【ご注意】ふくしま集団疎開裁判の会は、日本語のサイト「バズビー研究所」および「CBFCF(Christopher Busby Foundation For Children of Fukusima)」とは一切関係がありません。また、「バズビー研究所」はECRR(欧州放射線リスク委員会)のクリス・バズビー博士が英国で主催するものです。現在、日本に「バズビー研究所」が実在するわけではありません(2011年9月19日)。
告知
告知 11.19(火) 官邸前抗議 17時30分~18時15分
2011年9月19日月曜日
裁判の最終段階を迎え、皆さんへ最後の支援のお願い:10月末が最終締切り
10月11日に、相手方郡山市から最終の書面と証拠が提出されました。同日、裁判所から、これに対する私たちの最終の反論を、10月末までに提出するように連絡がありました。
そののちに、裁判所は判断を下すことになるものと思われます。
従って、これまで何度か区切りを設けて、皆さんにお願いしてきた署名、メッセージ(報告書)も10月末を最終の締切りとしたいと思います。
それまでの間、引き続き、皆さまのご協力をお願いいたします。
******************************
6月24日に郡山の裁判所に仮処分の申立をしてから、3ヶ月近くが経過しました。
そこで、この間の裁判のまとめをしました。
「裁判のまとめ(要約版・詳細版)」
また、この間、債権者と債務者の双方から裁判所に提出された書面の一覧がネットでアップされたので、リンクを張りました。
「提出書面の一覧」
「裁判のまとめ」に述べられている、双方の主張と反論をご覧になって、皆さん、どう感じましたか。十人十色で、様々な感じ方があり得ると思います。
少なくとも私にとって、債務者の郡山市は、郡山市民である債権者からの主張に対して、何ひとつ真正面から答えてないのではないか、とりわけ転校の自由があるのだから、危険だと思えば引っ越せばよいという「転校の自由論」は、ふくしまの現実を見ない残忍酷薄な暴論と思わざるを得ません。
司法の根本理念である正義公平が実行されるのであれば、これまでの両者の主張・立証からして裁判の結論は明白です。
しかし、正義公平の理念は債権者たち一部の市民が掲げるだけでは不十分です。より多くの市民が支持し、これを掲げることによって、初めてその理念が力を持つのです。そして、それが裁判の結論に反映します。
今、疎開裁判は最終段階を迎えています。債権者と代理人は勝利を確信していますが、それが現実に実現するかどうかは、正義公平の理念がより多くの市民の手で掲げられるかどうかにかかっています。
私たちがこの裁判で明らかにしたことをくり返します。
1、子供たちは、3月の事故以来8月末までの積算値が7.8~17.16mSvに達するような環境で、教育を甘受しなければならないのでしょうか(甲54報告書(2))、
2、子供たちは、今後、チェルノブイリで、郡山市と汚染度が同程度の地域で発生した次の健康被害を甘受しなければならないのでしょうか(甲49矢ヶ崎意見書4~5頁)。
(1)、5~6年後から甲状腺疾病と甲状腺腫の双方が急増し、9年後の1995年には子ども10人に1人の割合で甲状腺疾病が現れた。
(2)、がん等の発症率は甲状腺疾病の10%強の割合で発病、9年後には1000人中13人程度となった。
3、子供たちは、チェルノブイリ事故による住民避難基準に基づいて作成された郡山市中心部の「土壌汚染マップ」(甲55の2)によれば、次のような避難指定地域で教育を甘受しなければならないのでしょうか。
債権者らが通う7つの学校のうち、
(1)、2校が移住義務がある移住義務地域(土壌汚染マップの赤丸)に該当
(2)、4校が住民に移住権がある移住権利地域(土壌汚染マップの水色丸)に該当
4、結論
このような異常な環境を認識し、異常な健康被害を予見しながら、債権者らをこのまま被ばく環境に置くことは本来、絶対に許されない。
これが万人の認めざるをえない真理であることを裁判所に伝えるのは、万人を構成する、この裁判を支援する市民の皆さんのひとりひとりの声以外にありません。
