告知

2014年10月29日水曜日

もう我慢はしない!立ち上がる 原発事故被害者集会

■原発事故被害者集会 開催!■
 福島原発告訴団は、「原発被害糾弾 飯舘村民救済申立団」「ふくしま集団疎開裁判の会」との共催で、「もう我慢はしない!立ち上がる 原発事故被害者集会」を開催いたします!
 現在、福島県内・全国各地で損害賠償訴訟やADR申立て、避難の権利を求める裁判などが次々と起きています。「このまま黙らされてたまるか!」という抵抗の火の手が上がっています。
 現状を少しでも良い方向へ変えていくため、被害者同士が声をあげ、立場を超えゆるやかにつながり、より大きな力となるための集会にしたいと考えています。ぜひお越しください。心からお待ちしております。
 
11月16日 日曜日 13:30~16:30
福島市公会堂 福島市松木町1番7号
主催 原発事故被害者集会実行委員会
賛同団体 県内外の原告団・弁護団など19団体(10月28日現在)
*詳細・チラシのダウンロードはブログから
http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.jp/2014/10/blog-post_17.html
 
■東京地検が再捜査の期限を延長■
 東京第五検察審査会が起訴相当などの議決を出し、東京地検が再捜査を行っていましたが、10月24日、地検は捜査を最大3か月延長すると発表しました。2015年の2月2日までに判断が下されます。十分な時間をかけて強制捜査を含むしっかりとした捜査を行い、検察が自らの手で起訴の処分を出すよう要請していきます。
*弁護団コメント
http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.jp/2014/10/blog-post_24.html
 
◇東京地検へ被疑者4人を起訴するよう「激励」ハガキを送ってください!
東京地検が検察審査会の議決を汲み取り、被疑者を検察自らの手で起訴するよう、ハガキにメッセージを添えて東京地検へ送ってください。
*文例・宛先などはブログをご覧ください
http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.jp/2014/10/blog-post_12.html
 
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福島原発告訴団 本部事務局
〒963-4316  福島県田村市船引町芦沢字小倉140-1
電話 080-5739-7279  メール  1fkokuso@gmail.com
ブログ  http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.jp/ 

2014年10月17日金曜日

【お知らせ】弁護団長井戸謙一の11.8仙台講演会

11月8日(土)に、子ども脱被ばく裁判の弁護団長井戸謙一が以下の通り、仙台で講演をします。

2014みやぎアクション 秋のつどい「原発のない未来を子ども達へ!」
日時/2014年11月8日(土) 13時半~16時半(開場13時)
場所/仙台弁護士会館 仙台市青葉区一番町2-9-18(晩翠通り)
講演/井戸謙一さん
 
 


【8.29提訴の紹介記事】みやぎ脱原発・風の会の会報「鳴り砂」に掲載

8月29日の提訴の記事が「みやぎ脱原発・風の会」の会報「鳴り砂」2-072号(通巻251号・2014.9.20発行)に掲載されました。


        *************************

       子ども脱被ばく裁判が始まりました

2011年8月に緊急に福島地裁郡山支所に仮処分申請(提訴)した「ふくしま集団疎開裁判」は、2012年10月に仙台高裁での第二審が始まり、当初の予想を裏切り2013年4月までかかって最終決定(判決)がなされました。子どもたちの安全な場での教育の権利を保障し、学校ごと集団で避難して教育を受けることを求める取り組みを続けてきましたが、一つの節目を迎えることとなりました。
仙台高裁は、郡山市の子どもたちが暮らす場では、放射能被害の可能性は避けられないと認定したにもかかわらず、自治体には疎開して安全な教育の場を確保する責任は、ないと判断しました。被害を避けたければ勝手に逃げろという、通常では考えられない無責任な決定でした。到底納得できない内容に、さらなる取り組みが始まりました。
その一つは、集団疎開のモデルケースともなる「まつもと山村留学(まつもと子ども基金)です。福島の子どもたちが松本市郊外の自然豊かな場所に立地した、基金の提供する寮に移り住み、地域の小学校に通っています。 
 
