第一次裁判にもまして、今度の第二次裁判(=子ども脱被ばく裁判)の行方を決めるのは、どれだけたくさんの私たち市民が裁判に参加するかどうかにかかっています。
その子ども脱被ばく裁判への市民参加には2つの参加があります。
1、支援者として 自身のできる支援をおこなう。
2、原告として、当事者としての声をあげる 。
私たちはこれまでは1の参加しかやってきませんでした。理由は第一次裁判は緊急の救済を求める仮処分という方式で、数ヶ月で決着をつける積りだったからです(しかし、裁判所の想定外の展開で2年近くかかってしまいました)。
今回の裁判は正式裁判です。そこで、いかにたくさんの福島県の市民が原告として参加するかがとても重要になってきます。
この点、
①の子ども人権裁判の原告になれるのは、現在、福島県内の小中学生です。
これに対し、
②の親子裁判の原告の資格は、
(1)、原発事故当時に高校生以下の子ども、または
(2)、原発事故以後に福島県で生まれた子どもで、
原発事故以後に福島県で被ばくをした子どもとその保護者です。
この条件さえ満たせば、原発事故以後に自主避難した方も原告になれます。
経済的理由その他の事情で、福島県内の生活を余儀なくされている方々、そして、
福島県から子どもと自主避難したけれど、それまでの間、子どもが福島県で無用な被ばくをさせられたことに対し、国と福島県の責任を追及したいと願っている方々、
原告として、私たちと一緒に子ども脱被ばく裁判を取り組みましょう。
以下のチラシをご覧になり、ご連絡下さるか、原告申込書に記入の上、返送して下さい。ご連絡をお待ちしています。
子ども脱被ばく裁判の提訴と原告募集のチラシ ->PDF版
原告申込書 -> PDF版
連絡先:
090-8494-3856(岡田俊子)
nijisaiban*gmail.com(*を@に置き換えて下さい)
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①.子ども人権裁判
安全な環境で教育をうける子どもの権利を確認する裁判。
現在、福島県の小中学校に通う子どもが原告になり、小中学校の設置者である市町村に対し、安全な環境で教育を受ける権利があることの確認を求める。
②.親子裁判
原発事故後の国と福島県の救護対策の違法性を問う裁判。
原発事故のあと福島県内に居住していた子ども((1)、原発事故当時に高校生以下の子ども、または(2)、原発事故以後に生まれた子ども)とその保護者が原告になり、国と福島県に対し、国や福島県には子どもたちの健康を守る義務があるのに、原発事故のあと、子どもたちを被ばくから守ろうとせず、無用な被ばくをさせ、子ども及びその保護者達に筆舌に尽しがたい精神的苦痛を与えたことを理由とする1人10万円の慰謝料を請求する。
請求額を1人10万円としたのは国や福島県がとった救護対策が違法であることを司法の場ではっきりさせることを目的としたからです。
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