告知

告知 ★8月の新宿駅東口駅前広場の街宣と官邸前抗議は都合によりお休み致します。

2020年2月10日月曜日

2020.2.8 脱被ばく実現ネット アルタ前街頭宣伝

28  毎月恒例のアルタ前街宣が8名で行われました。この場所は通行人は多いのですが チラシの受け取りは殆ど無いため、主にマイクリレーとスタンディングで訴えています。

簡単ですがスピーチを報告します。

 F1事故から9年経つのに 状況は何も変わっていません。放射能は目に見えず臭いもしないので あの事故は忘れがちですが 私たちは被爆しています。茨城県に東海第二原発があることも知ってください。この原発が爆発すれば 又 福一事故のようになるのです。
 小泉環境大臣がヨウ素剤を配りましたが これはいわば「毒をもって毒を制す」ということで 飲めば良いというものではなく、過剰な投与は害になります。 
 規制庁が各原発についての合否判断をしていますが 合格したからといって安全ではありません。
 先日、伊方原発の差し止め判決がありました。現在稼働している原発は5基です。原発ゼロでも電気は足りています。原発は海水を温め、昨今の台風に見られる異常気象の原因にもなります。原発を早くやめさせましょう。

 新型コロナウィルス以上に放射能に注意を!

 福島事故隠しの「東京オリンピック」が「原子力緊急事態宣言」の中、行われようとしています。被ばくを隠してのオリンピック、許せません。
 汚染された東京湾でのトライアスロンは言語道断。オリンピックは
「放射線による被ばく」隠しに最大限利用されている。
 甲状腺がんが肺に転移したお子さんを持つお母さんのお話では「あの事故当時、新入学準備で 自分たちを含め大勢の人がデパートに並び 被ばくした。福島県知事は人々を『県外に出さない』方針を取り 人々を無用に被ばくさせた」のだそうです。
 100万人に1人か2人、と言われている小児甲状腺がんは 現在270人。これらの事はみんな
隠されています。ご通行中の皆様、本当のことを知ってください。

その後、2.14.3.4.福島地裁での裁判と 来月のアルタ前街宣についての告知で終了しました。








2020年2月8日土曜日

第24回子ども脱被ばく裁判

1月23日、第24回子ども脱被ばく裁判が開かれ,2人の原告が避難当時のことなどをお話しました。そのお話には行政が真実を語らない中で、子ども達を守ろうとする親としての必死の姿が浮かび上がって支援者の皆さんの胸を打ちました。



福島駅前
裁判に先だって、ボランティアで福島駅前のチラシ配布を行いました。



福島地方裁判所前





報告及び記者会見の様子


支援者の冨塚さんのご報告をご覧下さい。
また裁判後の集会等動画(松岡さん撮影)もご覧下さい。動画を何度も見て書き起こしをしてくださったそうで、少し遅れたそうです。動画下欄のYOU UBE をクリックしてYOU TUBEで視聴すると書き起こしがご覧になれます。

次回期日は2月14日、いよいよ鈴木眞一医師の証人尋問、そして3月4日山下俊一教授の尋問です。ぜひ福島地裁にお集まりください。

123日第24回子ども脱被ばく裁判を傍聴してー報告と感想 (冨塚元夫)

前回と前々回は福島地方裁判所前に9時集合でしたが、この日は1230分集合でした。
福島駅前でチラシ撒きをする時間が十分ありました。駅前のバスターミナル近辺で数人で裁判のお知らせや脱被ばく実現ネットのチラシをまきましたが、半数近くの人が受け取ってくれます。新宿アルタ前では20人に一人くらいでしょうか。
この日の法廷は、「嵐の前の静けさ」という感じでした。原告二人の証人尋問があっただけです。原告の本人尋問が重要でないということではありませんが、この後2回きわめて重要な証人尋問があるからです。(214日鈴木眞一氏と34日山下俊一氏)

