本年4月1日に、234番目に世界市民法廷に陪審員として評決を表明された近藤幸男さんという90歳の方が、本年2月、山本太郎さんの本「脱原発・独り舞台」でふくしま集団疎開裁判のことを知り、独りで裁判支援の行動を出たことを、近藤さんの知人を通じて知りました。以下は、近藤さんが知り合いに送った裁判支援のお願い文です。
ひとりでも多くの方に読んでいただきたいと思い、近藤さんの快諾を得て、転載しました(→近藤さんのブログ)。
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近藤 幸男
はじめに私事を書きます。
私はこの正月、子や孫が引き上げてもとの独り暮らしに戻ると、欝屈した感情の虜となりました。年末に原発事故の「終息宣言」が抜き打ちに出されたり、「社会保障と税の一体改革」なるものがもう決ったかのように繰り返しテレビや新聞に大見出しで踊る、なのにまともに噛みつくメデアは皆無。灰色の、日本人であることが嫌になるような、気分にひきもどされました。
90歳を越えた、要支援1の、人様のお世話になりながら何とか生きている私ですが、足腰の弱まりと難聴と闘う日々に、このむかつくような感情の高まりをどう吐き出したらいいのか、必死に探しました。そしてその結論として「脱原発で子育てに安心を!」と大書した大看板を我が家の玄関前に立てました。
胸のつかえは消えて晴れ晴れとしました。タイミングよく翌日のA紙に特集されたツイッターへの参入方法をむさぼり読んだ私は、パソコンをいじりまわして何とか登録を済ませ、プログも立ち上げました。その過程で、売れっ子俳優の「山本太郎」が「脱原発に賛成」と表明した途端、テレビ局から干されっぱなし、ということも知り、山本の「脱原発・独り舞台」(集英杜)の本を買ってきてもらって、一気に読み切りました。そこで知ったのが福島のお母さんたちの戦い「ふくしま集団疎開裁判」です。
幸いなことに昨年7月の東京新聞の切り抜きをもっていたので両方を合わせ読み、よくわかりました。私はあと一〇年、何とか生きのびて原発ゼロを見届けたい。そのためにも、いまは「ふくしま」の子の命を守る裁判に勝つことが必要です。私は友人、知人に呼びかけ、訴え、お願いします。「ふくしま」の子をすくうために力を貸してください、と。
ここからはお願いの中身になります。
署名簿と資料を同封させてもらいました。ぜひ読んでみてください。そしてご同意いただけたら、署名をお願いします。裁判は今仙台の高等裁判所にかかっています。署名用紙は昨年12月までの、郡山支部あてですが、差し支えありません。ご家族はもちろん、あなたの友人知人にも署名をお願いしてみてください。いただいた署名は直接ふくしまの会に送ってくださっても、わたくしの家に郵送、または手便で届けてくださっても結構です。運動には資金が必要です。子供たちの命がかかっています。大きな世論が必要です。どうぞ力を貸してください。お願いします。(2012.2)(※)
(※)
1、署名ではなく、評決のお願い
現在、疎開裁判の会では、疎開裁判に対する支持を「署名」という方法ではなく、疎開裁判を再現した「世界市民法廷」に対して市民が陪審員として評決するという方法でお願いしています。
評決は次のいずれかでお願いします。
①.ネット上からの評決-->こちらから
②.紙による評決-->こちらから
2、寄付・カンパのお願い
裁判には諸々の費用がかかります。皆さまのカンパによるご支援をお願いいたします。
団体:1口5000円 何口でも 個人:1口1000円 何口でも
■ゆうちょ銀行
記号:10370
番号:44353761
口座名義:ふくしま集団疎開裁判の会
■三菱東京UFJ銀行 川越支店
普通
口座番号:0104506
口座名義:ふくしま集団疎開裁判の会 代表 井上利男
告知
告知 ①官邸前抗議 12.19(木)14時30分~15時30分 ②最高裁前抗議集会・「子ども脱被ばく裁判」棄却決定に抗議 2025年1月7日(火)14時~15時
2012年6月12日火曜日
2度、巨大人災という犯罪をおかした政府・東電に「新たな“東京裁判”」の裁きを
※あなたの評決が子どもたちを救います。まだの方は今すぐ-->こちらから
1、 人災と自然災害を峻別することの重要性
科学技術によって引き起こされた事故において大切なことは、第一に、それが巨大事故であればあるほど人災と自然災害を峻別することです。なぜなら、その事故は余りに巨大な被害を及ぼすため、まるで自然災害であるかのように思えてしまうからです。しかし、きっかけはどうであれ、福島原発事故の本質は紛れもない人災です。人災だということは、そこに事故を引き起こした人たちの加害責任の問題が発生するということです。
私たちは無差別に切り付けられ、車ではねられたとき、それをやった個人を決して野放しにしません。正義に照らし断じて許されないからです。必ずその個人の加害責任を追及します。それは個人の集団である法人がやった場合でも変わりません。
これと同じことをやったのが昨日の「1324人の福島県民による東電、政府の当事者の刑事告発」(日経記事)です。
2、科学技術による事故(人災)は2度起きる
注意すべきことは、科学技術によって引き起こされる巨大事故(人災)は2度起きることです、1度目は「人間と自然との関係」の中で、2度目は「人間と人間との関係」の中で。
今回、2度目の「人間と人間との関係」の中で発生した事故は、1度目の事故いわゆる福島原発事故の発生後、事故の当事者である政府・東電が事故情報を意図的に操作(マインドコントロール)することによりもたらされた事故(例えば100ミリシーベルト問題。基準値20ミリシーベルトアップ問題)のことです。
私たちを最も苦しめるのはむしろこの2度目の事故です。なぜなら、真実を伝えれば容易に被害拡大を回避できるにもかかわらず、加害責任を逃れようという思惑によって、真実が隠され、むざむざ危険な目に遭わされるからです。これは人道上最も許しがたい重大な犯罪です。福島原発事故について加害責任を追及する以上、この2つの人災について問題にするのは当然です。
3、コンプライアンス(法令遵守)を実行させることの重要性
科学技術によって引き起こされた事故において次に大切なことは、事故を起こした政府・企業にコンプライアンス(法令遵守)を実行させることです。
今日ほどコンプライアンス(法令遵守)が叫ばれる時代はありません。ところで、コンプライアンス(法令遵守)という当たり前のことがなぜいま口にされるようになったのか、それは今日ほど、違法行為や反社会的行為を行って消費者や取引先の信頼を失う企業が頻発し、問題の深刻さを放置できなくなったからです(※)。
しかしそれは別に企業に限ったことではなく政府も同様です。その典型が2007年のサブプライム住宅ローン危機に端を発し、リーマン・ブラザーズの経営破綻、それに続く(今もなお進行中の)株価の大暴落を引き起こした米国の「金融危機」です。この危機を引き起こした連中(金融業界・政府要人)が「金融危機」でも潤い、庶民が巨大なツケを背負ったのは、ほかでもなく政府・企業がドサクサに紛れて法令を遵守しない行為に出たからです。彼らの大胆不敵な悪党ぶりはドキュメンタリー「インサイド・ジョブ 世界不況の知られざる真実」で明らかにされています。
これは日本でも同様です。私たちは3.11以来いやというほど目撃しました、かつて類を見ないほど政府・東電が、自己の加害責任を回避するために法令遵守を実行せず(三大政策「情報を隠すこと」「事故を小さく見せること」「様々な基準値を上げること」)、その結果、私たち市民の生命と健康を途方もない危険な状態にさらす(今もなお進行中)という犯罪的な結果をもたらしたのを。