そして今年、8月29日には新たな裁判「子ども脱被ばく裁判」が、原告86名(子ども人権裁判と親子裁判で延べ110名)が福島地方裁判所に訴状を提出し、受理されました。みやぎアクション秋のつどいでお話しいただく、井戸謙一弁護士が弁護団長となる第二次提訴の出発です。第一次提訴が郡山市に仮処分を求める緊急の裁判であったものから、一歩進んで国・県・市町村を相手どり、広く原告を募って行われる、満を待した本格提訴です。福島の小中学性が原告となる「子ども人権裁判」と、被災当時18歳以下の子どもとその親が原告となる「親子裁判」の2つからなる裁判です。
「子ども人権裁判」は、福島県の小中学校に通う児童生徒が原告となります。地元の市町村に対し、年1ミリシーベ ルト以下の安全な環境で教育を受ける 権利があることの確認を求める裁判です。
「親子裁判」は、原発事故当時に高校生以下の子どもまたは原発事 故以後に生まれた子どもで、原発事故以後に福島県で被ばくをした子どもとその保護者(自主避難者含む) が原告となります。国と福島県に対し,国や福島県には子どもたちの健康を守る義務があるのに、原発事故のあと、子どもたちを被ばくから守ろうとせず、無用な被ばくをさせ、子どもとその保護者に筆舌に尽しがた い精神的苦痛を与えたことを理由とする慰謝料(10万円)請求の裁判です。単に慰謝料を得ることよりも、被害に対しての施策を受ける権利を明らかにし、今後の体制の整備につなげようという主旨です。
この裁判では、国や県をも訴えるわけですから、相当の反論を用意してくることが予想されます。私たちはこの抵抗に対して、広く市民の理解と支援を得て闘ってゆくことが必要です。原告の方たちの権利を勝ち取ることに留まらず、現に放射能被害に晒されているすべての人、そして将来原発事故が起こってしまった際に、被害を受けてしまう可能性のある人、つまりすべての人の安全を保障できる社会体制を構築するための、第一歩となる取り組みとなります。 
 
かつて、薬害エイズ裁判は、7年間の闘争の末18年前に和解にこぎつけ、すべての人が当事者となる可能性のある薬害とHIV感染について、一定の社会体制の構築につながる成果をもたらしました。これは、多くの被害を受けた人たちの努力と、これに自分ごととして共感した全国の市民による運動が展開されたことで、はじめて実現したものです。
みなさんのご理解を得ることから、さらに周囲の方に運動を広げていただき、全国民的・世界的なムーブメントを湧き起こす契機としてください。原告となってくださる方に呼びかけてください。日常生活で出会うあらゆる人に裁判を知らせてください。そして、市民が安全を判断するに足るだけの十分な情報開示を実現し、子ども被災者支援法が正当に運用され、誰もが自分の判断で主体的に行動できる、自分たちの安全を守ってゆける社会を、ともに作ってゆきましょう。どうかお力をいただけますように
                             小浜耕治

2014年10月14日火曜日

国の責任を問う「裁判」提訴へ

月刊誌「食品と暮らしの安全」(2014.10 No.306)に「子ども脱被ばく裁判」が紹介されました。
その記事と「チェルノブイリ法」の記事のブログ掲載の許可を頂きましたので、紹介いたします。

(画像をクリックすと拡大します)



2014年10月1日水曜日

  引き続き原告を募集




子ども脱被ばく裁判の第2次原告募集の締切りを10月31日まで延長します。
    (締切り後は引続き第3次募集を行います)
子ども脱被ばく裁判は以下の2つの裁判からなり、両者の原告を募集しています。
 ○ 子ども人権裁判 (現在、福島県内の小中学校に通う子どもが原告になる)
 ○ 親子裁判(原発事故後に福島県内に居住していた子どもとその保護者が原告になる)

(画面をクリックすると拡大します)