原告1人目の女性は、自然豊かな川俣町が原発事故直後は以前の100倍以上の放射能汚染となり、高校生だった娘さんとやっと避難しました。娘さんの高校では事故直後の春休みに毎時3.8マイクロシーベルトという線量のグラウンド中で、部活が行われたそうです。副部長だったので休めないといって参加したそうです。すぐには避難できなかったが、結局は避難できて本当によかったと今は娘さんも言ってくれるそうです。
二人目は長谷川克己さんでした。郡山から静岡県富士宮市に家族全体で避難しました。
彼は避難の権利を求める全国避難者の会の政府交渉のような席でも発言するような積極的な方ですが、この日は思うように話せなかったと報告会で言いました。弁護士さんと長時間リハーサルを行ったというのは予想外だった。長谷川さんは区域外避難者の代表格で、国と地方自治体の理不尽な政策に抗議してきました。家族を大事にする人で、避難先でも自分の仕事を立ち上げた方です。その彼でも緊張して思うように話せなかったのは、彼に取って残念だったと思いますが、原告側は感動して聞きました。被告側も真剣に聞いたようで、反対尋問がありませんでした。

さて理不尽な国の政策を福島で実行したのは、山下俊一です。2012816日のインタビュー記事によると「県民と我々が対立してはいけない。賠償金が莫大になって、ウクライナのように国家が崩壊してはならない。そうなると結局は国民が困る。国民は文句を言わず国に従うべきだ。その為に情報操作が必要だ」と言ったそうです。「毎時100マイクロシーベルトは安全だから、子供は外で遊んでよい」といって、多くの子供の健康を損ね、甲状腺がんの多発を誘発したのは、殺人罪に値すると思います。学者としての良心を捨て、原子力村の司令塔に忠実に国民特に子どもを犠牲にして自らの地位保全を図った人間です。あのナチスのアイヒマンと同じです。いつか有罪を求刑されたとき、彼も上司の命令に従っただけと言うのでしょう。彼の証人尋問は34日です。傍聴席に入れない人が大勢出るでしょう。私も入れないと思いますので、「山下有罪」のプラカードをもって、裁判所の周りをデモしたいと思います。残念ながら、刑事裁判ではないのでありえない望みですが、「山下有罪」は大勢の福島県民の望みと思います。 冨塚元夫



 第24回子ども脱被ばく裁判後の報告集会

第24回子ども脱被ばく裁判後の報告集会

第24回子ども脱被ばく裁判後 記者会見

第24回子ども脱被ばく裁判後の学習会①鈴木氏の訊問

第24回子ども脱被ばく裁判後の学習会② 鈴木氏の訊問をめぐって

第24回子ども脱被ばく裁判後の学習会③ 科学的立証と法的立証

第24回子ども脱被ばく裁判後の学習会④ 原告からの質問

第24回子ども脱被ばく裁判後の学習会⑤ 罪を問う

第24回子ども脱被ばく裁判後の学習会⑥ 今後の運動1 

第24回子ども脱被ばく裁判後の学習会⑦ 今後の運動2



2020年1月20日月曜日

第24回 子ども脱被ばく裁判(1月23日)開催 福島地裁に応援に行こう!


重要な局面を迎えている子ども脱被ばく裁判の第24回口頭弁論が以下の日程にて開かれます。
ぜひ、皆様ご参加ください。
また、当日、福島駅前にてチラシを配付いたします。ぜひご参加ください。


脱被ばく実現ネットの最新チラシ


2019年12月24日火曜日

20191219 子ども脱被ばく裁判 ついに来春から山下俊一教授・鈴木眞一医師らが法廷に立たされることが決定!