コンプライアンス(法令遵守)は日本政府のかねてからのうたい文句です(総務省など)。しかし、彼らは一般論では美しい文句を並べても、自分たち(政府・東電)が関与する各論(福島原発事故)では別の顔を出しました。検察庁も、たとえ東電社員殺人事件で見せた刑事責任追及の執念まで示さなくても、最近まで佐藤栄佐久前福島県知事を、東京地検特捜部が直々に捜査・逮捕したくらいの手腕はあるのですから(福島県ゼネコン汚職事件)、容易に刑事責任の追及に着手したでしょう。しかし、今までのところそのような素振りはありません。
この二重人格=偽善者ぶりをたださない限り、私たち市民の生命と健康が守られる正しい秩序は回復しません。これをただそうとしたのが、昨日の「1324人の福島県民による東電、政府の当事者の刑事告発」です。
4、「新たな“東京裁判”を」
今年1月、柄谷行人さんは、「世界市民法廷」の開催に向け、次のメッセージを寄せてくれました。
東京裁判から60余年、この2つの取組みは、いま、復興ビジネスという美名の下で、被ばくに苦しめられている福島の子ども・おとなを人として真っ当に扱うという正しい復興の姿に引き戻すための大切な裁き=「新たな“東京裁判”」なのです。
新たな“東京裁判”の行方は、ほかならぬ市民一人一人の手にかかっています。
どうか、一人でも多くのみなさまの参加をお願いいたします。
具体的な参加は
◎ 「世界市民法廷」 --> こちら
◎「福島原発告訴団」--> こちら
(※) コンプライアンス(法令遵守)を実行しない組織の体質として、次のようなものが紹介されています。
・ 拝金主義(金儲け主義)(消費者や安全を軽視し、利益を最優先する)。
・秘密主義(隠蔽体質、閉鎖的な体質、バレなければいいという規範意識の欠如。部外者は内部(工場、オフィスなど)を知ることはできないという認識に由来する)。
・一族(同族)経営、ワンマン経営(上層部が絶対的な権力を持っている。独裁的な体質。しかし全ての一族経営企業がそうとは限らない。経営者の性格によっては逆に違反が起きにくいこともある)。
・「努力義務」を遵守する意識の欠如(違反に対する罰則や処分がないのをよいことに、規範意識が欠如する)。
・自己中心的な幹部、社員、職員が多い。
・善悪の区別が付かない幹部、社員、職員が多い。
・ 殿様商売(自社と商品のブランド力が大手だから、と奢り高ぶっている)。
・縁故採用または天下り幹部が多い。
1、 人災と自然災害を峻別することの重要性
科学技術によって引き起こされた事故において大切なことは、第一に、それが巨大事故であればあるほど人災と自然災害を峻別することです。なぜなら、その事故は余りに巨大な被害を及ぼすため、まるで自然災害であるかのように思えてしまうからです。しかし、きっかけはどうであれ、福島原発事故の本質は紛れもない人災です。人災だということは、そこに事故を引き起こした人たちの加害責任の問題が発生するということです。
私たちは無差別に切り付けられ、車ではねられたとき、それをやった個人を決して野放しにしません。正義に照らし断じて許されないからです。必ずその個人の加害責任を追及します。それは個人の集団である法人がやった場合でも変わりません。
これと同じことをやったのが昨日の「1324人の福島県民による東電、政府の当事者の刑事告発」(日経記事)です。
2、科学技術による事故(人災)は2度起きる
注意すべきことは、科学技術によって引き起こされる巨大事故(人災)は2度起きることです、1度目は「人間と自然との関係」の中で、2度目は「人間と人間との関係」の中で。
今回、2度目の「人間と人間との関係」の中で発生した事故は、1度目の事故いわゆる福島原発事故の発生後、事故の当事者である政府・東電が事故情報を意図的に操作(マインドコントロール)することによりもたらされた事故(例えば100ミリシーベルト問題。基準値20ミリシーベルトアップ問題)のことです。
私たちを最も苦しめるのはむしろこの2度目の事故です。なぜなら、真実を伝えれば容易に被害拡大を回避できるにもかかわらず、加害責任を逃れようという思惑によって、真実が隠され、むざむざ危険な目に遭わされるからです。これは人道上最も許しがたい重大な犯罪です。福島原発事故について加害責任を追及する以上、この2つの人災について問題にするのは当然です。
3、コンプライアンス(法令遵守)を実行させることの重要性
科学技術によって引き起こされた事故において次に大切なことは、事故を起こした政府・企業にコンプライアンス(法令遵守)を実行させることです。
今日ほどコンプライアンス(法令遵守)が叫ばれる時代はありません。ところで、コンプライアンス(法令遵守)という当たり前のことがなぜいま口にされるようになったのか、それは今日ほど、違法行為や反社会的行為を行って消費者や取引先の信頼を失う企業が頻発し、問題の深刻さを放置できなくなったからです(※)。
しかしそれは別に企業に限ったことではなく政府も同様です。その典型が2007年のサブプライム住宅ローン危機に端を発し、リーマン・ブラザーズの経営破綻、それに続く(今もなお進行中の)株価の大暴落を引き起こした米国の「金融危機」です。この危機を引き起こした連中(金融業界・政府要人)が「金融危機」でも潤い、庶民が巨大なツケを背負ったのは、ほかでもなく政府・企業がドサクサに紛れて法令を遵守しない行為に出たからです。彼らの大胆不敵な悪党ぶりはドキュメンタリー「インサイド・ジョブ 世界不況の知られざる真実」で明らかにされています。
これは日本でも同様です。私たちは3.11以来いやというほど目撃しました、かつて類を見ないほど政府・東電が、自己の加害責任を回避するために法令遵守を実行せず(三大政策「情報を隠すこと」「事故を小さく見せること」「様々な基準値を上げること」)、その結果、私たち市民の生命と健康を途方もない危険な状態にさらす(今もなお進行中)という犯罪的な結果をもたらしたのを。
コンプライアンス(法令遵守)は日本政府のかねてからのうたい文句です(総務省など)。しかし、彼らは一般論では美しい文句を並べても、自分たち(政府・東電)が関与する各論(福島原発事故)では別の顔を出しました。検察庁も、たとえ東電社員殺人事件で見せた刑事責任追及の執念まで示さなくても、最近まで佐藤栄佐久前福島県知事を、東京地検特捜部が直々に捜査・逮捕したくらいの手腕はあるのですから(福島県ゼネコン汚職事件)、容易に刑事責任の追及に着手したでしょう。しかし、今までのところそのような素振りはありません。
この二重人格=偽善者ぶりをたださない限り、私たち市民の生命と健康が守られる正しい秩序は回復しません。これをただそうとしたのが、昨日の「1324人の福島県民による東電、政府の当事者の刑事告発」です。
4、「新たな“東京裁判”を」
今年1月、柄谷行人さんは、「世界市民法廷」の開催に向け、次のメッセージを寄せてくれました。
3.11以後まもなく、私は“東京裁判”のことを考えた。もちろん、それは第二次大戦後の東京裁判ではなく、東京電力・経産省など原発に関係する当局を裁く法廷である。当局は最初から、この事故の実態と被害の実情を隠蔽した。それによって生じる被害は甚大なものになるから、必ずその罪が問われるだろう。‥‥それを実行に移したのが、今年2月から疎開裁判の会の手でスタートした「世界市民法廷」であり、昨日、福島原発告訴団の手でスタートした「1324人の福島県民による東電、政府の当事者の刑事告発」です。
