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「仙台高等裁判所へのメッセージ」
『すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひこの憲法及び法律にのみ拘束される』と憲法76条3項にあります。
昨年12 月16 日、郡山地方裁判所で私たち原告の訴えが却下されましたが、その時の判決を下した清水裁判長は本当に『その良心に従った』のでしょうか?
私たち原告は、違う、絶対に違うと確信しているのです。
今、郡山では約0.5 マイクロシーベルト毎時の中で子どもたちが生活しています。福島県の平常値は0.02 ~0.06 マイクロシーベルト毎時です。福島県民は寝ている時にも呼吸をして被ばくし続けているのです。集団疎開を余儀なくされた子どもたちは劣悪な環境下で生活をしいられているのです。子どもを守ってあげられるのは大人しかいないではありませんか?
仙台高等裁判所の佐藤陽一裁判長、どうか冒頭で述べた憲法の『その良心に従ひ』判決を言い渡して下さい。
福島原発事故当初、政府は「ただちに、健康に影響はない」と強調していました。ということは、「いずれ、健康を害する」ということではないのですか?
昨年、3 月11 日の事故から1 ヶ月後の2011 年4 月「ウクライナ政府報告書」が発表されました。その報告書をIAEA は認めませんでしたが、低線量の被ばくで後にガンの発症増加を報告書では示しています。甲状腺ガンだけが科学的に認められましたが、心臓や血管、ガン以外の慢性疾患の増加もその「ウクライナ政府報告書」では証明しています。チェルノブイリ原発事故当時、10 代だった少女が26 年たった今、甲状腺ガンになっています。原発事故当時に生まれていない26 年後の今の子どもたちにガン以外の慢性疾患が多発しているのが現実なのです。
なぜこの教訓を学ばないのですか?子どもたちを守ろうとしないのですか?汚染された土地から子どもたちを疎開させてくれないのですか?
もう1 度言います。
『すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひこの憲法及び法律にのみ拘束される』
佐藤陽一裁判長、鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官、この憲法を肝に銘じて下さい。
将来のある子どもたちの命を奪うようなことをしないで下さい。
お願いします。どうか命を救って下さい。
原告の母より
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