12.1923回 子ども脱被ばく裁判
9時より福島地裁前集会
午前 原告主尋問、国の反対尋問
午後 証人に対する国の反対尋問
終了後、報告集会、記者会見を行いました。
遠方からの応援、傍聴にご参加の皆さまお疲れ様でした~。

会場にて、11.9新宿デモでの皆様からのカンパ金に、
脱被ばく実現ネットの活動への皆様からのカンパ金を合わせた10万円を
脱被ばく実現ネットの仲間から子ども脱被ばく裁判の会にお渡しいたしました。
カンパしてくださった皆様、ありがとうございました!

来年は1月23日(原告2名の主尋問と反対尋問)、そしてついに2月14日鈴木眞一(福島県立医大医師)、34日山下俊一(福島県放射線健康リスク管理アドバイザー)が法廷に呼び出されることが正式決定!










動画をご覧ください。(松岡加代子さん撮影)

第23回子ども脱被ばく裁判(2019.12.19)を終えて報告集会①


第23回子ども脱被ばく裁判終了後の報告集会②



第23回子ども脱被ばく裁判終了後の報告集会③




第23回子ども脱被ばく裁判(2019.12.19)を終えて報告集会・記者会見①


第23回子ども脱被ばく裁判終了後の記者会見⓶




第23回子ども脱被ばく裁判終了後の報告会・おわりの挨拶




★柳原弁護士からの速報です。

皆さん

柳原です。

昨日の子ども脱被ばく裁判、暖冬とはいえ、寒い中、たくさんの方に傍聴参加いただき、ありがとうございました。

以下は、このうち、鈴木眞一氏の証人尋問に関する報告です。
被告福島県(彼らもまた所詮、国と原子力ムラの代弁者にすぎません)の「鈴木証人尋問の必要はない!」という猛反発にもかかわらず、この日、鈴木眞一の証人尋問の期日がバレンタインディーの2月14日(金)14時50分~17時と正式決定。

【速報】【山下・鈴木証人尋問10】鈴木眞一氏の証人尋問、2016年2月14日に決定&この間の証人採否をめぐる攻防(2019.12.19)
https://darkagejapan.blogspot.com/2019/12/blog-post.html

次の攻防は鈴木氏の陳述書の作成をめぐってです。
一般にこの種の陳述書は、本番の証人尋問の前に作成し本番準備の中心的資料となるものですが、
今回はとくに裁判所から原告に対して、鈴木氏の陳述書に盛り込んでもらいたい質問書を準備するよう要請があり、10月23日にこれを提出したところ、被告福島県が猛反発。
鈴木眞一のこれまでの不都合な真実の暴露を目指す内容であることがミエミエだったからでしょう。

そのため、裁判所から原告に見直しの提案があり、質問書の一部見直しを行った上申書を11月29日に提出しました。

今後は、この質問書をめぐって、鈴木氏がどれだけ誠実に回答する陳述書を作成するかが焦点。
1月27日までに、チョコレートではありませんが、鈴木陳述書が届けられることになっています。

ちなみに、昨日の裁判後の報告会で質問された田中さんの指摘などを盛り込んだ質問書とそこに引用した文献は以下にアップされています。

【山下・鈴木証人尋問6】鈴木眞一氏の証人尋問の事実上のスタート。彼の陳述書作成に向け原告から質問書を提出(2019.10.23)
https://darkagejapan.blogspot.com/2019/10/blog-post_25.html

【山下・鈴木証人尋問7】鈴木眞一氏の証人尋問に向け、原告が10月23日提出した質問書中に引用した証拠を提出(2019.10.28)
https://darkagejapan.blogspot.com/2019/10/1023.html




★冨塚元夫さんからの報告です。

20191219日子ども脱被ばく裁判第23回期日参加の報告

 この日も朝9時には大勢の支持者が福島地裁前に集まりました。関西からも愛知からも来ました。東北各地からも参加しています。首都圏からも参加しました。進行会議の為裁判所に入って行く弁護士の方々を激励しました。署名提出のため裁判所に入って行く原告の方々を激励しました。抽選にはなりませんでしたが、傍聴席の空席はあまりありませんでした。