‥‥それはかつての東京裁判のようなものではあってはならない、と。東京裁判は戦勝国が敗戦国を裁くものであった。しかし、一つには、それは、日本人が自ら戦争指導者を裁くことができなかったからである。また、その結果として、戦勝国に服従して原発を推進するような勢力の存続を許してしまった。したがって、原発事故の責任を問う“東京裁判”は、市民自らが担うものでなければならない。「新たな“東京裁判”を」
東京裁判から60余年、この2つの取組みは、いま、復興ビジネスという美名の下で、被ばくに苦しめられている福島の子ども・おとなを人として真っ当に扱うという正しい復興の姿に引き戻すための大切な裁き=「新たな“東京裁判”」なのです。
新たな“東京裁判”の行方は、ほかならぬ市民一人一人の手にかかっています。
どうか、一人でも多くのみなさまの参加をお願いいたします。
具体的な参加は
◎ 「世界市民法廷」 --> こちら
◎「福島原発告訴団」--> こちら
(※) コンプライアンス(法令遵守)を実行しない組織の体質として、次のようなものが紹介されています。
・ 拝金主義(金儲け主義)(消費者や安全を軽視し、利益を最優先する)。
・秘密主義(隠蔽体質、閉鎖的な体質、バレなければいいという規範意識の欠如。部外者は内部(工場、オフィスなど)を知ることはできないという認識に由来する)。
・一族(同族)経営、ワンマン経営(上層部が絶対的な権力を持っている。独裁的な体質。しかし全ての一族経営企業がそうとは限らない。経営者の性格によっては逆に違反が起きにくいこともある)。
・「努力義務」を遵守する意識の欠如(違反に対する罰則や処分がないのをよいことに、規範意識が欠如する)。
・自己中心的な幹部、社員、職員が多い。
・善悪の区別が付かない幹部、社員、職員が多い。
・ 殿様商売(自社と商品のブランド力が大手だから、と奢り高ぶっている)。
・縁故採用または天下り幹部が多い。
2012年6月7日木曜日
2012.5.20裁判報告(総集編2:証拠)
※あなたの評決が子どもたちを救います。まだの方は今すぐ-->こちらから
5月20日付けで、裁判所に提出した証拠(甲12の4・同120~146号証)の一覧は以下の通りです。
(※)主張の一覧は-->こちら
証拠説明書(10)
5月20日付けで、裁判所に提出した証拠(甲12の4・同120~146号証)の一覧は以下の通りです。
(※)主張の一覧は-->こちら
証拠説明書(10)
2012年5月20日
書証(甲12の4・同120~146)
書証(甲12の4・同120~146)
甲
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標 目
(原本・写しの別)
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作成者
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立 証 趣 旨
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12の4~5
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増補『放射線被曝の歴史』(明石書店) (抜粋 7章「核実験 反対運動の高まりとリスク-ベネフィット論」 奥付) |
中川保雄 | 放射線の許容量の本質である「がまん量」とは別名、被害(リスク)と利益(ベネフィット)との比較考量であるとするリスク-ベネフィット論のことであり、ICRPも1965年勧告でこの立場を採用したこと。 |
120
|
書籍「放射能から子どもの未来を守る」 | 児玉龍彦
金子 勝
|
・危機管理の基本とは、危機になったときに安全基準を変えてはいけないこと、安全基準値の変更が許されるのは「安全についての新しい知見が生まれた」ときだけ。 ・福島原発事故による子供たちの救済のためには、疫学的証明(統計学的なエビデンス)を待ってはいられない、待っていたら遅すぎること。 ・因果関係の証明について疫学的証明に代わる方法として分子生物学(ゲノム科学)があること |
121
|
書籍「内部被曝の真実」(幻冬舎) | 児玉龍彦 | 福島原発事故による子供たちの救済のためには、疫学的証明(統計学的なエビデンス)を待ってはいられない、待っていたら遅すぎること(第三部チェルノブイリ原発事故から甲状腺がんの発症を学ぶ--エヒテンス探索20年の歴史と教訓) |
122
|
「食品添加物のリスク 評価を考える」(広報誌『食品安全」第15号P.2~3) | 食品安全委員会 | 食品の安全性に関する従来の考え方が、食品添加物ならもつぱら食品添加物が人体に被害を与えないことだけを考え、そこから許容量を導き出す考え方であること。 |
123
|
論文「原爆被害者の死亡率に関する研究 第14報 1950 -2003年:がんおよぴがん以外の疾患の概要」(英語)→日本語 | 公益財団法人 放射線影響研究所 |
「広島、長崎の被爆者を長年にわたって調査した結果」を検討する中で、総固形がんにつき、100mSv以下でも直線の線量反応関係を示し、閾値は認められないことを明らかにした |
124
|
「被爆体験を踏まえた我が国の役割」(原子カ委員会長期計画策定会議第五分科会(第5回) 配布資料) | 長崎大学山下俊一 | チェルノブイリ周辺住民は100 mSv以下でも、小児甲状腺がんのみならず、乳がんや肺がんの健康被害の増加が懸念されること。 |
125
|
論文「放射線の光と影」( 要約 動画) | 同上 | 主として20歳未満の人たちで、過剰な放射線を被ばくすると、10~100mSvの間で発がんが起こりうるというリスクを否定できないこと。 |
126
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「インドの反核運動の現状」第1回日本,東京,ノーニュークス・アジア会議におけるインド報告 | パドマナダン・V・T | 自然放射線量の高いインドのケララ州では、住民のダウン症発症率が通常の3.5倍であること |
127
|
原子力百科事典「ATOMICA」記事 | 一般財団法人高度情報科学技術研究機構 | 自然放射線量の高いブラジルのガラパリでは,染色体異常の頻度が対照地域と有意に異なっていること |
128
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高木学校 ホームページ記事「 米国で2007年度に行われたCT検査によるがんリスクの増加」 | 医療被ばく問題研究グループ | 医療被ばくによる健康被害のリスクが社会的に問題になっていること |
129
|
寄稿「安全な被曝量というものはない」(英語)→日本語 (ニューヨークタイムズ) |
小児科医ヘレン・カルディコット | 100mSv以下の低線量被ばくが危険なものであることについて |
130
|
県民健康管理調査「甲状腺検査」の実施状況について | 福島県 | 福島県が18歳以下の県民に行っている甲状腺検査の第2回目の結果を発表(13市町村の住民が対象)。35.1%の子どもに「のう胞」が見つかったこと。 |
131
|
意見書 ・本文 ・別紙1(福島の子どもの甲状腺検診調査結果(本年4月26日発表分)) ・別紙2(山下俊一氏らによる長崎県のこども(7~14才)250人の甲状腺調査結果(2000年・英語)) ・別紙3(主に米国人を対象にした甲状腺検査結果(1993年・英語)) |
内科医 松崎道幸 |
