①.この間、次々と明らかになった重要な証拠(甲147~166)を提出すると同時に、その内容を簡潔に解説したもの
②.本年5月20日に提出した私たちの準備書面(1)に対する郡山市の反論である第1準備書面に対して、私たちの再反論を述べたもの
以下はその準備書面(2)の全文です。
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平成24年(ラ)第12号
抗告人 A1~A12
相手方 郡山市
抗告人準備書面
(2)
2012年10月 1日
仙台高等裁判所民事2部 御 中
抗告人ら代理人
弁護士 神山 美智子
弁護士 神山 美智子
同
光前
幸一
‥‥
目 次
目 次
第1 相手方の第1準備書面に対する反論
1 「甲状腺『しこりと嚢胞』について」
1 「甲状腺『しこりと嚢胞』について」
2 遺伝的影響の問題について
3 ホットスポットと除染問題について
4 仮置き場問題について
5 内部被ばく問題について
6 当事者適格について
7 被曝による健康影響に対する科学的知見と国際的合意について
8 郡山市における放射線量、個人積算線量測定結果について
3 ホットスポットと除染問題について
4 仮置き場問題について
5 内部被ばく問題について
6 当事者適格について
7 被曝による健康影響に対する科学的知見と国際的合意について
8 郡山市における放射線量、個人積算線量測定結果について
第2、抗告人の主張の補充
1、これまでで最悪の健康被害の判明
2、ウクライナ訪問の報告書
3、郡山市の除染の現状
4、チェルノブイリ事故による子どもたちの健康被害について
5、福島の子どもの人権侵害に対する国連の対応
6、署名に関する報告書の提出
第1 相手方の第1準備書面に対する反論
1、これまでで最悪の健康被害の判明
2、ウクライナ訪問の報告書
3、郡山市の除染の現状
4、チェルノブイリ事故による子どもたちの健康被害について
5、福島の子どもの人権侵害に対する国連の対応
6、署名に関する報告書の提出
第1 相手方の第1準備書面に対する反論
1 「甲状腺『しこりと嚢胞』について」
(1) 相手方は、福島の子どもたちに生じている甲状腺のしこりや嚢胞は、本件原発事故の放射線に起因して生じたものとは考えにくいとして乙34号証を引用する。乙34号証中には、平成23年12月末日までに福島県立医科大学で実施された甲状腺検査(0歳から18歳の3765人)の結果が記載されているが、これによると、29.7%に「5.0mm以下の結節や20.0mm以下の嚢胞」が、0.7%に「5.1mm以上の結節や20.1mm以上の嚢胞」が認められている。そして、その評価として、「現時点では、放射線の影響は考えにくく」と記載されている。しかし、抗告人らは、その評価自体がまやかしであると主張するものである。そのことは、松崎意見書(甲131)によって明らかであろう。
(2) 相手方は、「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループの報告書」(乙35)を引用して、「福島第1原発事故による小児の甲状腺被曝は限定的であり、被ばく線量は小さく、発がんリスクは非常に低い」と主張する。しかし、この報告書は、チェルノブイリ原発事故の周辺住民(避難民、高レベル汚染地域住民のみならず、低レベル汚染地域住民(平均線量10~20ミリシーベルト、500万人)に様々な疾患の増加を指摘する現場の医師からの観察があることを指摘しながら、この事実を「国際機関の合意によって、子どもを含め一般住民では、白血病等他の疾患の増加は科学的に確認されていない」(6頁)と切り捨てた上での結論である。この結論が不当であることは、今回堤出の「ウクライナ政府(緊急事態省)報告書」(甲148)、本年9月23日放送のETV特集(甲152)を見ていただければ明らかであろう。莫大な数の子どもたちが各種の疾患に苦しんでいることは、「現場の医師」の報告にとどまらず、ウクライナ政府の公式報告の内容である。しかるに、国際機関は、データが不十分であるとして、チェルノブイリ原発事故とこれらの疾患との因果関係を認めない。いみじくも児玉龍彦教授が「ようやく事故と病気の因果関係が証明されたのは、事故から20年たち、4000人の甲状腺がん患者が出たあとでした」(甲120「放射能から子どもの未来を守る」124頁。甲121児玉龍彦「内部被曝の真実」第三部チェルノブイリ原発事故から甲状腺がんの発症を学ぶ――エビデンス探索20年の歴史と教訓参照)と指摘する通り、20年も経過し、ようやくデータが揃って国際的に因果関係が認められ、それから対策が取られても手遅れなのである。子どもや住民の健康被害は、現在進行形の問題であり、一刻でも速く対策を取らないと、手遅れになるのである。
(3) 「現時点では、放射線の影響は考えにくい」か?
