写真はこれまでの福島地方裁判所での原告や支援者の集会の様子
「低線量の放射線に長期間にわたり継続的に曝されることによって、その生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧される」(2013年4月24日仙台高等裁判所判決文抜粋)と司法も認めているように、子どもたちの健やかな成長が脅かされています。
「子どもたちに被ばくの心配のない環境で教育を受ける権利が保障されていることの確認」(子ども人権裁判)をそれぞれが居住する自治体(福島市、川俣町、伊達市、田村市、郡山市、いわき市、会津若松市)に求めるとともに、事故後、県外に避難した人たちとも力を合わせて、国と福島県に対し、「原発事故後、子どもたちに被ばくを避ける措置を怠り、無用な被ばくをさせた責任」(親子裁判)を追及するために、約200人の原告が福島地方裁判所に提訴しました。
12月12日(月)には福島地裁で第8回の口頭弁論が行われます。
ぜひ、皆様のご参加をお願いします。
■日程:12月12日(月)
■前段集会・記者会見:
福島市民会館 〒960-8021福島市霞町1番52号 ℡024-535-0111
■裁判:
福島地方裁判所 〒960-8512 福島市花園町5-38 ℡024-534-2156
♦前段集会
10:30 開会の挨拶・署名報告など
10:40 弁護団報告会
「裁判のこれからについて」
12:45 支援団体報告
♦裁判プログラム
13:30 地裁前集会
14:00 傍聴券配布
14:30 裁判
♦記者会見プログラム
15:50 記者会見
16:20 意見交換
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