・35.1%の子どもに「のう胞」が見つかった上記検査結果を非汚染地域やチュルノフリとの比較検討した時、極めて憂慮すべき事態であることが明らかであり、これ以上一刻の猶予を置かず、避難および検診間隔の短期化等、予防的対策の速やかな実施が強く望まれること。 ・チェルノブイリの疫学調査から、高汚染地区に長期間居住する子供たちに深刻な呼吸機能異常と骨髄機能異常が見られることが指摘されており、チェルノブイリの高汚染地区に匹敵する放射能汚染が続いている郡山市など県中通地方でも同様の事態が予測されること。 |
132
|
講演「福島の失われた時間」(英語)→日本語 | バーゼル大学医学部名誉教授ミッシェル・フェルネックス | 低線量の内部被ばくにより、直接被ばくした本人のみならず、その第二世代により強く現れ、第三世代にはもっとより強く現れるという深刻な遺伝的影響の問題があること |
133
|
報告「原発事故が福島の子どもたちに与えた影響(外出制限について)」 | 小児科医 北條 徹 |
避難せず汚染地域にとどまり被ばくを回避する生活を送る中で、子ども遠の健全な健康状態が著しく損なわれているという新たな健康被害の問題が深刻化している事実 |
134
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WorldNews「日本の学校敷地にホットスポット」 | UPI通信 | 市民が情報公開手続を使い郡山市内の小学校に数多くのホットスポットがあることを突き止めた事実がニュースとして世界申に発信されたこと |
135
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開示文書「学校敷地内ホットスポント調査票」 |
郡山市教育委員会
|
・甲137の報告者の情報公開請求によりホットスポット情報が開示されたこと。 ・開示されたホットスポット情報のテータ(小学校につき、1/25, 2/2, 4/4の3回分) |
136
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情報提供文書「学校敷地内ホントスポント調 査票」 | 同上 | 郡山市教育委員会から自発的に情報提供してきたホットスポット情報のテータ(小学校の 4/17分) |
137
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報告書 | 武本 泰 | 情報公開制度を通してみえてくる郡山の現状について (1)学校給食と地元産新米 (2)学校敷地内のホットスポットと屋外活動制限の解除 (3)除染に伴う仮置き場 |
138
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新聞記事「校庭だけでは不十分 高線量地点なお多く」 | 東京新聞(2012.5. 10) |
市民が入手した郡山市の学校のホットスポット情報について、その深刻な問題点と抜本的な克服方法を論じたもの |
139
の
1~2
|
開示決定
|
郡山市教育委員会 | 郡山市教育委員会が「校庭の空間線量の平均値が 0.2μSv/h以下であること」を主な理由にして、屋外活動制限を解除した事実。 |
140
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プレスリリース「郡山市産玄米の放射性物質緊急調査測定結果の一部訂正について 」 | 福島県 水田畑作課 | 福島県の測定で、郡山市の農家2戸の検体から、108べクレル/ Kg(1月6日測定)と159ベクレル/Kg(同16日測定)が検出され、後に「検出されず」に訂正された問題(甲140)でも、郡山市保健所が測定した値を明らかにしようとしなかった |
141
の
1~2
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市民放射能測定所趣意 書 食品測定データ(穀類) |
市民放射能測定所 | 郡山市の市民放射能測定所により、放射性セシウムが10ベクレル/ Kg以上の可能性がある米が8件あったこと |
142
|
食品測定データ(野菜) | 同上 | 郡山市の市民放射能測定所により、放射性セシウムが10ベクレル/ Kg以上の可能性がある野菜が9件あったこと |
143
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インタビュー「政府 汚染の深刻さを未だ理解せず」 | 松本市長菅谷昭 | 原発事故から1年経ち、当初からチェルノブイリに学び、チェルノブイリから情報を収集する重要性を訴え続けてきたにもかかわらず、今なお無視されていること。とりわけ日本で放射能汚染基準として世界中が採用しているチェルノブイリ住民避難基準を採用していないことは驚き以外の何ものでもないこと。 |
144
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仮置き湯マップ | 抗告人 弁護団 | 甲137の報告者が情報公開請求により入手した郡山市の仮置き場21ヶ所の殆んどが市街地の公園、スポーツ広場などに設けられていること |
145
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文書「学校敷地内ホッ トスポット調査について(依頼)」 | 郡山市教育委員会 | 郡山市教育委員会が市内小中学校に、8箇所の地点でホットスポット調査の測定を依頼した事実 |
146
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「日本甲状腺学会会 員の皆さまへ」と題する文書 | 福島県立医大 山下俊一鈴木眞一 |
日本甲状腺学会理事長(山下俊一)から会員宛てに、甲状腺検査を受けた福島県の子どもたちのうち5mm以下の結節や20mm以下ののう胞が見っかった親子たちが、セカンドオピニオンを求めに来ても応じないように、文書を出していた事実。 内科医松験道幸氏作成の甲131の意見書6頁小括の5で「被ばく者と患者に対する人権蹂躙ともいうべき抑圧的なやり方と判断せざるを得ない」と評されたものである。 |
2012.5.20裁判報告(総集編1:主張)
※あなたの評決が子どもたちを救います。まだの方は今すぐ-->こちらから
2012年5月20日、私たちは、郡山市の答弁書に対する反論と追加の主張を骨子とする抗告人準備書面(1)とその裏付けとなる証拠(甲12の4・同120~146号証)を提出しました。
以下は、その主張に関する総集編です。
それぞれの項目は、提出した準備書面(1)の見出しです。 項目ごとの解説はすぐあとの【裁判報告】等を参照下さい。
(※)証拠の一覧は-->こちら
第1 はじめに
①.安全基準値の変更はいかなる場合に許されるか
→【裁判報告5】
②.本件の被ばくと健康障害の発生との因果関係は疫学的証明しか許されないか
→【裁判報告8】
③.食品・水の安全基準の基本は絶対的な安全であって、「がまん量」ではない
→【裁判報告6】
第2、郡山市の答弁書に対する反論
1、事実論1(100mSv問題)
→【裁判報告9】 【準備書面(1)7~11頁】
2、事実論2(20mSv問題)
→【裁判報告5】 【準備書面(1)11~12頁】
3、法律論1(処分権主義違反)
→【準備書面(1)12~13頁】
4、法律論2(判断違脱および弁論主義違反)
→【準備書面(1)13~14頁】
