皆様
7月31日の子ども脱被ばく裁判第7回控訴審の集会等の動画と書き起こしがYOUTUBEにアップされました。
ボランティアの松岡さん、いつもありがとうございます。
一部撮影ができていなかったところがあるそうです。ご了承ください。
子ども脱被ばく裁判控訴審7回①裁判前の学習会および「本日の争点」
子ども脱被ばく裁判控訴審7回②裁判後の記者会見および報告しゅうかい
①動画の書き起こし(裁判前の学習会および弁護団による「本日の争点」のお話)
★学習会「国連特別報告者の訪日調査について」(講師 田辺保雄弁護士)
国連人権理事会の特別報告者というのは、国連理事会から、テーマごとに委託を受けて、活動します。セシリア・ダマリ―さんは国内避難民の権利に関する特別報告者です。訪日調査したいと日本政府に要望していましたが、政府は応えず、去年やっと来日し調査が行われ、6月の国連人権理事会でその報告がありました。その内容についてお話をします。
国内で起こる人権侵害を各国が人権条約を結んで、内政干渉になりかねないようなことを調査するのか、これは、第2次世界大戦後のことなんです。ナチによるユダヤ人大虐殺・ホロコーストが起こり、これに対し、内政干渉だからと国際社会は止めることは出来なかった。そのことへ痛切な反省がありました。
人権について条約を結んで人権を尊重していく、国際人権を守っていこうと決め、それを担保する仕組みが国連人権理事会の特別手続きというもので、特別報告者とか作業部会が作られ、よその国の人権侵害を調査する、当事国にとっては内政干渉にもなることですが、それをあえてやるのは、各国が締結した人権条約に基づきます。
国際人権条約とは、世界人権宣言と国際人権規約からなる国際人権章典、新たに敷衍された子どもの権利条約、女性差別撤廃条約、人種差別撤廃条約、拷問等禁止条約などの人権条約、およびそれらを実施するための制度から成り立ちます。国際人権条約を締結すると、各政府は遵守を要求され、日本は憲法98条2項で「条約の誠実な遵守」すると定めています。私たちは、国際社会と結んだ条約によっても、人権が守られているのです。
「国内避難民」について、「国内避難民をどう扱うか」、指導原則というルールがつくられています。
条約ではないけれど、政府は尊重するべきものだと理解されています。
指導原則の内容を見ると、
原則1、国内避難民になっても、国内のその他の人びとを全く同じ権利を平等に有する
(福島県その周辺だけ年間被ばく上限20mSvはあり得ない)差別されてはならない。
原則3、国内当局は、国内避難民の保護及び人道援助を提供する一義的な義務及び責任を有す。(昨年6月17日の最高裁で「原発事故に国の責任はない」という判決がでた。この判決のとんでもなさはさておき、事故により出現した避難民の責任は国だと言う事です)
原則18 国内避難民に差別することなく、最低限以下のものを提供する――b住居
関西には、今なお避難を続けている避難民がいるのに、住居支援を打ち切っている。
◆「日本の人権は危機的状況にある」と国際人権を研究している藤田早苗さんという学者が警鐘をならしています。皆さんは、戦後民主主義的な社会になって、先進国を標榜していて、言論の自由もあるし、人権は守られていると思うでしょうが、現実はそうではない。世界人権の観点では、日本はボロボロ、世界から心配されている国なんです。
UPR勧告というのは、国連加盟国各国の人権状況を普遍的に審査する制度で、第3回UPR勧告(2017年11月)で「福島原発事故被災者に国内避難に関する指導原則を適用すること」を勧告されている(勧告161.215)→ 日本政府の回答(2018年3月)「フォローアップすることに同意、我が国は指導原則の趣旨を尊重する」←2017年3月避難地域指定外避難者への住宅無償提供を打ち切っていながら、平然と回答するしらじらしさ。
