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先ごろ(3月末)、私たちは、仙台高等裁判所に、今ふくしまの子どもたちが重大な危機の中にあることを「ふくしまのデータ」から明らかにした意見書(4)の作成者、琉球大学名誉教授矢ヶ崎克馬氏を参考人として裁判所で証言すること(第三者審尋)を求めて、申入れをしました。
申入書 本文(本年3月28日)
別紙(菅谷昭松本市長インタビュー〔本年3月12日〕)
◎申入れの趣旨は以下の通りです。
疎開裁判に画期性があるとすれば、その1つは、チェルノブイリ事故により発生した健康被害と、ふくしまで今後発生するであろう健康被害とを具体的に比較して、ふくしまの未来を具体的に予測したことです。それが、
①.郡山市の子どもたちに今後発生するであろう甲状線のがん等について、チェルノブイリ事故との対比を初めて具体的に行った矢ヶ崎克馬氏の意見書(甲49)
②.郡山市の子どもたちに今後発生するであろう甲状線以外の様々な疾病について、チェルノブイリ事故との対比を初めて具体的に行ったのが松井英介岐阜環境医学研究所長の意見書(甲72)でした。
しかし、この具体的な健康被害の危険性について、一審裁判所は、昨年暮れの決定の中で、
「これらの意見が指摘する放射線の内部被ばくの危険性は決して軽視することができるものではないが、個々の債権者らについて、その具体的な内部被ばくの有無及び程度は明らかにされていない。」(19頁)
という初歩的な誤解に基づいて、これらの最重要な指摘を全て斥けてしまいました(この初歩的な誤りについては、矢ヶ崎意見書(4)の7(3)参照)。
裁判所の初歩的な誤読の結果、原発事故の被害者である子どもらはこの間ずっと放射能汚染地域でいわれなき被ばくを受け続ける結果となりました。これは許し難い人権侵害行為というほかありません。
他方で、この間に、もはやチェルノブイリではなくて、ふくしま自身において低線量被ばくによる健康被害の可能性を示唆するデータが次々と明らかとなりました。この重大なデータを踏まえ、二審の裁判の中で、これらのデータが意味するところを正しく理解し、正しい対策を取るために矢ヶ崎意見書(4)を提出しました。この意見書から導かれる結論は、本年3.11の菅谷昭松本市長のインタビュー記事と同様、次のことです。
「子どもの健康保護を具体的に急がなければならないことを示しているのです。特に、子どもの教育を安全な場所で展開する必要に迫られていて、すぐさまの疎開が求められることを示しています。」(矢ヶ崎意見書(4)3頁)。
すなわち、もし裁判所が専門家の意見書を誤読した場合には、それは取り返しのつかない重大かつ深刻なものであり、そのようなことは二度と許されないことです。
そこで、科学の素人である裁判官に、この意見書を正しく理解してもらうために、作成者の矢ヶ崎克馬氏に、裁判所に出頭してもらい、直接、質疑応答の機会を持ち、そこで、裁判所の疑問点・不明点を残らず解明してもらおうと思いました。
裁判所は、いま、ふくしまの子どもたちが原発事故の加害者たちの手によって21世紀の「人道に関する罪」(※)の痛ましい犠牲者にされようとしている事態とどう向き合うのか、それが問われ、裁判所自身が裁かれようとしているのです。
(※)「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、追放その他の非人道的行為」のこと。
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