どうか、皆さんのひとりひとりの声を、署名、メッセージ(報告書)‥‥様々な方法で裁判所に届けていただくよう、ご支援をよろしくお願いいたします。
そののちに、裁判所は判断を下すことになるものと思われます。
従って、これまで何度か区切りを設けて、皆さんにお願いしてきた署名、メッセージ(報告書)も10月末を最終の締切りとしたいと思います。
それまでの間、引き続き、皆さまのご協力をお願いいたします。
******************************
6月24日に郡山の裁判所に仮処分の申立をしてから、3ヶ月近くが経過しました。
そこで、この間の裁判のまとめをしました。
「裁判のまとめ(要約版・詳細版)」
また、この間、債権者と債務者の双方から裁判所に提出された書面の一覧がネットでアップされたので、リンクを張りました。
「提出書面の一覧」
「裁判のまとめ」に述べられている、双方の主張と反論をご覧になって、皆さん、どう感じましたか。十人十色で、様々な感じ方があり得ると思います。
少なくとも私にとって、債務者の郡山市は、郡山市民である債権者からの主張に対して、何ひとつ真正面から答えてないのではないか、とりわけ転校の自由があるのだから、危険だと思えば引っ越せばよいという「転校の自由論」は、ふくしまの現実を見ない残忍酷薄な暴論と思わざるを得ません。
司法の根本理念である正義公平が実行されるのであれば、これまでの両者の主張・立証からして裁判の結論は明白です。
しかし、正義公平の理念は債権者たち一部の市民が掲げるだけでは不十分です。より多くの市民が支持し、これを掲げることによって、初めてその理念が力を持つのです。そして、それが裁判の結論に反映します。
今、疎開裁判は最終段階を迎えています。債権者と代理人は勝利を確信していますが、それが現実に実現するかどうかは、正義公平の理念がより多くの市民の手で掲げられるかどうかにかかっています。
私たちがこの裁判で明らかにしたことをくり返します。
1、子供たちは、3月の事故以来8月末までの積算値が7.8~17.16mSvに達するような環境で、教育を甘受しなければならないのでしょうか(甲54報告書(2))、
2、子供たちは、今後、チェルノブイリで、郡山市と汚染度が同程度の地域で発生した次の健康被害を甘受しなければならないのでしょうか(甲49矢ヶ崎意見書4~5頁)。
(1)、5~6年後から甲状腺疾病と甲状腺腫の双方が急増し、9年後の1995年には子ども10人に1人の割合で甲状腺疾病が現れた。
(2)、がん等の発症率は甲状腺疾病の10%強の割合で発病、9年後には1000人中13人程度となった。
3、子供たちは、チェルノブイリ事故による住民避難基準に基づいて作成された郡山市中心部の「土壌汚染マップ」(甲55の2)によれば、次のような避難指定地域で教育を甘受しなければならないのでしょうか。
債権者らが通う7つの学校のうち、
(1)、2校が移住義務がある移住義務地域(土壌汚染マップの赤丸)に該当
(2)、4校が住民に移住権がある移住権利地域(土壌汚染マップの水色丸)に該当
4、結論
このような異常な環境を認識し、異常な健康被害を予見しながら、債権者らをこのまま被ばく環境に置くことは本来、絶対に許されない。
これが万人の認めざるをえない真理であることを裁判所に伝えるのは、万人を構成する、この裁判を支援する市民の皆さんのひとりひとりの声以外にありません。
どうか、皆さんのひとりひとりの声を、署名、メッセージ(報告書)‥‥様々な方法で裁判所に届けていただくよう、ご支援をよろしくお願いいたします。
2011年9月11日日曜日
9月9日第4回裁判(第3回審尋期日)のご報告
平成23年9月9日午後4時40分より、福島地方裁判所郡山支部において第3回の審尋期日が開かれました。当方からは債権者2名と代理人弁護士3名が出席しました。
これに先だって相手方から前回の当方の釈明に対して回答する準備書面が提出され、当方から最終準備書面とその内容を裏付ける証拠を提出しました。