◆国内避難民の人権に関する特別報告者セシリア・ヒメネス=ダマリ―さんの訪日調査を実現する会の活動
・2022年9月26日~10月7日 訪日調査の実施
・暫定所見から 強制化自主的かで区別をしてはならない、住宅支援は継続すべきだ
◆6月国連人権理事会総会に報告された。(8月半ばには正式な翻訳を『実現する会』て公表)
それに対し、日本政府は「前提事実に誤認がある」、「我々の回答を提出する」と強圧的態度だった。
メキシコ政府(日本と同じくダマリーさんの国内避難民の人権調査を受けた)は、「指摘を受けとめ、努力していきたい」と前向きに答えた。
◆人権後進国と言われる日本で、政府の傲慢な振る舞いは世界からどう見られているのでしょうか。
★本日の争点・・・光前弁護団長
前回準備書面11,12を出したのに対して、国、県からの第4準備書面がでました。それに対し13,14準備書面をだしました。多分今回が結審となり、次回が判決となると思います。われわれとしても最終書面として総括的な反論になっています。新しいところでは、田辺さんの報告がありました国連人権理事会の特別報告者ダマリ―さんの勧告です。国内避難民についての勧告なので、この裁判とはダイレクトに繋がっていませんが、「震災当初、スピーディ放出データ公表の失敗、避難区域を正当化する情報の欠如、事態の深刻さを軽視する試み、市民が十分の情報を得た上で避難の決定を妨げ、放射線に対する市民の政府への信頼を損なった」と述べています。これは私たちがずっと言ってきたことです。事故当時、国、県がきちんとした情報を出さないものだから、どういうかたちで避難したらいいものか、どういう形でリスクを避けたらいいものか、分からなかった。政府の言いなりになって、無用の被ばくを受けてしまった。とりわけ、スピーディ情報を隠蔽したことについて古川弁護士が中心になって追及しましたが、全部否定された。ダマリ―さんは一言で、「スピーディ放出データ公表の失敗、避難区域を正当化する情報の欠如、事態の深刻さを軽視する試み」と書いているので、ここを中心に反論書を補充した。井戸弁護士が力を入れて追及してきた、安定ヨウ素剤の改定問題、ここはしっかり書いてほしいとの要望で、しっかり書いた。山下俊一講演の問題は、あの講演によって、県民の放射線への危機意識を弛緩させてしまったんですが、原告たちの証言「避難が遅れた」「避難に時間がかかってしまった」という直接的な被害があったことを述べた。
次回判決となった場合、前回の行政訴訟のように、結論だけを述べるのではなく、口頭で要旨を説明してほしいと申し入れようと思っています。
井戸弁護団長(ZOOM参加)
一点だけ追加すれば、子どもたちを避難させなかったと事の違法性を主張してきたのですが、国は今回、当時の防災指針基準では50m㏜の被ばくが予想される状況になって避難させるとなっていて、そこまでいっていないから、避難させなかったのは違法ではないのだという主張をしてきました。ICPRの説に従うと、50mSvを被ばくすれば、10万人中250人ががんで死ぬ、そんな危険な状況になるまで避難をさせないのか、それは不合理だろうという主張をしました。
古川弁護士
スピーディ関係で言いますと、ダマリ―さんの報告書では、情報への権利として、ひとくくりにしている、私たちが情報を提供しなかったことは違法であると言ってきたことと、まったく一致している。私たちの要求は国際人権から言えば当り前のことなのだ、ただ、裁判所がどう判断するのか鋭く追及していくことだと思います。
今野原告団長
本日の原告陳述は私がやります。がんばります。
服部さん
裁判所の前で、プラカードを掲げて、石栗裁判長にアピールをしたいと思いますのでご協力ください。入廷行進をして、裁判は午後3時からです。
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②動画の書き起こし(裁判後の記者会見および報告集会)
裁判後の記者会見
