戸謙一弁護士
 原発事故前には、小児甲状腺等価線量100mSvで安定ヨウ素剤投与と定められていたが、1999年にWHOは、成人では100mSvを維持するが18歳未満は10mSvと、ガイドラインを切り下げて策定した。
ベルギーはこれに従って10mSvに、アメリカ、ドイツ、オーストラリアは50mSvに切り下げ、イギリス、フランスもそれに続いた。
 日本では「原子力安全委員会」が「原子力施設等防災専門部会」に「ヨウ素剤検討会」を設置し、座長に山下俊一氏が就いた。
その「ヨウ素剤検討会」では、小児と成人を分けるべきではないと結論した。
 WHOも山下氏もヨウ素剤副服用で甲状腺がんを回避できるベネフィットについてはほぼ同じ数値を採用したが、服用による副作用のリスクに対して大きく異なった。
WHOはチェルノブイリ事故後のポーランドで1000万人の子供がヨウ素剤を服用して副作用が生じなかったことから、1000万分の1を採用した。
これに対して山下氏は、ポーランドで生じた成人のリスク数値「1万分の6」を採用したが、これはWHO6000倍に当たる。
山下氏は、成人の基準を子供に当てはめて、100mSvをヨウ素剤服用の基準とした。
●田辺保雄弁護士
 被告らが学校を再開したことにより、子ども達は無用な被ばくを余儀なくされた。
 県は文科省による学校再開基準の設定を待たずに、避難指示・屋内退避支持区域以外は始業日を48日と通知し、学校が再開されることとなった。
また315日は県下でも空間線量の急上昇が認められたにもかかわらず、中通り及び会津では316日に、浜通りでは22日に県立高校の合格発表を屋外で行った。
 また国が419日通知によって、校舎・校庭等の利用について年20mSvまでの被ばくを容認したのも違法である。
文科省は47日に原子力安全委員会に学校再開の基準について助言を求めたが、原子力安全委員会は判断は文科省が示すべきであり、公衆の被ばく線量限度は年1mSvであると回答した。
 2日後の49日、文科省から419日通知の叩き台を示された原子力安全委員会は、内部被曝についての情報が不足している中で何らかの安全係数をかけるべきとのコメントを出した、
しかし文科省はこのコメントを無視し、内部被ばくの影響は少ないとして空間線量だけで判断をして、原子力安全委員会から「差し支えない」の回答を引き出した。
文科省は49日に419日通知の叩き台を示した後、19日までの10日間何の叩き台も示さず、原子力安全委員会に対してお墨付きを求めただけといえる。
 被告らが避難指示区域を除き、子ども達を避難させなかったことは違法である。
315日から県内の空間線量は跳ね上がったのだから、被告国及び県は、子ども達を速やかに避難させるべきだった。
●柳原敏夫弁護士
 山下俊一氏の発言内容の違法について述べる。
 佐藤雄平県知事は山下氏を放射線管理アドバイザーとして迎え、県の現状は危険ではないとの啓蒙と宣伝を依頼した。
山下氏は県の意向に沿って、クライシスコミュニケーションの名の下、放射線の健康被害に関する科学的知見に著しく反した放射能安全論を振りまき、原告ら県民に無法な被ばくをさせた。
また、県民の被害感情を理解しない軽率な発言をしばしば繰り返し、原発被害者の尊厳や心情を著しく傷つけた。
県はこれらの言動を放任したばかりか、5月には県民健康調査委員会の座長に据え、正しい救済を求める県民の感情を逆撫でした。
 山下氏の科学的知見に著しく反した放射能安全論に対し、被告県は「山下氏の講演全体を見れば、その内容が国際的に合意されている科学的知見に基づき放射線防護にかかる基準に沿ったものなのに、原告らは山下氏の発言の一部分のみを捉えて反論する」と言うが、聞き手の一般市民が山下発言をどう聞き、受け取ったかが問題である。
山下氏の個々の発言の中に一つでも「不合理な発言」を聞けば、そこから放射線健康リスクについて「不合理な結論」を引き出し、「すっかり安心」して、それまで抱いていた放射線に対する警戒心を解いてしまう恐れがあったことが問題なのだ。
 山下発言は、県民一人一人が被ばく問題について適切な判断をするために、県民に放射線に対する正しい知識を伝えるという放射線健康リスク管理アドバイザーの本来の目的から著しく逸脱し、科学的知見を無視した安全論を振りまき、福島県民とりわけ子ども達に無用な被ばくを強いたもので、その違法性は重大である。
●井戸弁護士
 内部被ばくは、身体が均等に被ばくする外部被曝とは全く異なる危険がある。
被告国は、被ばく線量が同じであれば外部被ばくも内部被ばくも健康リスクは同じだと主張するが、それは明らかに間違いだ。
内部被ばくの中でも最も深刻なのが、不溶性微粒子による内部被ばくである。
 福島原発事故前は、原発から放出される放射性セシウムは水溶性で、体内に入れば血液や体液に溶けて、数十日の半減期で体外に排出されると考えられており、ICRPの放射性セシウムの預託実効線量も、その前提で作られていた。
 ところが原発事故で放出された放射性セシウムの3割から4割が、不溶性微粒子であることが判った。
また、水溶性の放射性セシウムは土壌に付着すると土壌粒子に取り込まれて、不溶性になってしまうことが確認された。
その結果、現在の福島県内の土壌中の放射性セシウムは、98%以上が不溶性である。
 不溶性微粒子及びセシウムを取り込んだ土壌粒子は、風、自動車の通行、土建作業、山火事によって空気中に再浮遊する。
福島で生活していれば、呼吸とともにこれらを体内に取り込む危険性が高い。
 数ミクロン以下の粒子は肺まで侵入する危険性が高く、肺に付着した不溶性の粒子は
容易に排出されず、生物的半減期は数十年に及ぶだろうという研究報告もある。
