平成23年8月26日午後4時30分より、福島地方裁判所郡山支部において第2回の審尋期日が開かれました。当方からは債権者3名と代理人弁護士3名が出席しました。
これに先だって債務者郡山市から当方の主張に対する反論の準備書面が提出されております。
内容は郡山市としては十分な対応を行っている、現在の線量は徐々に少なくなっているため避難する緊急性必要性は認められない、また自主避難する自由はあってそれを妨げることはないのであるから申立を認める緊急性必要性はなく、また被保全権利も認められないなどというものです。
まず、債務者郡山市からの申立の趣旨が明確でないという指摘については、裁判所からは現在の特定としては大きな問題はないのではないか、議論もかみ合っていないわけではないのではないかという見解が示されました。
また、債務者郡山市は、本件は行政処分を求めるものであって民事仮処分での申立は認められないという主張を従前は行っていましたが、この主張については撤回するということになりました。
これにより、入り口論で却下される可能性は少なくなったものと判断されます。
当方からは、債務者郡山市が今回提出した、文科省の指示に基づいて郡山市などの学校で行われた測定結果に関し、測定方法及び結果に関する疑義について債務者に問いました。
また、上記測定結果があくまでも現時点のものであって、過去の累積についてのデータを何ら考慮していないことなどについて指摘しました。
その結果、債務者において、測定の方法および計算方法等について確認して資料を提出することとなりました。
次回は2週間後の9月9日午後4時40分から同じく郡山支部で期日が開かれます。
次回が最終の期日となる予定であり、これに向けて相手方の主張に対する反論の準備書面を準備したいと考えます。
最後の大きな山場となりますので、引き続きご注目とご支援をお願いいたします。
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