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2011年9月19日月曜日

裁判の最終段階を迎え、皆さんへ最後の支援のお願い:10月末が最終締切り

10月11日に、相手方郡山市から最終の書面と証拠が提出されました。同日、裁判所から、これに対する私たちの最終の反論を、10月末までに提出するように連絡がありました。
そののちに、裁判所は判断を下すことになるものと思われます。

従って、これまで何度か区切りを設けて、皆さんにお願いしてきた署名、メッセージ(報告書)も10月末を最終の締切りとしたいと思います。
それまでの間、引き続き、皆さまのご協力をお願いいたします。

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6月24日に郡山の裁判所に仮処分の申立をしてから、3ヶ月近くが経過しました。
そこで、この間の裁判のまとめをしました。
裁判のまとめ(要約版・詳細版)」

また、この間、債権者と債務者の双方から裁判所に提出された書面の一覧がネットでアップされたので、リンクを張りました。
提出書面の一覧

「裁判のまとめ」に述べられている、双方の主張と反論をご覧になって、皆さん、どう感じましたか。十人十色で、様々な感じ方があり得ると思います。
少なくとも私にとって、債務者の郡山市は、郡山市民である債権者からの主張に対して、何ひとつ真正面から答えてないのではないか、とりわけ転校の自由があるのだから、危険だと思えば引っ越せばよいという「転校の自由論」は、ふくしまの現実を見ない残忍酷薄な暴論と思わざるを得ません。

司法の根本理念である正義公平が実行されるのであれば、これまでの両者の主張・立証からして裁判の結論は明白です。

しかし、正義公平の理念は債権者たち一部の市民が掲げるだけでは不十分です。より多くの市民が支持し、これを掲げることによって、初めてその理念が力を持つのです。そして、それが裁判の結論に反映します。

今、疎開裁判は最終段階を迎えています。債権者と代理人は勝利を確信していますが、それが現実に実現するかどうかは、正義公平の理念がより多くの市民の手で掲げられるかどうかにかかっています。

私たちがこの裁判で明らかにしたことをくり返します。
1、子供たちは、3月の事故以来8月末までの積算値が7.8~17.16mSvに達するような環境で、教育を甘受しなければならないのでしょうか(甲54報告書(2))、
2、子供たちは、今後、チェルノブイリで、郡山市と汚染度が同程度の地域で発生した次の健康被害を甘受しなければならないのでしょうか(甲49矢ヶ崎意見書4~5頁)。
(1)、5~6年後から甲状腺疾病と甲状腺腫の双方が急増し、9年後の1995年には子ども10人に1人の割合で甲状腺疾病が現れた。
(2)、がん等の発症率は甲状腺疾病の10%強の割合で発病、9年後には1000人中13人程度となった。
3、子供たちは、チェルノブイリ事故による住民避難基準に基づいて作成された郡山市中心部の「土壌汚染マップ」(甲55の2)によれば、次のような避難指定地域で教育を甘受しなければならないのでしょうか。
 債権者らが通う7つの学校のうち、
(1)、2校が移住義務がある移住義務地域(土壌汚染マップの赤丸)に該当
(2)、4校が住民に移住権がある移住権利地域(土壌汚染マップの水色丸)に該当
4、結論
 このような異常な環境を認識し、異常な健康被害を予見しながら、債権者らをこのまま被ばく環境に置くことは本来、絶対に許されない。

これが万人の認めざるをえない真理であることを裁判所に伝えるのは、万人を構成する、この裁判を支援する市民の皆さんのひとりひとりの声以外にありません。

どうか、皆さんのひとりひとりの声を、署名、メッセージ(報告書)‥‥様々な方法で裁判所に届けていただくよう、ご支援をよろしくお願いいたします。

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