当方の主張・証拠の内容の概要は次の通りです。
1、相手方の準備書面1に対する反論(仮処分を認める「保全の必要性」があるかなど)
2、現在、一部に「被ばくの事態は基本的に収束した」という雰囲気があるが、それは現時点における外部被ばく(空中線量)の測定値が徐々に低下しているという点だけ見て導き出した誤った認識であり、「低線量被ばくの危険性」を真にリアルに正しく把握するためには、
(1)、現時点だけではなく、3.11以来今日までの被ばくの積算を考えること、
(2)、外部被ばくのみならず内部被ばくの危険性を考えることが不可欠である。
この観点から、8月30日、文科省から各地のセシウムの土壌汚染の測定(6月6日~7月8日)の結果が公表され、これによりチェルノブイリ原発事故とのより具体的な対比が可能となりました。本書面では、
①.セシウムの土壌汚染が郡山市と同程度の地域(ウクライナのルギヌイ地区)に着目し、同地域で、子供にどのような健康障害(甲状腺疾病と甲状腺腫)が発生したかというデータを用いて、低線量被ばくにより今後、郡山市の子供たちの間で、どのような健康被害が、どの程度発生するのかを予測しました。
→ 5、6年後から甲状腺疾病と甲状腺腫の双方が急増、9年後に、子ども10人に1人の割合で甲状腺疾病が発病。がん等の発症率は甲状腺疾病の10%強の割合で発病、9年後には1000人中約13人。
②.チェルノブイリ原発事故では、セシウムの土壌汚染濃度に基づいて、4つの避難基準(特別規制地域・移住義務地域・移住権利地域・放射能管理強化地域)が設けられましたが、このチェルノブイリの避難基準を、郡山市の債権者ら通う学校周辺のセシウム土壌汚染濃度に当てはめた時、どのような結果が得られるかを明らかにしました。
→殆どの学校が、チェルノブイリの避難基準の、避難を義務づけられる移住義務地域か、避難を希望する場合には国がそれを保障する移住権利地域に該当。
また、証拠として、
(1)、債権者の親の方から「なぜ自主避難しないのか、できないのか」 という陳述書、
(2)、土壌汚染濃度に着目して、郡山市と同程度の汚染程度にあったチェルノブイリのルギヌイ地区における健康被害との比較や内部被ばくの危険性について解説した琉球大学名誉教授矢ヶ崎克馬氏作成の意見書、
(3)、チェルノブイリ原発事故による健康被害について、2006年にウクライナ政府が発表した公式報告書
(4)、3月16日までに、福島第一原発の1号機から3号機において、大量のプルトニウムとストロンチウムが放出していたことを試算した原子力安全・保安院公表(6月6日付)のデータ、
などを提出しました。
さらに、全国・全世界から集まった署名についても提出しました。これまでに22,068通の署名をお寄せ頂いており、裁判所と郡山市に提出しています。さらに、皆さんの思いを記した陳述書も証拠として提出しました。
これに対し、郡山市としては当方の最終準備書面に反論したいとの希望を出し、裁判所もこれを認め、10月7日までに反論の準備書面を提出することになりました。その内容によっては、こちらが再反論をする機会を求めるかもしれませんが、おそらく、郡山市の準備書面を最後として、裁判所が決定を出すことになると思います。その時期としては、「速やかに」とのことですが、恐らく10月末頃になるのではないかと思われます。
審尋期日を実施するのは、さしあたり、今回で最後となりました。
今後、政府・行政の動きを注視すると共に、裁判所の判断に注目したいと思います。また、署名・陳述書についても、少なくとも10月7日までは集めて、裁判所に届けて、裁判所の判断の最後の後押しになればと考えておりますので、宜しくお願いいたします。
今後とも、引き続きご注目とご支援をお願いいたします。
これに先だって相手方から前回の当方の釈明に対して回答する準備書面が提出され、当方から最終準備書面とその内容を裏付ける証拠を提出しました。
当方の主張・証拠の内容の概要は次の通りです。
1、相手方の準備書面1に対する反論(仮処分を認める「保全の必要性」があるかなど)