5、当事者について
第3、抗告人の主張の補充
1、予測される今後の健康被害について
(1)、福島の子どもの甲状腺「しこりと嚢胞」について
→【裁判報告2】 【松崎意見書】
(2)、福島の子どもの遺伝的影響の問題
→【裁判報告1】 【フェルネクス博士講演】
(3)、被ばく回避の中で発生した新たな健康被害の問題について
→【準備書面(1)16頁・ 甲133号証】
2、外部被ばく問題
(1)、ホットスポットと除染問題
→【裁判報告4】
(2)、学校外の遊び場と除染に伴う仮置き場問題
→【裁判報告3】 【仮置き場マップ】
3、内部被ばく問題(学校給食)
→【裁判報告6】
4、最後に――真にチェルノブイリ事故から学ぶ――
→【裁判報告1】 【裁判報告2】 【裁判報告8】 【菅谷昭松本市長インタビュー】
2012年5月20日、私たちは、郡山市の答弁書に対する反論と追加の主張を骨子とする抗告人準備書面(1)とその裏付けとなる証拠(甲12の4・同120~146号証)を提出しました。
以下は、その主張に関する総集編です。
それぞれの項目は、提出した準備書面(1)の見出しです。 項目ごとの解説はすぐあとの【裁判報告】等を参照下さい。
(※)証拠の一覧は-->こちら
第1 はじめに
①.安全基準値の変更はいかなる場合に許されるか
→【裁判報告5】
②.本件の被ばくと健康障害の発生との因果関係は疫学的証明しか許されないか
→【裁判報告8】
③.食品・水の安全基準の基本は絶対的な安全であって、「がまん量」ではない
→【裁判報告6】
第2、郡山市の答弁書に対する反論
1、事実論1(100mSv問題)
→【裁判報告9】 【準備書面(1)7~11頁】
2、事実論2(20mSv問題)
→【裁判報告5】 【準備書面(1)11~12頁】
3、法律論1(処分権主義違反)
→【準備書面(1)12~13頁】
4、法律論2(判断違脱および弁論主義違反)
→【準備書面(1)13~14頁】
5、当事者について
第3、抗告人の主張の補充
1、予測される今後の健康被害について
(1)、福島の子どもの甲状腺「しこりと嚢胞」について
→【裁判報告2】 【松崎意見書】
(2)、福島の子どもの遺伝的影響の問題
→【裁判報告1】 【フェルネクス博士講演】
(3)、被ばく回避の中で発生した新たな健康被害の問題について
→【準備書面(1)16頁・ 甲133号証】
2、外部被ばく問題
(1)、ホットスポットと除染問題
→【裁判報告4】
(2)、学校外の遊び場と除染に伴う仮置き場問題
→【裁判報告3】 【仮置き場マップ】
3、内部被ばく問題(学校給食)
→【裁判報告6】
4、最後に――真にチェルノブイリ事故から学ぶ――
→【裁判報告1】 【裁判報告2】 【裁判報告8】 【菅谷昭松本市長インタビュー】
2012年6月4日月曜日
【裁判報告9】100mSv問題:Mr.100ミリシーベルトによって3.11以後の人々をマインドコントロールできたとしても、3.11以前の人々をマインドコントロールできない証拠を提出
※あなたの評決が子どもたちを救います。まだの方は今すぐ-->こちらから
1、視差の中で考える――欺瞞を避け、認識能力を真の位置に置くための唯一の手段――
3.11以降、私たちを襲った最大のものは福島原発事故から放出された大量の放射性物質、そしてもう一つ、様々な所から放出された大量のマインドコントロールされた情報でした。
欺瞞を避け、正しくものを考え、判断するためにはどうしたらよいか?3.11以降くらい、多くの市民にとってこれ以上切実な課題になかったと思われます。
これについて、今から250年ほど前、カントは次のように語りました。
「さきに、私は一般的人間悟性を単に私の悟性の立場から考察した、今私は自分を自分のではない外的な理性の位置において、自分の判断をその最もひそかな動機もろとも、他人の視点から考察する。
両者の考察の比較は確かに強い視差を生じはするが、それは光学的欺瞞を避けて、諸概念を、それらが人間性の認識能力に関して立っている真の位置におくための、唯一の手段である」(視霊者の夢)
要するに「視差」の中で考えることが光学的欺瞞を避けるために不可欠なので、それは2つの異なった立場からの考察を比較することによって得られる、と。
この方法が有益であることを示す有名な例が、100年ほど前、アインシュタインが後に「生涯で最高のアイデア」と語った彼の「エレベーターの思考実験」です(参考図「アインシュタイン・ロマン」第2回より)。
人はエレベーターの中にいて中の情報しか知らない限り、果してそのエレベーターがロープが切れて落下しているのか、それとも重力のない宇宙空間で浮かんでいるのか、そのいずれかを判断することができない、というものです。それを正しく判断するためには、「エレベーターの外」というもう一つ別な立場からの考察を加える必要があり、「エレベーターの中」とのズレ(視差)の中で考える必要があるのです。
2、チョムスキーの考察方法:9.11は、それ以前に9.11を経験した人にとって別に目新しくはなかった
このカントの教えに最も忠実な人物がチョムスキーです。彼は、私たち市民が、《民主主義が高度に発達した「自由主義社会」において、全体主義国家にひけをとらぬような思想統制(マインドコントロール)》がマスメディアらの手によってどのように実現しているかを考察し続けてきた人物です(「マニュファクチャリング・コンセント(デッチ上げられた合意) マスメディアの政治経済学」「メディア・コントロール」など)。
チョムスキーは、どうしたら、このマインドコントロールの呪縛から逃れられるかという問題を考え抜いてきた人物です。その際、彼が採用した方法が、上記のカントの「視差の中で考える」のと同じものでした。例えば、9.11事件は大きなショックを全世界に与え、多くの市民が9.11事件をどのように評価したらよいのかと途方に暮れました。そのとき、チョムスキーは次のような考察を語りました。
――9.11は残虐非道の行為でした。しかし、欧米や日本以外の地域ではとくに目新しいことだとは思わないでしょう。なぜなら、あれは帝国主義国家が他の国々を何百年にもわたって扱ってきたやり方だからです。パナマでは、メディアが「目新しい事件ではない。我々も、(労働者が住む人口密集地域)エル・チョリージョ街爆撃(※)で、3000人が殺された」と報道しています。1989年のアメリカのパナマ侵攻で、時の独裁者ノリエガを逮捕するために、貧民街への空爆をおこなったのです。そういうことをよく知っているので、「自分たちがこれまでずっと我々にしてきたことをよく見なさい」となります。
(※)パナマ侵攻・エル・チョリージョ爆撃について→写真 年表 ドキュメンタリー「The Panama Deception」(1993年アカデミー賞の長編ドキュメンタリー映画賞受賞)
つまり、ほかの人々がアメリカに対しやった9.11事件は、アメリカが世界のほかの人々に対してやってきたこと(ベトナム戦争など)と対比して考察することによって正しい評価が得られる、と。
そして、100mSv問題も基本的にはこれと同じ問題です。
3、100mSv問題の正しい評価
Mr.100ミリシーベルトとして一躍有名になった元長崎大学の山下俊一教授は、3.11以来、福島県内で精力的に講演会を行い、「100ミリシーベルトまでは大丈夫。避難する必要はない。笑っていれば被害が少ない」といった発言をし、県民に絶大な影響を及ぼしました。のみならず、疎開裁判においても、相手方の郡山市すらためらった「100ミリシーベルトまでは大丈夫」という主張を、裁判所(福島地裁郡山支部)は郡山市になり代わって採用して「避難する必要がない」という結論を導く際の第一の理由に活用するという風に、多大な貢献を果しました(決定19頁)。