 午前中は、原告Sさんの本人尋問が行われました。原告側弁護士はSさんの緊張をほぐすように和やかに話しかけ質問しました。原告は落ち着いて、しっかりと答えました。
「原告になった理由は、国と福島県の原発事故後の対応が信用できず、市民を、特に子どもを守ろうという姿勢がまったくなかったからです。2011.3.11直後に何が起きたのか、情報は来ませんでした。安定ヨウ素剤のことも聞きませんでした。どのくらいの放射能汚染なのか分かりませんでした。「ただちに影響はない」、というのは20年後には影響が出るのではないかと心配でした。山下俊一氏の話しを聞いても半信半疑になりました。避難した方がいいと思って3年間自主避難しました。その後、子ども脱ひばく裁判があることを知り、すぐに原告になりました。原告側の主張に被告は本音で答えて欲しい。まだ子どものために裁判がなっていません。子どもたちが将来どうなるのか、もっと真剣に考えて欲しい。チェルノブイリ法にある避難の基準を、行政から事故直後に教えてもらったら、避難の基準になったのに。行政は責任を果たさなかったことを認め、反省して、これから子どものために最善を尽くして欲しい。」
真剣な原告の主張に対して、被告国はこれまで見られた意地悪質問、記憶違いを誘う数字の羅列もあまりありませんでした。被告は反対尋問に割り当てられた時間を1時間も残して終了しました。これまでの意地悪尋問を反省したか、あるいは有効な反論が思いつかなかったのだと思います。

 午後130分から専門家証人河野益近さんの証人尋問が行われました。
河野益近さんは第21回期日で証人喚問を行った方で、この日は原告本人尋問と被告反対尋問が行われました。河野さんは被告側弁護人も理解しやすいようにICRP(国際放射線防護委員会)の2007年勧告に基づいて、LNTモデル(閾値なし線形モデル)が最も確からしいと考えられている理論であり、年間100ミリシーベルト以下でも放射能の影響はあり、特に放射能に敏感な子どもに対する影響は大きく、被告側が主張するような「安全サイドに立って」いる仮の論理ではないことを強調した。また2011年以降は数多くの論文が科学誌に発表されており、イギリスやオーストラリアのCT検査によって100msv以下の被爆でもがん患者が増加しているという多くのデータがあることを示しました。さらに、チェルノブイリ原発事故では、ガスとして放出された放射性セシウムが、福島原発事故では、数ミクロン以下の小さな微粒子に封じこめられた状態で飛散したことが、最近の研究でわかってきたこと、福島県内や東京都の土壌を解析した結果、9割以上が、こうした「放射性微粒子」だったこと、この「放射性微粒子」は、「ホットパーティクル」や「セシウムボール」とも呼ばれ、一粒子あたりの放射性セシウムの濃度は、汚染土壌粒子等に比べかなり高く、水に溶けない不溶性だということ、従来、放射性セシウムは水溶性であることを前提に、体内に入っても尿として排出されると考えられてきたが、不溶性であれば、体内の取り込まれた場合、水に溶けないまま体内に残り、高い内部被曝を引き起こす恐れがあると主張しました。原告の子どもが通学している学校周辺の土壌調査結果を証拠提出しています。国側はこうした事実を研究していないので、ほとんど有効な反論ができず、予定より大幅に短い時間で反対尋問は終わりました。

 この日の進行協議では、鈴木眞一氏の証人尋問が2月14日(金)に決まりました。県は裁判所の要請を何度も拒否してきましたが、この日はしぶしぶ認めたものです。山下俊一氏の尋問はすでに3月4日(水)に決まっております。鈴木眞一氏の尋問は、甲状腺がんの実態を明らかにする目的です。福島県が実施している県民健康影響では、「取らなくても良いがんを摘出している」との過剰診断を理由に、「被曝との関連性」を否定しているが、そうならば鈴木氏はやらないくてよい多数の手術をしていることになります。山下氏については数か月前の期日で「毎時100マイクロシーベルトまで大丈夫」「にこにこしていれば、放射能は来ない」「マスクは不要」などと述べた当時の講演の様子を記録したビデオを、約1時間にわたって上映しています。いよいよキーマン二人の尋問が2・3か月後に迫り、来年前半の結審が予想されますので、皆様のさらなる支援をお願いいたします。
 冨塚元夫