2、現在、一部に「被ばくの事態は基本的に収束した」という雰囲気があるが、それは現時点における外部被ばく(空中線量)の測定値が徐々に低下しているという点だけ見て導き出した誤った認識であり、「低線量被ばくの危険性」を真にリアルに正しく把握するためには、
(1)、現時点だけではなく、3.11以来今日までの被ばくの積算を考えること、
(2)、外部被ばくのみならず内部被ばくの危険性を考えることが不可欠である。
この観点から、8月30日、文科省から各地のセシウムの土壌汚染の測定(6月6日~7月8日)の結果が公表され、これによりチェルノブイリ原発事故とのより具体的な対比が可能となりました。本書面では、
①.セシウムの土壌汚染が郡山市と同程度の地域(ウクライナのルギヌイ地区)に着目し、同地域で、子供にどのような健康障害(甲状腺疾病と甲状腺腫)が発生したかというデータを用いて、低線量被ばくにより今後、郡山市の子供たちの間で、どのような健康被害が、どの程度発生するのかを予測しました。
→ 5、6年後から甲状腺疾病と甲状腺腫の双方が急増、9年後に、子ども10人に1人の割合で甲状腺疾病が発病。がん等の発症率は甲状腺疾病の10%強の割合で発病、9年後には1000人中約13人。
②.チェルノブイリ原発事故では、セシウムの土壌汚染濃度に基づいて、4つの避難基準(特別規制地域・移住義務地域・移住権利地域・放射能管理強化地域)が設けられましたが、このチェルノブイリの避難基準を、郡山市の債権者ら通う学校周辺のセシウム土壌汚染濃度に当てはめた時、どのような結果が得られるかを明らかにしました。
→殆どの学校が、チェルノブイリの避難基準の、避難を義務づけられる移住義務地域か、避難を希望する場合には国がそれを保障する移住権利地域に該当。
また、証拠として、
(1)、債権者の親の方から「なぜ自主避難しないのか、できないのか」 という陳述書、
(2)、土壌汚染濃度に着目して、郡山市と同程度の汚染程度にあったチェルノブイリのルギヌイ地区における健康被害との比較や内部被ばくの危険性について解説した琉球大学名誉教授矢ヶ崎克馬氏作成の意見書、
(3)、チェルノブイリ原発事故による健康被害について、2006年にウクライナ政府が発表した公式報告書
(4)、3月16日までに、福島第一原発の1号機から3号機において、大量のプルトニウムとストロンチウムが放出していたことを試算した原子力安全・保安院公表(6月6日付)のデータ、
などを提出しました。
さらに、全国・全世界から集まった署名についても提出しました。これまでに22,068通の署名をお寄せ頂いており、裁判所と郡山市に提出しています。さらに、皆さんの思いを記した陳述書も証拠として提出しました。
これに対し、郡山市としては当方の最終準備書面に反論したいとの希望を出し、裁判所もこれを認め、10月7日までに反論の準備書面を提出することになりました。その内容によっては、こちらが再反論をする機会を求めるかもしれませんが、おそらく、郡山市の準備書面を最後として、裁判所が決定を出すことになると思います。その時期としては、「速やかに」とのことですが、恐らく10月末頃になるのではないかと思われます。
審尋期日を実施するのは、さしあたり、今回で最後となりました。
今後、政府・行政の動きを注視すると共に、裁判所の判断に注目したいと思います。また、署名・陳述書についても、少なくとも10月7日までは集めて、裁判所に届けて、裁判所の判断の最後の後押しになればと考えておりますので、宜しくお願いいたします。
今後とも、引き続きご注目とご支援をお願いいたします。
2011年9月10日土曜日
「陳述書」作成のお願い
これまで署名についてお願いして参りました。皆さんにご協力いただき、これまでに合計2万2000人以上の署名が全国・全世界から集まって、裁判所と債務者郡山市に届けています。
