平成23年7月5日午後4時30分より、福島地方裁判所郡山支部において債権者面接の手続が行われ、清水裁判長を含む裁判官3名との面接が行われました。
債権者(申立人)は、債権者親権者と、代理人弁護士4名(柳原、福田、安藤、井戸)が出席しました(井戸弁護士は電話会議システムでの出席)。
裁判官からは、請求の趣旨の具体的内容についてや、疎開するとした場合にどのような手続きがとられるか、疎開の終期はいつまでということを求める趣旨か、などが問われ、債権者側との間で問答がなされました。
当方からは準備書面(1)を提出し、また、債権者の方や市民の方の陳述書や、全国・全世界から僅か5日で集まった2400以上の署名を署名に関する報告書を付して裁判所に提出しました。
その結果、今回、門前払いをするという判断がなされることはなく、次回に債務者(郡山市)も交えて審尋の手続が進められることになりました。
裁判官は、こちらが提出した申立書や証拠を丹念に読み込んでいただいており、私たちの危機感に応え、誠実な対応をされているという印象です。
また、裁判前の4時から裁判所近くの広場で集会が、裁判後の5時30分からは、記者会見及び裁判報告会が開かれました。
郡山市は勿論、全国から多数の参加者が集まり、アメリカからローレン・モレさんもスカイプで参加してもらうなど、熱心な意見交換がなされ、有意義な集まりとなりました。
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次回期日は7月19日午後4時30分からとなりました。
非公開の手続きであり、傍聴はできませんが、裁判所に出向いて裁判官に全国の、全世界の市民が見守っていることを知らせることに、大きな意味があります。
今後もご注目をよろしくお願いいたします。
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