2019年11月20日水曜日

2019.11.19 脱被ばく実現ネット官邸前抗議

11月19日恒例の官邸前抗議を行いました。 







官邸前アクションの録画をYoutubeにアップしました。
ご覧下さい。


  --ビデオ--
日本原電本社前で、11月27日に「東海第二原発の20年延長を許さない!11.27
廃炉デー大アクション」が開催されます
https://youtu.be/1cnhq7xcvNY

いとも簡単に身体に取込まれる放射性トリチウムに汚染された水を大量に海に捨
てようと、原発事故を起こした東電が画策ししている
https://youtu.be/0D6SP-fbnrA

総理大臣を含めて国家議員を誰がどう言う気持ちで選んだか考えるべきです
https://youtu.be/KIT7IO_iimk

福島県の大物代議士が自分も息子も孫も我慢して暮らしているのだと言ったそう
です。我慢とは放射能により健康被害があるかもしれない不安の中で暮らしてい
るという事ではなのでしょうか?
https://youtu.be/CF_AspTcvGg

トップの座から引きずり下ろせない私たちも情けないですけれども、「悪うござ
いました」と誤らない、そうした態度は許せません
https://youtu.be/e42F9Y_U3Jk

2019年11月17日日曜日

【お知らせ】12月22日(日)市民立法「チェルノブイリ法日本版」学習会「なかったことにはさせない!--福島原発事故の人権侵害」(港区リーブラ)

11月9日の第13回新宿デモ「なかったことにはさせない! 福島原発事故の消せない真実と人権侵害を!」(その報告->こちら)で、チェルノブイリ法日本版の取組みについて、柳原から報告させてもらいました(以下の動画参照)。



そこで話せなかった内容について、改めて話をさせてもらうため、12月22日、港区の「リーブラ」で以下の通り、チェルノブイリ法日本版の学習会を行ないます(市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会ブログ->こちら


    ***************


新しい段階に入った市民立法「チェルノブイリ法日本版」の学習会、ホップ、ステップ、ジャンプの二歩目(ステップ)のお知らせ。

2019年10月11月の市民立法「チェルノブイリ法日本版」学習会を、東京都調布市と福島県郡山市でやりました。
    調布市(10月26日。詳細->こちら)       郡山市(11月2日。詳細->こちら

 この2つの学習会は、それまでの学習会のメインテーマ、
--なぜ今、チェルノブイリ法日本版なの?
--どうやって、チェルノブイリ法日本版を実現するの?
という入り口の総論の話から、次の段階に進み、
チェルノブイリ法日本版条例の中身について、
--その条例は誰が、何のために、誰のために作るの?  
--どんな内容なの?キーワードと言われる予防原則とどんな関係があるの?  
という各論のテーマについての話を試みたものでした。

まだ暗中模索の域を出ない試みとしか言えないものですが、参加した皆さんのリアクションから、この試みがとても大切なもの、必要なものだと確信しました。

そこで、その続きを、来月12月22日(日)13時半から、東京港区の「リーブラ」1階和室大広間(以下の地図等を参照)で行ないます。
10月、11月の学習会の動画、プレゼン資料レジメを、末尾に転載しました。
皆さんのご参加をお待ちしています。


 日時:2019年12月22日(日) 13:30~ (開場13:00) 
 会場:港区立男女平等参画センター「リーブラ」(公式サイト)  1階 和室大広間(以下の赤丸の部屋)