「現時点で放射線の影響が考えにくい」というのは、チェルノブイリ原発周辺の子どもたちに甲状腺ガンが増えたのが、事故後4~5年が経過してからであったとされていることを理由とするものと考えられる。なお、本年9月11日には、恐れていたことが現実となり、平成23年度の甲状腺検査でB判定とされた子どもの中から甲状腺ガンに罹患している子どもが1名発見されたが、これに対し、福島県立医大の鈴木真一教授は、「チェルノブイリで甲状腺がんが見つかったのは最短で四年であるから、これは、放射線による影響ではない」とコメントした(甲163)。しかしこれは嘘である。
チェルノブイリ原発周辺で事故から4~5年後に起こったことは、小児甲状腺ガンの「激増」であって「増加」ではない。増加は、既にチェルノブイリ原発事故の翌年から始まっている(甲104矢ヶ﨑意見書(4)10頁。甲149菅谷昭松本市長の新聞記事)。
また、小児甲状腺ガンの激増時期について、チェルノブイリ原発事故では、4~5年が経過してからであったが、福島第1原発事故でも同様に激増まで4~5年を要するとは限らない。そもそも、人類は、大規模な被ばくについては、広島、長崎、チェルノブイリの経験しかなく、広島、長崎の被ばく調査をしたABCC(原爆傷害調査委員会)は、低線量被曝や内部被ばくを無視したから、甲状腺ガンについてのまとまったデータは、チェルノブイリの経験しかないのである。そして、チェルノブイリ原発事故と福島第一原発事故とは、同じ原発事故であるとはいえ、原発の構造も違えば、事故の原因も異なり、環境に放出された放射線核種も異なる。例えば、事故発生初期に環境に放出された放射性希ガスは、チェルノブイリ事故よりもはるかに多量であるところ(甲67、68)、甲状腺ガンを引き起こすのは、放射性ヨウ素だけではなく、放射性希ガスによる外部被曝も重大な要因となる(甲76)。その上、福島第一原発事故の際は、福島県三春町、いわき市等わずかの例外を除いて安定ヨウ素剤が配布されなかったのに対し、チェルノブイリ事故の際には、(チェルノブイリ原発に最も近い)プリピャチの全住民が事故発生後12時間以内にヨード剤の配布を受け、後には169万人の子どもを含む540万人の人々にヨード剤が配布されたとされている(甲157)。チェルノブイリ原発事故は、短期間で収束したが、福島第1原発からは、事故発生から1年6か月が経過した現在においても、多量の放射性物質が大気中に放出されており、その量は、今年の5月においても毎時750万ベクレルに及ぶ(毎日JP 2012年5月12日の記事)。要するに、様々な条件が異なるから、福島においては、チェルノブイリとは異なる事態が発生する可能性が否定できない。
チェルノブイリ原発事故の4年後から小児甲状腺ガンが急増した時、日本の医学者たちは、その急増と放射線との因果関係を認めなかった。その理由は、「広島や長崎では小児甲状腺ガンが十年以上たってから現れたから、これほど早く発症するはずがない」というものであったと指摘されている(甲158)。鈴木真一教授は、その過ちを再び繰り返そうとしているようにみえる。あまたある事実を丁寧に拾い上げ、これらを合理的に説明するための理論を構築するのが科学の仕事である。理論に符合しない事実を切り捨てるのは、科学の名に値しない。
(4) 「福島第一原発事故による小児の甲状腺被ばくは限定的であり、被ばく線量は小さく、発がんリスクは非常に低い」か?