本日の裁判の経過・・・光前弁護団長
本日で結審となり次回判決となった。ダマリ―さんの勧告は、私たちが何度も何度もいってきたことなんです。国連人権理事会特別報告者という専門家が見て、原発事故後の情報の扱い方は問題があると言ってくれたことは大きいと思う。日本は民主主義の国だと言うけれど、人権の観点で見ると、劣っていると言う事は認識した方がいい。政府は人権理から何度も勧告を受けているが、直さないと言う体質、又それでいけちゃうという所で、余計たちが悪いのかなという気がします。スピディーの問題でも、経過を見れば、行政は出したくなかったのをみんなが追及して無理やり出したのに、裁判所は23日に出したのは合理的だという。高裁ではきちんと判断してほしい。
山下さんの発言も、ただそれだけを取り上げるのではなく、どうしてこういうものがでてきたのか、
「過少評価をしようとする傾向」と言いますか、原発事故を小さくしよう小さくしようという一連の動きの中でのことで、地裁の判決は、一つ一つ切り離して、これはこうだ、これはこうだという。ダマリ―さんは一連の動きとして全体からみると、一つの絵が見えてくるでしょうといってくれた、判決がどこまで応えてくれるか期待したいと思います。
田辺弁護士
私は、20m㏜、学校再開問題をやってきましたが、国際人権の目で見ると、国内で実現させなくてはいけない皆さんの権利なんだと言う事を伝えたつもりです。ダマリ―さんの勧告は基本的には避難者の話ですが、避難できなかったその場にとどまった人の権利の裏返しでもある、以前のグローバーさんの健康に関する権利は私たちに直接かかわる、避けては通れない問題ですが、国と県は、かみ合った議論が出てこない
スルーしてしまう、それでいいのか、国や県の考える権利とは、ものすごく小さいものなんです。一人一人を小さくしか評価しない。裁判所は市民の権利をちゃんと評価して、しっかり判断してほしいです。判決に期待しています。
古川弁護士
事故直後なにをしたかというと、ただ、単に情報を出さないと言うだけではなく、思い出してみると「ただちに影響はない」この言葉がどれほど犯罪的かと告発しているんです。国際的には、糾弾されているのに日本人ができない、東電の責任は認めるけれど、それは原賠法で決まっていますから、でも国の責任は、昨年6月で1部反対意見はついたけれど、最高裁は否定した。いわき訴訟の控訴審でも、「違法であるが、因果関係があるとはいえない、責任があるとは言えない」という不可解な判決でした。日本はおかしな国ですが、私たちは言い続けなくてはならない。
井戸弁護団長(ZOOM)
裁判長に、判決を言うだけでなく、要旨を読み上げろと言う要望は伝えられましたか
光前弁護団長
書面を読み上げるのは止められて、中身はしっかり話しました。
井戸弁護団長
行政裁判(子ども人権裁判)は、却下で我々は認められないのですが、要旨では、行政の裁量権の部分を削除している。我々は今回、国際人権の問題と裁量権の逸脱・乱用を問題にしてきた。裁判長は我々の意見を促すような発言もした。これは単なるガス抜きで、言いたいことは言わせようと言うものなのか、裁判長自身に興味があって控訴人側の論点を展開してもらって判断したいと言うものであったのか、分かりません。ただ行政訴訟において、行政の裁量を否定したかのような部分もあるので、少なくとも行政の裁量をもう少し厳しく見ていけば、地裁と同じとはならないのではないかという期待が私にはあります。
光前弁護団長
井戸さんの書かれた「判決言い渡しについて」をご披露させていただきます。