 
  〒105-0023
  東京都港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦
  TEL:03-3456-4149 ->地図) 

  アクセス JR田町駅東口 徒歩5分
        都営地下鉄三田駅 A6出口 徒歩6分

 演題: 市民立法「チェルノブイリ法日本版」学習会
       チェルノブイリ法日本版条例案の中身について

      ――願い・夢をカタチにするまでのプロセス―― ◆ 講師:柳原敏夫(市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会・共同代表)
◆ スケジュール
   柳原の話    13 時半~15時
      質問タイム   15時~15時半
      交流会      15時45分~16時半
 参加費 無料
   ただし、会場準備の都合上、参加希望の方は090-8494-3856(岡田)までご一報頂くようお願いします。
 主催:脱被ばく実現ネット(旧ふくしま集団疎開裁判の会)
   問い合わせ先 090-8494-3856(岡田)


◆◆ 10月・11月の学習会の資料
動画(詳細は->こちら
            柳原敏夫の話(1時間20分)。


10月のプレゼン資料(全文のPDFは->こちら) 

 
http://1am.sakura.ne.jp/Chernobyl/191026presenTyofu.pdf
10月のレジメ(PDFは->こちら
                **************

市民立法「チェルノブイリ法日本版」実現のため、世界への接近の仕方(その2)
                                                                        2019年10月26日
1、いかにして原発事故と向き合うか:知行合一が持続可能な対面を可能にする私たちは放射能を忘れたがっている、たとえ放射能災害の正しい事実()を知ったからといっても。否、その時のほうがむしろ忘れたいと思う気持が一層強まる可能性がある。それほど、放射能災害はこれまで人類が経験したことのない耐え難いほど過酷な現実を私たちに突きつけるものだから。


)例えば、
・「時計はもとには戻せない。私たちは汚染された世界に生きるしかない」(小出裕章)。
・「核反応という、天体においてのみ存在し、地上の自然の中には実質上存在しなかった自然現象を、地上で利用することの意味は‥‥深刻である。あらゆる生命にとって、放射能は地上の生命の営みの原理を撹乱する異物である。私たちの地上の世界は、生物界も含めて基本的に化学物質の結合と分解といった化学過程の範囲で成り立っている‥‥核文明は、そのような破壊の一瞬を、いつも時限爆弾のように、その胎内に宿しながら存在している。この危機は明らかにこれまでのものとまったく異質のものではないだろうか。」(高木仁三郎 1968年)(以上、ともに「終わりなき危機」より)。
・「チェルノブイリ事故は大惨事ではない、そこでは過去の経験はまったく役に立たない、チェルノブイリ後、私たちが住んでいるのは別の世界です。前の世界はなくなりました。でも、人々はそのことを考えたがらない。不意打ちを食らったからです‥‥何かが起きた。でも私たちはそのことを考える方法も、よく似た出来事も、体験も持たない。私たちの視力、聴力もそれについていけない。私たちの言葉(語彙)ですら役に立たない。私たちの内なる器官すべて、そのどれも不可能。チェルノブイリを理解するためには、人は自分自身の枠から出なくてはなりません。感覚の新しい歴史が始まったのです。」(スベトラーナ・アレクシエービッチ「チェルノブイリの祈り」31頁)。

私たちの、放射能を忘れたがる気持に打ち勝つことはもはや不可能だろうか。否、依然、可能である。
では、この忘れたい気持に打ち勝つ力は一体どこから来るか――それは、放射能災害の正しい認識と正しい救済とが一体になった時。知と行が合一した時、放射能災害のむごい現実を徹底して否定する力が生まれ、正しい救済に向かって行動できる。それが市民立法「チェルノブイリ法日本版」のアクション。