署名について、債務者の書類の提出期限である10月7日までに集まった署名について、裁判所と郡山市に提出したいと思いますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、署名とは別に、裁判所に陳述書を提出したいと考えております。といいますのは、郡山市は現在は空間線量が下がってきている、また自主避難が可能であるから集団での疎開は必要がないなどと主張しており、裁判所が安易にこのような判断に流れないようにする必要があるからです。
決して過去の問題ではなく、今まさに起きている危機から子どもたちを守る必要があるということについて分かってもらうためには、現在皆さんが抱いている危機感を裁判所に伝える必要があります。
その方法が「陳述書」です。
表題は「陳述書」としていただき、裁判所に是非伝えたいこと等思いの丈を綴っていただいた上で、①書いた日付を書き、②住所・氏名を書いて、③印鑑(認め印で結構です)を押してください。これで「陳述書」としては完成となります。文書は手書きでもかまいませんし、パソコンで作成してもかまいません。ただ、署名は手書きで書いていただければと思います。便せんでも白紙に書いていただいても用紙は問いません。
形式張っていて申し訳ありませんが、裁判所に提出するものですのでご理解いただければと思います。
その上で、作成した陳述書は安藤法律事務所(弁護士安藤雅樹)宛ご送付ください。
ファックスの場合は0263ー39ー0700、郵送の場合は長野県松本市蟻ヶ崎1ー3ー7、メール添付の場合はm-ando@po.mcci.or.jpまでお願いいたします。
期限は署名と同様に10月7日までとします。
特に福島県や近県にお住まいの方、是非ともお願いできればと思います。勿論それ以外の場所にお住まいの方も大歓迎です。
皆さんの熱い思いを裁判所に伝えることが、最終盤を迎えた裁判を動かす力になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
署名について、債務者の書類の提出期限である10月7日までに集まった署名について、裁判所と郡山市に提出したいと思いますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、署名とは別に、裁判所に陳述書を提出したいと考えております。といいますのは、郡山市は現在は空間線量が下がってきている、また自主避難が可能であるから集団での疎開は必要がないなどと主張しており、裁判所が安易にこのような判断に流れないようにする必要があるからです。
決して過去の問題ではなく、今まさに起きている危機から子どもたちを守る必要があるということについて分かってもらうためには、現在皆さんが抱いている危機感を裁判所に伝える必要があります。
その方法が「陳述書」です。
表題は「陳述書」としていただき、裁判所に是非伝えたいこと等思いの丈を綴っていただいた上で、①書いた日付を書き、②住所・氏名を書いて、③印鑑(認め印で結構です)を押してください。これで「陳述書」としては完成となります。文書は手書きでもかまいませんし、パソコンで作成してもかまいません。ただ、署名は手書きで書いていただければと思います。便せんでも白紙に書いていただいても用紙は問いません。
形式張っていて申し訳ありませんが、裁判所に提出するものですのでご理解いただければと思います。
その上で、作成した陳述書は安藤法律事務所(弁護士安藤雅樹)宛ご送付ください。
ファックスの場合は0263ー39ー0700、郵送の場合は長野県松本市蟻ヶ崎1ー3ー7、メール添付の場合はm-ando@po.mcci.or.jpまでお願いいたします。
期限は署名と同様に10月7日までとします。
特に福島県や近県にお住まいの方、是非ともお願いできればと思います。勿論それ以外の場所にお住まいの方も大歓迎です。
皆さんの熱い思いを裁判所に伝えることが、最終盤を迎えた裁判を動かす力になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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