・決言い渡しの際は、法廷で判決要旨を読み上げていただきたいと言う事です。この裁判は大手メディアではほとんど報道されませんが、国内はもとより海外からも注目され、無用の被ばくを受けない権利、災害時の情報開示、避難の自己選択権に心を寄せる人たちが、毎回の傍聴に駆けつけています。公正な裁判を求める署名は10万筆に上ります。判決期日にも沢山の傍聴人がかけつけます。それは私たちの主張が何が受け入れられ、なにが受け入れられないのか、その理由は何なのか直接裁判長の口から聞きたいのです。もし、判決文だけを言い渡し退廷されれば、傍聴人は説明を避け逃げたと印象を抱いてしまいます。そのようなことは、裁判所が市民から信頼される存在であるために避けるべきではないかと、元裁判官の職にあったものとして愚考いたします。
司会
記者さんからの質問
アワプラネット 白石さん
控訴人、原告団、代理人の方々に判決に向けて勝つのだという意気込みを聞かせて下さい
光前弁護団長
例えばスピーディ情報にしても、私たちは情報操作、情報隠蔽といいますが、国や県にすれば、公開する義務なんかもともとないのだ、何時どのような形で公開するかは行政の裁量権内のことだというのです。裁量というのは伸縮自在、いかようにも書けるものです。でも井戸さんが言うように、裁判所が裁量権にどのように考えているのかという点に、期待もしているのですが、裁判所の判決が特に原発関連では行政側に沿った行政裁量に慮った判決ばかりで、客観的にはかなりきびしい。石栗裁判長にそこまでの決断力があるのかどうか・・・。
田辺弁護士
私は国際人権と言いうものを無視できないだろう。今回の健康に対する権利は、人権条約機関の公式解釈として、司法が介入するべきケースとして、平等性(一般公衆は1m㏜、福島だけ20mSv)が侵された時ともう一つ交替的措置がとられた時(今の政府の帰還政策は、20m㏜を切ればそこに帰そう、公衆被ばくは1m㏜)、どちらの場合も司法は介入するべきだとあり、法律家なら、到底これを無視することは出来ない。
古川弁護士
事実で言えば。勝つべき裁判です。スピディー公開でも、公開せよとの法律がなかったからだ、違法ではないと主張を繰り返す。全く論理がかみ合っていない。でも、この国の裁判は「ちょっと」おかしいから楽観はできないなと思います。
民の声新聞
田辺弁護士は裁判所は国際人権を無視できないだろうとおっしゃいましたが、「追い出し訴訟」などで、国際人権を完全に無視した判例が出ている、それでも、今回、期待を持って臨んでいいのだろうか。
田辺弁護士
私たちは、私たちの考えと言うより、国際社会から、特別報告者という人権の専門家から言われているのだ、少し、楽観的であるかもしれませんが、無視できないのではないかと思っています。
司会 原告から1分でご意見をうかがいます。原告Ⅽさんのお連れ合いは亡くなりました。今日は写真で来ました。どんな無念思いだったか…お母さんと娘さんが来ています。
原告Aさん
今日が結審でした。私の今日の印象では難しいかなという感じです。今日の今野さんの意見陳述がよかったです。裁判というと、我々原告と相手側の国や県と、対決する、裁判官は高みから見物という構図だったけれど、今日、今野さんは裁判官を完全に当事者に引きづり込んだ、私は感銘を受けて聞きました。それが効果を持ってくれるといいなと思います。
原告Bさん
今日が結審と聞いて、2014年8月29日福島裁判所提訴の日からのことが走馬灯のように駆け巡りました。あの日8才になった次男は、11歳で病気を発症し、いま通信制の高校2年生です。「こんな福島いやだ、早く出たい」と言っています。あの当時子どもを出せなかった無念さがのこっていますが、子どもを守るのは大人の責任です。私も神経痛とかいろいろ病気をかかえています。夏は元気なんですが、冬は体調を崩しがちですが、何とか元気に判決を聞きたいと思います
原告Cさん
昨年主人を亡くしました。娘と二人病気を抱えながら頑張ってきました。私は勝つことしか考えていません。
Cの娘です。震災の時、小学1年生でした。原発事故が起こって、友達、環境が変わり辛いなと思うことも多かったです。今日の今野さんの陳述は胸に来るものがありました。子どもは無力で大人に支えられないと何もできません。私も今成人したので、恩返しをしたい。
