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判決の前日、最後の証拠を提出しました。吉田報告書(2)。
本年4月1日から測定方法を変更した途端に空間線量の値が半分に減った郡山市合同庁舎を独自に測定し、その結果を踏まえて、3.11以前の放射線防護に対応させたらどうなるかについての報告したものです。
それを知り、福島県の或る方から、次のような感想を寄せられました。
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私が今まで一番待ち焦がれていた証拠は、
判決日の当日(2013年4月24日【注:正確には23日】)に提出したと思われる、
”管理区域内での衣類装備”の東電基準です。
その東電の『放射線管理仕様書 平成2年1月 東京電力株式会社 福島第一原子力発電所』には、
4万Bq/m2以上の区域で作業する場合、
フードマスク、全面マスク、半面マスクの着用が、
40万Bq/m2以上の区域で作業する場合、
エアラインマスク、セルフエアセットの着用が規定されています。
パトロール、設備調査等ダストの舞い上がりの可能性の少ない軽微な作業や、
ウェット工法等ダストの舞い上がり防止対策を講じた作業においてでさえ、
20万Bq/m2以上の場合にフードマスク、全面マスク(顔全体を覆う毒ガスマスク)、半面マスク(鼻と口を覆う毒ガスマスク)の着用が規定されています。
郡山市や福島市の現在は10万~30万Bq/m2となっていますので、
http://ramap.jmc.or.jp/map/map.html
このような汚染区域で作業する原発作業員は少なくとも半面マスク以上の装備が必要ということになります。
それが原発作業に関係のない普通の住民は一般のマスクすらしていないのが現状です。
このような基準の存在が明らかになった今、
避難しなければならないのは当たり前ですが、
マスクの着用は直ちに必須と自治体に求めることができると思います。
(それが避難を求める住民の声を後押しするかもしれません)
福島県が公表している定時降下物量を見ても放射能の再浮遊は継続中です。
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/koukabutsu491.pdf
定時降下物量(地上8mまで再浮遊している放射能)は4月でも24時間で100Bq/m2(セシウム合算)を超える日があります。
子どもの背の高さ(地上1m程度)まで再浮遊している放射能はこの何倍も多いことが予想されます。
普通に歩いている子どもの口や鼻の中にもその放射能が入ってしまいます。
この証拠(放射線管理仕様書)は、
市民が自治体や学校にマスクの義務化を訴えたり、
避難の必要性を訴えたりする根拠に使えると思います。
公表は可能でしょうか?
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日本史上最大の人災事故により、今なお多くの子どもたちの命と健康が危険のただ中にあるとき、その危険性を評価する上で最も重要なバロメーターになる情報、それが「 この証拠(放射線管理仕様書)」 であるとき、この情報の公表を拒否する理由は可能でしょうか?
万が一その理由があるなら、東電から教えていただきたいと思います。
以下に、 この証拠(放射線管理仕様書)を貼り付けます。
文書をクリックすると拡大します。
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