 セシウム含有不溶性放射性微粒子は、従来の内部被ばくリスクモデルを適用できず、リスクは未知数である。
福島原発事故発生初期に、子ども達に福島の大気を吸わせ多量の被ばくをさせてしまった親達の不安は図り知れない。
現在でも福島県内外で生活する子ども達にセシウム含有不溶性放射性微粒子のリスクは知らされておらず、子ども達は無防備に生活している。
このことは安全な環境下での教育を求める行政訴訟にも関連する問題である。
コロナではマスクをしない人が自粛警察によって攻撃されるが、福島ではマスクをすると、風評被害を煽ると攻撃されたのである。
●柳原敏夫弁護士
 原告らの不安には根拠がある。
福島県民健康調査の二次検査で「経過観察」とされた子どもから、その後甲状腺がんが発見されても、被告県はその症例数を公表せず隠蔽している。
経過観察中に発症した症例数を明らかにしないのは、隠したい事情があるかと思わせるものである。
 山下俊一氏は原発事故前に「ポーランドは安定ヨウ素剤を素早く飲ませたので、小児甲状腺がんはゼロ」と言った。
日本でもポーランドの教訓を生かして事故直後に素早く安定ヨウ素剤を飲ませていれば、小児甲状腺がんの発症はゼロになった可能性がある。
しかし現実には6年間の累計で公表されているだけでも、272人に達した。
100万人に1人」と言っていたのに、100万人に119人だ。
 チェルノブイリ事故当時も、小児甲状腺がん多発の発症原因について「スクリーニングの効果」「原発事故が原因にしては潜伏期間が短すぎる」などと異論が出されたものの、最終的にチェルノブイリ原発事故の「被ばくの影響」と認められた。
チェルノブイリの経験に真摯に学べば、小児甲状腺がん多発の原因を、原発事故の被ばくの影響と考えて対策を立てるべきであり、チェルノブイリの教訓を無視するのは、非科学的であり、非論理的である。
チェルノブイリで認められた「小児甲状腺がんは被ばくの影響による」ことを最有力の仮説とする前提で、事故後に安定ヨウ素剤を服用させ、その後も無用な被ばくを避けるためのあらゆる措置を講ずるべきだった。
●光前幸一弁護団長
*行政訴訟
 憲法26条は、子ども達が安全に教育を受ける権利を持つことを宣言している。
 現在の教育制度は、放射線以外の危険物に対しては極めて厳格な安全規制を課しているが、放射線被ばくについては規制がないまま放置されている。
 リスクの評価・管理は様々な観点から検討されねばならないが、放射能については軍事力・経済力という観点が重視され、放射線被ばくリスクは軽んじられる。
本件で求められているリスク評価は、子ども達が均しく安全な教育を受ける権利との関係を問うている。
 裁判所には、子ども達が安全な環境で教育を受ける権利という観点からのリスク評価によって、憲法や教育基本法が定める子どもの学習権を保証する上であるべき姿を示し、日本の司法が健在であることを示していただきたい。
*国家賠償請求
 この請求は、被告国や福島県の住民への危険情報提供のあり方、危急時における為政者と為政者に身の安全を託している市民とのリスクコミュニケーションのあり方を問うものである。
民主国家においては、被害住民は身の安全の全てを為政者に託し依存しているわけではなく、為政者も都合の良い情報だけを提供し市民を思うままにコントロールできる関係にあるわけではない。
ところが被告国や県は、原発の安全性に対する執着から正常な情報を被害住民に提供せず安心情報をばら撒き、無用な被ばくを回避する機会を失わせた。
この特権的で無責任な秘密体質は、無反省なまま今も、あらゆる場面で隠微に継続している。
 原告らは単に被害の賠償を求めているのではない。
民主国家における被害住民として、危急時でも適正な情報を受け、主体的に被害の回避を図る権利、被害者としての尊厳の確認を求めているのであり、それは毎回の弁論期日
で、原告が涙をこらえながら一様に訴えていたことである。
 低線量の放射線被ばく被害は未解明な部分が多く、それだけに不安は募り、子どもに無用な被ばくをさせたことに対する保護者の自責の念は強い。
裁判所はこの点に十分配慮され、被告国や県の過失判断、原告らの損害認定をされることを切に期待する。
●判決日時
 原告代理人弁護団の陳述が終わって、裁判長から判決の日時が告げられました。
「子ども脱被ばく裁判」の判決は、2021年3月1日に言い渡されます。
手帳にしっかりと記し、裁判所を後にしました。

●閉廷後
 裁判と並行してアオウゼを会場にして学習会、「内部被曝の危険性〜最新情報を語る」が開かれていました。
河野益近氏の「大気中を漂う放射性物質」、青木一政氏の「ちくりん舎の活動から見えてきた放射能ばらまきの実態」の講演でした。
 学習会後、裁判に関しての記者会見と報告会が開かれました。
裁判で原告の今野さんや弁護士の先生方の発言にあったように、この裁判で「不溶性の放射性微粒子」の存在が明らかにされたことは、とても大きな意義を持っています。
この裁判で明らかになったこの点は、他の裁判にも大きな影響を与えます。
 判決が3月1日。
これは私見ですが、意味深い日程だと思えます。
年度内のギリギリの3月であり、1日はBikini Day です。
1954年ビキニ環礁で第五福竜丸が死の灰を浴びた日を記念して設けられた原水爆禁止
運動の日です。
もしかしたら裁判長は、今後の自身の進退がかかる年度末ギリギリの、しかも記念すべきこの日に判決を下すというのは、相当の覚悟を持ってのことではないかと思うのです。
予断は禁物だとは思いながらも、期する思いがあります。         一枝

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