しかし、3.11以後、Mr.100ミリシーベルトによって大量に放出された「100ミリシーベルトまでは大丈夫」(尤も、時と場所によって、「100ミリシーベルトまでは健康障害が発生するかどうかは証明できない」と使い分けています)という主張に対する最大の批判者は、ほかならぬMr.100ミリシーベルト自身でした、ただし3.11以前の。
つまり、3.11以前の山下氏の見解を鏡にして、3.11以後の山下氏の見解「100ミリシーベルトまでは大丈夫」を映し出すことによって、ズレ=視差が明らかとなり、正しい評価が可能になります。
それが次の2つの論文です。
ⓐ「被爆体験を踏まえた我が国の役割」(2000年)(甲124号証)
この論文の中で、山下氏は次のように言っています。
「4.今後の展望
チェルノブイリ周辺住民の事故による直接外部被ばく線量は低く、白血病などの血液障害は発生していないが、放射線降下物の影響により、放射性ヨードなど による急性内部被ばくや、半減期の長いセシウム137などによる慢性持続性低線量被ばくの問題が危惧される。現在、特に小児甲状腺がんが注目されている が、今後、青年から成人の甲状腺がんの増加や、他の乳がんや肺がんの発生頻度増加が懸念されている。」(3頁)
ⓑ「放射線の光と影」(2009年第22回日本臨床内科医学会の特別講演 要約 動画)(甲125号証)
この論文の中で、山下氏は次のように言っています。
「その結果、事故当時0~10歳の子供に生涯続く甲状腺の発がんリスクがあることを疫学的に、国際的な協調のなかで証明することができました。」(535頁右段)
「いったん被ばくした子供たちは生涯続く甲状腺の発がんリスクを持つということも明らかになりました。」(537頁左段)
「小児甲状腺がんのほとんどは、染色体が二重鎖切断された後、異常な修復で起こる再配列がん遺伝子が原因だということがわかりました」(538頁左段)
「主として20歳未満の人たちで、過剰な放射線を被ばくすると、10~100mSvの間で発がんが起こりうるというリスクを否定できません」(543頁左段)
ここで問題にしている「事故当時0~10歳の子供」たちの被ばくは、最初の論文の引用文で指摘しているように、いずれも100mSv以下の低線量被ばくのことです。
つまり、山下氏は、3.11以前は、
《チェルノブイリの教訓を過去のものとすることなく、「転ばぬ先の杖」としての守りの科学の重要性を普段から認識する必要がある。》
と述べて、チェルノブイリの研究・考察から、100ミリシーベルト以下の低線量被ばくでも、20歳未満の子どもたちなら「発がんが起こりうるというリスクを否定できません」と証言しました。
しかし、ひとたび、ほかならぬ彼のお膝元の日本で原発事故が起きるや、ひたすら《チェルノブイリの教訓を過去のものとすること》に努め、チェルノブイリに対して適用した科学的な知見を我が国の福島に適用することを拒否しました。つまり、3.11以前の自らの見解を撤回・変更しました。
だが、このような撤回・変更に正当性はあるのでしょうか。
その検証のために、児玉龍彦東京大学アイソトープ総合センター長が述べた、
「危機管理の基本とは、危機になったときに安全基準を変えてはいけないということです。安全基準を変えていいのは、安全性に関する重大な知見があったときだけ」である(昨年11月25日「第4回低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」での児玉龍彦氏の発言〔21分~〕)
というリトマス試験紙にこれを当ててみます。
つまり、3.11のあと(厳密には上記の2009年の論文のあと)、山下氏は100mSv問題で「安全性に関する重大な知見」を見つけ出したでしょうか。
そんな話は聞いたことがありません。3.11以後、彼は、もっぱら講演等で忙しく、100mSvに関して新しい知見を記した論文をどこにも発表していません。
そうだとすると、3.11以後の彼の見解の撤回・変更は、危機管理の基本原則に反する、科学者としてあるまじき振る舞いということになります。
むしろ、3.11以後、現代科学の到達点として世界標準となっている「LNT仮説、閾値なし」(放射線の被ばく線量と健康障害の間には、しきい値がなく直線的な関係が成り立つという考え方)の見解を唯一受け入れようとしなかった日本原子力ムラですら、昨年12月、ようやくこれを受け入れる論文(※)を公益財団法人放射線影響研究所から発表し、3.11以後の山下見解を支持する人は日本原子力ムラでもはみ出し者だけとなってしまいました。
(※)論文「原爆被害者の死 亡率に関する研究 第14報 1950-2003年:がんおよぴがん以外の疾患の概要」(英文 → 日本語訳)
4、まとめ
3.11以後の山下氏の「100ミリシーベルトまでは大丈夫。避難する必要はない。笑っていれば被害が少ない」という見解の正当性は、3.11以前の彼自身の見解と比較検討することによって明らかにされるという方法は別に私たちの専売特許ではありません。
例えば、前述の児玉氏が既に次のように指摘していることです。
《山下氏は、福島原発事故以前は、学会で、放射能を使うPETやCT検査の医療被曝については、2ミリシーベルト程度の自然放射線と同じレベルについても、「医療被曝の増加が懸念される」と述べ(※)、学問的には危険性を認め対応を勧めている。》(「放射能から子どもの未来を守る」9~10頁)
(※)「正しく怖がる放射能の話」(長崎文献社)、「長崎醫學會雑誌」(長崎大学) 81特集号
では、このMr.100ミリシーベルト見解は、これを正しく見抜いた福島の人たちに、どのような感情を呼び覚ましたでしょうか。これについても、上記の児玉氏が引用する、福島在住の医者の奥さんの感想を紹介します。
《そのお医者さんの奥さんが「これはおかしい」と思ったのは、山下先生たちはチェルノブイリで牛乳を飲んだ子どもたちの甲状腺がんが増えたことを知っているし、医療用の放射線被曝の危険性についても著作で書かれている。そういう専門家の説明会だというのに、「放射線の影響は、ニコニコ笑っている人にはきません。クヨクヨしている人にきます」などと言っている。その瞬間に、地獄を見た思いがしたそうです。だって、チェルノブイリに4000人の子どもの甲状腺がんが出たと言い、それを調査するのに日本の研究者である自分たちも貢献しましたと書いているわけです。なのに、「大丈夫」ということを言うために、わざわざ福島までやって来ている。これはどういうことなんだろう?‥‥》(「放射能から子どもの未来を守る」64頁)
3.11を境に、それまでの黒(危険)を白(安全)と言い、その結果、真実を知らない多くの人々がむざむざと危険な目に遭わされることになるのを目撃したこの女性が、世界の善と悪が入れ替わったのではないか、Mr.100ミリシーベルトのおかげで我々は地獄に落ちてしまったのではないか、頭が完全におかしくなっているの私なのかそれともMr.100ミリシーベルトの方なのかと煩悶せざるを得なかったのは当然です。
で、このような人なら、昨年12月に裁判所(福島地裁郡山支部)が下した却下決定の第一の理由として、このMr.100ミリシーベルト見解が掲げられているのを知ったら、きっと次のように思ったでしょう。
