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2011年7月20日水曜日

7月19日第2回裁判(第1回審尋期日)のご報告

 第1回の審尋期日が7月19日午後4時30分から福島地方裁判所郡山支部で開かれました。
債権者(申立人)は、債権者親権者5名と代理人弁護士3名が出席し、相手方である郡山市側は代理人弁護士2名が出席しました。当方からは前回以降新たに集まった5000近くの署名を提出しました。

 郡山市から当方の申立書に対する答弁書が提出されました。その内容は、以下の理由などから、訴えの却下を求めるというものです。①申立書記載の「請求の趣旨」は、抽象的である。②請求の趣旨に記載された措置は公権力の行使そのものに該当する行為を求めており、民事保全法上の仮処分は認められない。③郡山市内において教育活動を実施すること自体に起因して、児童生徒の健康にどのような影響が生じるか明らかでなく、保全の必要性がない。④債務者は年間1ミリシーベルト以下を目指すため表土除去工事・校舎周辺の除染活動・屋外活動の時間制限などの放射線量軽減化措置をとっており、被曝線量が軽減化されているから、保全の必要性・緊急性が認められない。

 しかしながら、申立人の主張する請求の趣旨は十分具体的であり、また申立人らの提示する申立の趣旨はあくまで債権者個別の疎開措置であって、申立の趣旨自体で集団疎開を求めているわけではなく(認容決定を受けて、事実上郡山市が集団疎開を決断することを期待はしておりますが)、その点で相手方(郡山市) の主張は当を得ないものであります。ただ、この点についての誤解が生じないよう、申立の趣旨の一部の訂正をしたいと考えております。
 それを受けて相手方(郡山市)が上記答弁書の主張を見直し、再度主張を整理することとなります。
 そして、その上で当方から上記主張に対する反論をすることになります。

 答弁書によって郡山市の姿勢は明らかになりました。それは、門前払いを狙うことと、既に郡山市の行っている措置は十分なものであり疎開させる必要性がないというものです。しかしながら、現実には郡山市における空間線量は年間1ミリシーベルトに達するレベルが継続しており、実際に健康被害も生じ始めているのですから、その主張は空虚なものといわざるを得ません。
 郡山市の真摯な対応を引き出すべく、効果的な反論を加える必要があります。
 次回の審尋期日は8月26日午後4時30分から開かれ、次々回の審尋期日は9月9日午後4時40分から開かれる予定です。
 引き続き、裁判へのご注目と応援を宜しくお願いいたします。

1 件のコメント:

  1. 市長という地位が疎開を決定・実行するための法律的根拠を具体的に(条文を指定して)示すべきです。それがないから「抽象的」と反論されたのです。本申立ては心情に働きかけるような内容になっており、法律的根拠に乏しい。
    訴訟とは、極めて事務的なものであり、同情で判断されるものではありません。

    郡山市長に「お願い」をしたいのであれば、裁判という手法は最適でしょうか?わたしは「否」と思います。

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