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2016年3月11日金曜日

高浜原発 運転差し止め!

3.11を前に、
2016年3月9日、大津地裁(山本善彦裁判長)は「新基準で安全といえず」「過酷事故対策や緊急時の対応方法に危惧すべき点がある」として
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止める決定をしました!

原子力規制委員会の新規制基準に「関電の主張や説明の程度では公共の安心、安全の基礎と考えるのはためらわざるを得ない」と他の原発にたいしても大変重要な疑問を呈しています。
仮処分は即、効力を発揮するため、3月10日の午後5時に高浜原発3・4号機は停止されました!

関電は「これで電気料金を値下げすることができなくなった」などとしていますが、甚大な災禍をみている福島原発事故があまりにも放射線量が高いため、調査することもできず、未だ事故の状況もわからないという中で、当然の決定です。

この決定を下した裁判官の皆さんに敬意を表します。

東京新聞3月10日朝刊は6面を使って、この記事を載せています。
31面には脱被ばく実現ネットが提訴前からかかわり、応援している「子ども脱被ばく裁判」の弁護団長でもある、この高浜原発停止の仮処分を求める裁判の弁護団長の写真を大きく載せています。

福島事故で多くの皆さんが被った被害の実態、現在も続く汚染の実態などや
首都圏までも未だに汚染されている実態から学ぶことが
再稼働をさせない一番説得力のある方法だということが明らかです。


また、東京新聞webでも

井戸弁護士のことがもっと詳しいです。
ふくしま集団疎開裁判のことも書いてあります。





「やってきたことが実を結んだ-。高浜原発3、4号機(福井県高浜町、出力八十七万キロワット)の運転差し止めを命じる大津地裁の決定を受け、住民側の井戸謙一弁護団長(61)は胸を張り、晴れやかな表情を見せた。かつて裁判官として法壇の中央に座り、史上初めて原発の運転差し止めを命じた時からほぼ十年。弁護士に転じ、法廷で座る席が変わっても「第二の事故は絶対に防ぐ」と原発に対する司法の役割を問い続けた。 
 二〇〇六年三月、金沢地裁の北陸電力志賀原発2号機訴訟。「原子炉を運転してはならない」。自ら発した声に法廷はどよめいていた。その後に原発の耐震指針は強化され「それなりに意味があった」と当時は思っていた判決だった。
 この時「想定を超える揺れで非常用電源が喪失し、炉心溶融が起きる可能性もある」とした判断が現実となったのは、五年後の東京電力福島第一原発事故。三十年以上勤めた裁判官の退官を間近に控えた時のことだった。
 退官後、ためらっていた反原発の活動へ背を押したのは、全国各地の講演で多く耳にした「司法に裏切られた」との声。福島県郡山市の子どもが学校ごと疎開する措置を求める弁護団に加わったのを皮切りに、今では全国の原発訴訟に携わる。
 震災後、最高裁が開いた裁判官による原発の研究会では、原発などの訴訟で従来の判断の枠組みを見直すべきだという意見もあったが、五年の経過とともに「事故前の雰囲気に戻り始めている」と感じていた。
 九日、差し止めを命じた決定後に開かれた住民側弁護団の記者会見。「福島の原発事故で、被害が広範囲に及んだ経験があってこそなされた決定だ。裁判所(の判断)はこうでなければいけないという精神を、全国の裁判官にも受け継いでもらうことが大事だ」。自らも滋賀県内で、琵琶湖の水や周辺の緑の恵みとともに暮らす一人として、今後に向けた決意を口にした。」

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