《3.11以前の山下氏がチェルノブイリで低線量被曝をした4000人の子どもたちに甲状腺がんが出たと言い、医療用の放射線被曝の危険性についても著作で書かれているのに、3.11以後突如として「100ミリシーベルト以下なら危険の証明がない」と言い出した言葉を鵜呑みにして、裁判所が「避難しなくても大丈夫」と判断したのなら、その瞬間に、裁判所にもまた地獄を見た思いがした》
きっと彼女にとって、3.11を境に、裁判所も「人権の最後の砦」から「地獄の砦」に変質したとしか思えないからです。
チョムスキーは、常々、偽善者とは「他人に対して適用する基準を、自分自身に対しては適用しない人間のこと」だと定義し、それは道徳・倫理の最も根本的な問題であると言います。例えば、アメリカは自国がベトナムやパナマを空爆しどれほど残虐非道なことをしても許されると考えるのに、他国がこれと同様なこと、9.11のような攻撃をアメリカに加えることは決して許されないと考える態度のことです。Mr.100ミリシーベルトはこの意味で正真正銘の偽善者です。なぜなら、チェルノブイリに対して適用した科学的な知見(100ミリシーベルト以下の低線量被ばくでも、子どもたちには「発がんが起こりうるというリスクを否定できません」)を自国の福島に適用することは拒否したからです。偽善者の見解が科学的な知見たり得ないことは今さら言うまでもありません。
(※)以上の100mSv問題について、今回の抗告人準備書面(1)の第2、1、事実論1(100mSv問題)(7~11頁)で、山下氏自身の論文その他の証拠(証拠説明書(10)甲123~129号証)で主張・立証しました。
1、視差の中で考える――欺瞞を避け、認識能力を真の位置に置くための唯一の手段――
3.11以降、私たちを襲った最大のものは福島原発事故から放出された大量の放射性物質、そしてもう一つ、様々な所から放出された大量のマインドコントロールされた情報でした。
欺瞞を避け、正しくものを考え、判断するためにはどうしたらよいか?3.11以降くらい、多くの市民にとってこれ以上切実な課題になかったと思われます。
これについて、今から250年ほど前、カントは次のように語りました。
「さきに、私は一般的人間悟性を単に私の悟性の立場から考察した、今私は自分を自分のではない外的な理性の位置において、自分の判断をその最もひそかな動機もろとも、他人の視点から考察する。
両者の考察の比較は確かに強い視差を生じはするが、それは光学的欺瞞を避けて、諸概念を、それらが人間性の認識能力に関して立っている真の位置におくための、唯一の手段である」(視霊者の夢)
要するに「視差」の中で考えることが光学的欺瞞を避けるために不可欠なので、それは2つの異なった立場からの考察を比較することによって得られる、と。
この方法が有益であることを示す有名な例が、100年ほど前、アインシュタインが後に「生涯で最高のアイデア」と語った彼の「エレベーターの思考実験」です(参考図「アインシュタイン・ロマン」第2回より)。
人はエレベーターの中にいて中の情報しか知らない限り、果してそのエレベーターがロープが切れて落下しているのか、それとも重力のない宇宙空間で浮かんでいるのか、そのいずれかを判断することができない、というものです。それを正しく判断するためには、「エレベーターの外」というもう一つ別な立場からの考察を加える必要があり、「エレベーターの中」とのズレ(視差)の中で考える必要があるのです。
2、チョムスキーの考察方法:9.11は、それ以前に9.11を経験した人にとって別に目新しくはなかった
このカントの教えに最も忠実な人物がチョムスキーです。彼は、私たち市民が、《民主主義が高度に発達した「自由主義社会」において、全体主義国家にひけをとらぬような思想統制(マインドコントロール)》がマスメディアらの手によってどのように実現しているかを考察し続けてきた人物です(「マニュファクチャリング・コンセント(デッチ上げられた合意) マスメディアの政治経済学」「メディア・コントロール」など)。
チョムスキーは、どうしたら、このマインドコントロールの呪縛から逃れられるかという問題を考え抜いてきた人物です。その際、彼が採用した方法が、上記のカントの「視差の中で考える」のと同じものでした。例えば、9.11事件は大きなショックを全世界に与え、多くの市民が9.11事件をどのように評価したらよいのかと途方に暮れました。そのとき、チョムスキーは次のような考察を語りました。
――9.11は残虐非道の行為でした。しかし、欧米や日本以外の地域ではとくに目新しいことだとは思わないでしょう。なぜなら、あれは帝国主義国家が他の国々を何百年にもわたって扱ってきたやり方だからです。パナマでは、メディアが「目新しい事件ではない。我々も、(労働者が住む人口密集地域)エル・チョリージョ街爆撃(※)で、3000人が殺された」と報道しています。1989年のアメリカのパナマ侵攻で、時の独裁者ノリエガを逮捕するために、貧民街への空爆をおこなったのです。そういうことをよく知っているので、「自分たちがこれまでずっと我々にしてきたことをよく見なさい」となります。
(※)パナマ侵攻・エル・チョリージョ爆撃について→写真 年表 ドキュメンタリー「The Panama Deception」(1993年アカデミー賞の長編ドキュメンタリー映画賞受賞)
つまり、ほかの人々がアメリカに対しやった9.11事件は、アメリカが世界のほかの人々に対してやってきたこと(ベトナム戦争など)と対比して考察することによって正しい評価が得られる、と。
そして、100mSv問題も基本的にはこれと同じ問題です。
3、100mSv問題の正しい評価
Mr.100ミリシーベルトとして一躍有名になった元長崎大学の山下俊一教授は、3.11以来、福島県内で精力的に講演会を行い、「100ミリシーベルトまでは大丈夫。避難する必要はない。笑っていれば被害が少ない」といった発言をし、県民に絶大な影響を及ぼしました。のみならず、疎開裁判においても、相手方の郡山市すらためらった「100ミリシーベルトまでは大丈夫」という主張を、裁判所(福島地裁郡山支部)は郡山市になり代わって採用して「避難する必要がない」という結論を導く際の第一の理由に活用するという風に、多大な貢献を果しました(決定19頁)。
しかし、3.11以後、Mr.100ミリシーベルトによって大量に放出された「100ミリシーベルトまでは大丈夫」(尤も、時と場所によって、「100ミリシーベルトまでは健康障害が発生するかどうかは証明できない」と使い分けています)という主張に対する最大の批判者は、ほかならぬMr.100ミリシーベルト自身でした、ただし3.11以前の。
つまり、3.11以前の山下氏の見解を鏡にして、3.11以後の山下氏の見解「100ミリシーベルトまでは大丈夫」を映し出すことによって、ズレ=視差が明らかとなり、正しい評価が可能になります。
それが次の2つの論文です。
ⓐ「被爆体験を踏まえた我が国の役割」(2000年)(甲124号証)
この論文の中で、山下氏は次のように言っています。
「4.今後の展望
チェルノブイリ周辺住民の事故による直接外部被ばく線量は低く、白血病などの血液障害は発生していないが、放射線降下物の影響により、放射性ヨードなど による急性内部被ばくや、半減期の長いセシウム137などによる慢性持続性低線量被ばくの問題が危惧される。現在、特に小児甲状腺がんが注目されている が、今後、青年から成人の甲状腺がんの増加や、他の乳がんや肺がんの発生頻度増加が懸念されている。」(3頁)
ⓑ「放射線の光と影」(2009年第22回日本臨床内科医学会の特別講演 要約 動画)(甲125号証)
この論文の中で、山下氏は次のように言っています。