原告Dさん
国や地方自治体が犯した数々の過ちを認め、責任を取ってほしいと切に願っています。子どもたちにとってこの12年は大切な時間でした。そして取り返せないことがあまりにも多いと私は思っています。私も福島に住んでいて、これからどうやって生きていこうか、福島で生きていかれるのか覚悟が決められないで、未来が見えない状況で、とても辛いです。原発事故がなければ、こんなことにはなりませんでした。子どもたちの人権を踏みにじった国、地方自治体は、断罪されてほしいです。大きな公害をうやむやにさせてはいけないと改めて今日思いました。
今野原告団長
今日の意見陳述に今までの思いをこめたつもりです。そして、怒り倍増した事件が7月10日にあったのです。そのことを柳原弁護士に話していただきます。
柳原弁護士
7月10日、仙台高裁で行われた、自主避難者追い出し裁判と言って、自主避難者が避難先で入居していた仮設住宅から出て行けと、福島県が裁判で訴えた控訴審です。、これは居住権の問題で、こちらの裁判は生活に関する権利で、違うなと思っていたのですが、最近これは同じなんだと気づきました。健康の権利、居住権と言っても、あくまで避難に関する健康の問題、避難に関する居住権の問題なんです。避難というのは一生に1回あるかないかのような原発事故により、命、健康、暮らしが根底から脅かされた時、どうするかという問題で、健康に関する問題がこの裁判で、居住に関する問題が追い出し訴訟なんです。どっちも避難という所で、情報不開示とか誤った情報、偏った情報などで、自己決定ができなかった、自分がどこに避難するか、いつまで避難するのか、どちらも自己決定権が問われている、国際人権法の一番の根本が問われている裁判だったのです。
具体的には2017年ジュネーブにある国連人権理事会の普遍的審議が、日本政府に向かって、「原発事故のすべての被災者(これは強制避難者も自主避難者も区別することなく)国内避難民に関する指導原則を適用すること」という勧告だした。2018年3月日本政府はフォローアップする(積極的に推進する)と表明したんです。ところが2020年3月福島県は自主避難者を追い出す裁判を提訴したのですが、日本政府はこれを制止することなく黙認したのです。国内と国外では2枚舌を使うと言う偽善的態度にでました。これを福島地裁も是認しました。国内難民に関する指導原則に基づき、訴えたのですが、福島地裁は、これに一行たりとも応答しない、無内容な判決を今年1月出しました。
仙台高裁に控訴。宇都宮大学の国際人権法の清水奈名子教授に意見書を書いてもらって、福島地裁では審議されなかったので、一からやり直すのだと今月7月第一回口頭弁論に臨みました。控訴理由を縷々述べて、まともに審議してほしいと訴え、その後控訴人本人の意見陳述があり、それが終わった所で、裁判長は本日で結審とすると言ったのです。今野さんを始め傍聴人の抗議の声が飛び交う中、裁判長の声はかき消され退廷しました。裁判の拒絶です。何もしないで結論をだす。司法は人権の最後の砦と言われてきたが、今や裁判所は、人権侵害の最前線の攻撃基地になっていることを目の当たりしました。我々は民主主義国家にいるのではなく、独裁国家の仲間入りしたのだと確信しました。この状況の中で私たちがやることは、さっき今野さんが、裁判官に、あなたは神の裁きをするような立場にいるんだ、あなた自身、天の審判を受ける覚悟でこの裁判をやれと迫ったように、一人一人、今野さんになって、この暗黒な裁判をひっくり返す、自分たちの裁判をつくるんだと言う決意で、裁判と向かいあってほしい。
服部さん
私もこの裁判を傍聴いたしました。えっ、これが裁判なの、と思うようなひどい裁判でした。
民の怒りを裁判長に伝えるために、抗議のハガキを一人でも多くおねがいします。
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