7月17日発表の「第二次裁判の概要決定」で報告しました第二次裁判について、原告予定者の皆さん、弁護団、支援者の皆さんの意見を交換する中で、今度の裁判の名称が、
子ども脱被ばく裁判
と決まりました。
今度の「子ども脱被ばく裁判」は、従前の疎開裁判に比べ、
国と福島県を相手にした親子裁判が追加になったこともあり、この2つの裁判を総称した名称として、
「 子ども脱被ばく裁判」と呼びます。
まだ正式ではありませんが、さしあたり、新たに追加された裁判を「親子裁判」と略称し、従来の疎開裁判を「子ども人権裁判」と略称することにしました。
以下がその内容です。
①.子ども人権裁判
現在、福島県の小中学校に通う子どもが原告になり、小中学校の設置者である市町村に対し、安全な環境で教育を受ける権利があることの確認を求める裁判。
②.親子裁判
原発事故のあと福島県内に居住していた子どもとその保護者が原告になり、国と福島県に対し、国や福島県には子どもたちの健康を守る義務があるのに、原発事故のあと、子どもたちを被ばくから守ろうとせず、無用な被ばくをさせ、子ども及びその保護者達に筆舌に尽しがたい精神的苦痛を与えたことを理由とする1人10万円の慰謝料請求の裁判。
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