2、チェルノブイリ法とは
一応、汚染地域の住民・子どもと事故処理作業者に対し、
追加被ばく線量年間1mSvを基準に、移住・保養・医療検診等を保障。1~5mSvの地域は移住の権利が与えられ、移住先での雇用と住居を提供、引越し費用や失う財産の補償、移住を選択しなかった住民にも非汚染食料の配給、無料検診、薬の無料化、一定期間の非汚染地への「継続的保養」等を保障。

3、チェルノブイリ法を眺めるにはどんなメガネが必要か
しかし、本当のところ、これを読むだけではチェルノブイリ法とは何か分からない。

(1)、そのためには、最低3つのメガネが要る。
1つ目は、真実の光を放つメガネ。換言すれば、真実を畏れよというメガネ。
2つ目は、理念の光を放つメガネ。換言すれば、正義を愛せよというメガネ。
3つ目は、生々流転の光を放つメガネ。換言すれば、常に生成途上のものとして眺めるメガネ。

(2)、法律は文字面、字面でその意味、評価が自動的に決まるものではなく、それをどう読解するかによって初めて決まる。読解の仕方如何で如何様にも意味が変わる()。そこで、読解を導く手がかり[TY1]が必要となる。

()その典型が憲法9条。「兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのものは、いっさいもたない」(文科省読本)積りで制定されたのに、いつの間に世界有数の軍隊である自衛隊が憲法9条の下でも存在。

(3)、真実の光を放つメガネ
ここでいう「真実」とはカントの「視差」()を具体化したもの。具体的には、福島県の「県民健康調査」の甲状腺検査の真実。

)「さきに、私は一般的人間悟性を単に私の悟性の立場から考察した。今私は自分を自分のではない外的な理性の位置において、自分の判断をその最もひそかな動機もろとも、他人の視点から考察する。
両者の考察の比較は確かに強い視差を生じはするが、それは光学的欺瞞を避けて、諸概念を、それらが人間性の認識能力に関して立っている真の位置におくための、唯一の手段である。
」(カント「視霊者の夢」)                                       

(4)、理念の光を放つメガネ
子ども脱被ばく裁判の理念――原発事故において、子どもは、無用な被ばくを1ベクレルといえども甘受すべき理由も必要もない。  
   cf. 「有用さ」を振りかざす通常運転や医療における被ばくとは違う。
          ↓
この理念のメガネから眺めると「追加被ばく線量年間1mSvを基準に」は妥協の産物以外の何物でもない。
それゆえ、この法は原発事故による被ばくから命、健康を守るため最低限のセイフティネットという位置づけ
→引き続き、「無用な被ばくをさせない」という理念に照らし、より完全なもに改正していく。

(5)、生々流転の光を放つメガネ
法律は固定的にその意味、評価が決まるものではなく、あくまでも現時点でのルールにとどまり、状況の変化に応じて、絶えず変化発展するもの(1)(2)。

1)憲法9条が典型。本来、平和は世界平和の実現抜きにはあり得ないが、この点、9条は一国平和にとどまる。そのため、常にその限界、無力さを非難される。しかし、9条を生々流転の中に置いた時、9条は世界平和に向けて最初の一歩を踏み出した「世界平和への生成途上のもの」と新たな意義が与えられる。

2)世界史の人権の歴史もまた生々流転の中にある。 しかもそれは「前進と後退のくり返し」である。

18世紀2つの市民革命中の近代憲法  19世紀近代憲法   20世紀2つの世界戦争の後の現代憲法

1991年チェルノブイリ法          2007年ICRP勧告          ?年チェルノブイリ法日本版

4、これらのメガネをかけて視えてくるチェルノブイリ法(日本版)「避難の権利」の保障を中心に制定。しかし、それだけでは不十分。何がどう不十分かも判明。

 11月のプレゼン資料(全文のPDFは->こちら) 
http://1am.sakura.ne.jp/Chernobyl/191102presenKoriyama.pdf
11月のレジメ(10月26日の調布市の学習会と同じ内容)(PDFは->こちら