「その結果、事故当時0~10歳の子供に生涯続く甲状腺の発がんリスクがあることを疫学的に、国際的な協調のなかで証明することができました。」(535頁右段)
「いったん被ばくした子供たちは生涯続く甲状腺の発がんリスクを持つということも明らかになりました。」(537頁左段)
「小児甲状腺がんのほとんどは、染色体が二重鎖切断された後、異常な修復で起こる再配列がん遺伝子が原因だということがわかりました」(538頁左段)
「主として20歳未満の人たちで、過剰な放射線を被ばくすると、10~100mSvの間で発がんが起こりうるというリスクを否定できません」(543頁左段)
ここで問題にしている「事故当時0~10歳の子供」たちの被ばくは、最初の論文の引用文で指摘しているように、いずれも100mSv以下の低線量被ばくのことです。
つまり、山下氏は、3.11以前は、
《チェルノブイリの教訓を過去のものとすることなく、「転ばぬ先の杖」としての守りの科学の重要性を普段から認識する必要がある。》
と述べて、チェルノブイリの研究・考察から、100ミリシーベルト以下の低線量被ばくでも、20歳未満の子どもたちなら「発がんが起こりうるというリスクを否定できません」と証言しました。
しかし、ひとたび、ほかならぬ彼のお膝元の日本で原発事故が起きるや、ひたすら《チェルノブイリの教訓を過去のものとすること》に努め、チェルノブイリに対して適用した科学的な知見を我が国の福島に適用することを拒否しました。つまり、3.11以前の自らの見解を撤回・変更しました。
だが、このような撤回・変更に正当性はあるのでしょうか。
その検証のために、児玉龍彦東京大学アイソトープ総合センター長が述べた、
「危機管理の基本とは、危機になったときに安全基準を変えてはいけないということです。安全基準を変えていいのは、安全性に関する重大な知見があったときだけ」である(昨年11月25日「第4回低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」での児玉龍彦氏の発言〔21分~〕)
というリトマス試験紙にこれを当ててみます。
つまり、3.11のあと(厳密には上記の2009年の論文のあと)、山下氏は100mSv問題で「安全性に関する重大な知見」を見つけ出したでしょうか。
そんな話は聞いたことがありません。3.11以後、彼は、もっぱら講演等で忙しく、100mSvに関して新しい知見を記した論文をどこにも発表していません。
そうだとすると、3.11以後の彼の見解の撤回・変更は、危機管理の基本原則に反する、科学者としてあるまじき振る舞いということになります。
むしろ、3.11以後、現代科学の到達点として世界標準となっている「LNT仮説、閾値なし」(放射線の被ばく線量と健康障害の間には、しきい値がなく直線的な関係が成り立つという考え方)の見解を唯一受け入れようとしなかった日本原子力ムラですら、昨年12月、ようやくこれを受け入れる論文(※)を公益財団法人放射線影響研究所から発表し、3.11以後の山下見解を支持する人は日本原子力ムラでもはみ出し者だけとなってしまいました。
(※)論文「原爆被害者の死 亡率に関する研究 第14報 1950-2003年:がんおよぴがん以外の疾患の概要」(英文 → 日本語訳)
4、まとめ
3.11以後の山下氏の「100ミリシーベルトまでは大丈夫。避難する必要はない。笑っていれば被害が少ない」という見解の正当性は、3.11以前の彼自身の見解と比較検討することによって明らかにされるという方法は別に私たちの専売特許ではありません。
例えば、前述の児玉氏が既に次のように指摘していることです。
《山下氏は、福島原発事故以前は、学会で、放射能を使うPETやCT検査の医療被曝については、2ミリシーベルト程度の自然放射線と同じレベルについても、「医療被曝の増加が懸念される」と述べ(※)、学問的には危険性を認め対応を勧めている。》(「放射能から子どもの未来を守る」9~10頁)
(※)「正しく怖がる放射能の話」(長崎文献社)、「長崎醫學會雑誌」(長崎大学) 81特集号
では、このMr.100ミリシーベルト見解は、これを正しく見抜いた福島の人たちに、どのような感情を呼び覚ましたでしょうか。これについても、上記の児玉氏が引用する、福島在住の医者の奥さんの感想を紹介します。
《そのお医者さんの奥さんが「これはおかしい」と思ったのは、山下先生たちはチェルノブイリで牛乳を飲んだ子どもたちの甲状腺がんが増えたことを知っているし、医療用の放射線被曝の危険性についても著作で書かれている。そういう専門家の説明会だというのに、「放射線の影響は、ニコニコ笑っている人にはきません。クヨクヨしている人にきます」などと言っている。その瞬間に、地獄を見た思いがしたそうです。だって、チェルノブイリに4000人の子どもの甲状腺がんが出たと言い、それを調査するのに日本の研究者である自分たちも貢献しましたと書いているわけです。なのに、「大丈夫」ということを言うために、わざわざ福島までやって来ている。これはどういうことなんだろう?‥‥》(「放射能から子どもの未来を守る」64頁)
3.11を境に、それまでの黒(危険)を白(安全)と言い、その結果、真実を知らない多くの人々がむざむざと危険な目に遭わされることになるのを目撃したこの女性が、世界の善と悪が入れ替わったのではないか、Mr.100ミリシーベルトのおかげで我々は地獄に落ちてしまったのではないか、頭が完全におかしくなっているの私なのかそれともMr.100ミリシーベルトの方なのかと煩悶せざるを得なかったのは当然です。
で、このような人なら、昨年12月に裁判所(福島地裁郡山支部)が下した却下決定の第一の理由として、このMr.100ミリシーベルト見解が掲げられているのを知ったら、きっと次のように思ったでしょう。
《3.11以前の山下氏がチェルノブイリで低線量被曝をした4000人の子どもたちに甲状腺がんが出たと言い、医療用の放射線被曝の危険性についても著作で書かれているのに、3.11以後突如として「100ミリシーベルト以下なら危険の証明がない」と言い出した言葉を鵜呑みにして、裁判所が「避難しなくても大丈夫」と判断したのなら、その瞬間に、裁判所にもまた地獄を見た思いがした》
きっと彼女にとって、3.11を境に、裁判所も「人権の最後の砦」から「地獄の砦」に変質したとしか思えないからです。
チョムスキーは、常々、偽善者とは「他人に対して適用する基準を、自分自身に対しては適用しない人間のこと」だと定義し、それは道徳・倫理の最も根本的な問題であると言います。例えば、アメリカは自国がベトナムやパナマを空爆しどれほど残虐非道なことをしても許されると考えるのに、他国がこれと同様なこと、9.11のような攻撃をアメリカに加えることは決して許されないと考える態度のことです。Mr.100ミリシーベルトはこの意味で正真正銘の偽善者です。なぜなら、チェルノブイリに対して適用した科学的な知見(100ミリシーベルト以下の低線量被ばくでも、子どもたちには「発がんが起こりうるというリスクを否定できません」)を自国の福島に適用することは拒否したからです。偽善者の見解が科学的な知見たり得ないことは今さら言うまでもありません。
(※)以上の100mSv問題について、今回の抗告人準備書面(1)の第2、1、事実論1(100mSv問題)(7~11頁)で、山下氏自身の論文その他の証拠(証拠説明書(10)甲123~129号証)で主張・立証しました。
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