しかし、乙35によるも、その根拠は何も示されていない。そもそも、事故直後、放射性ヨウ素がどの程度、どのように飛散したのか正確なところはわかっていない。また、チェルノブイリ原発事故の1.4倍が放出された放射性クリプトンや放射性キセノンによる外部被曝は、考慮されていない。更に、パンダジェフスキーの研究によれば、子どもの甲状腺に多量のセシウム137が蓄積することが明らかにされている(甲104矢ヶ﨑意見書(4)7頁)ところ、福島の子どもたちは、高線量(その大部分は放射性セシウムである)の地域に閉じ込められ、大気からも、食物からも、大量の放射性セシウムを体内に取り込んでいるから、これが甲状腺に蓄積して放射線による攻撃を受けているのである。福島の子どもたちの発がんリスクが非常に小さいなどと断じる根拠はなにもないという他はない。
2 遺伝的影響の問題について
相手方は、遺伝的影響は具体的な危険とはいえないと主張する。しかし、ウクライナでは、現在、8割の子どもたちが一つまたは複数の慢性疾患を抱えている(甲148ウクライナ政府報告書。甲153郡司報告書)が、この子どもたちは、チェルノブイリ原発事故の時には生まれていなかったことに留意いただきたい。彼らは、チェルノブイリ原発事故のときに子どもだった人たちの子どもなのである。
3 ホットスポットと除染問題について
相手方は、「判明したホットスポットについては、各小中学校において、児童生徒らに対する周知などを努めており、児童生徒らがホットスポットに近づくことによる被曝を可及的に予防している。」と主張するが、抗告人準備書面(1)16頁以下に記載したように、相手方は、武本泰氏が情報公開請求をするまで、ホットスポットについての情報を隠し続けたのである。しかも、その調査内容は、「下記の場所で線量が高いと思われる場所を各校で1箇所選定し、放射線量を報告した」ものにすぎない(甲145)。したがって、仮に現在においては、調査されたホットスポットに児童生徒が近づかないように対策が取られているとしても、調査地点以外にホットスポットが多数ある可能性があるし、その場合には、何らの対策がとられていないことになる。相手方の主張は、まやかしという他はない。
4 仮置き場問題について
抗告人らは、仮置き場について、児童生徒らの外部被曝の可能性が低くなるように配慮していると主張するが、武本報告書(甲137)9頁が指摘する、継続的な空間線量の測定や地下水の水質検査などは行っていないこと、埋設時に除去土壤の放射性セシウム濃度が 8000Bq/Kg 以下であること、すなわち放射性物質汚染対処特措法で定める「指定廃棄物」でないことの確認も行っていないことについて、何らの反論をしない。
このように、子どもたちの被曝をさけるための相手方の対策は、まことに杜撰であるという他はない。
5 内部被ばく問題について
相手方は、郡山市の小中学校のうち自校給食をしている学校に放射性物質測定機器を配置した旨主張するが、問題は、食品の基準値である。厚労省が定めた一般食品の基準値100ベクレル/kgは高すぎる。ICRPのデータによっても、1日10ベクレルのセシウム137を毎日体内に取り込むと、体内のセシウム量は漸増を続けるが、セシウムの追加供給がなくなれば、体内のセシウム量は急速に低減することがわかっている(甲160)。放射能に閾値はない。子どもの健康を守るためには、セシウムの今後の供給量を可能な限り低くすること、すなわち、安全な地域に避難させることしかないのである。
6 当事者適格について
本件申立時、抗告人らは、速やかに認容決定が出るものと考えていたが、思いのほか時間が経過する中で、郡山市の中学校を卒業したもの、自主避難に踏み切った者がいるのは事実である。しかし自主避難児の多くは母子の避難であって、父親は郡山に残っている。避難先は仮の住まいであり、郡山の線量が安心できるレベルにまで下がれば、郡山に帰ってくるつもりである。もし、集団避難が実現するのなら、郡山に残っている友達と一緒に避難したいと考えている。このような児童・生徒に、郡山市に対して安全な環境下の学校施設で教育をすることを求める権利はないのだろうか。この問題については、裁判所の健全な判断に委ねたい。
7 被曝による健康影響に対する科学的知見と国際的合意について
抗告人らは、国際機関が、チェルノブイリ原発事故による一般住民の被害として子どもの甲状腺ガンしか認めていないことを批判している。ウクライナ政府の公式報告書(甲148)に記載されているウクライナの子ども、住民に拡がっている健康被害は、健全な社会通念に従えば、放射能の影響であるとしか理解できないはずである。
8 郡山市における放射線量、個人積算線量測定結果について
子どもたちのいわゆるガラスバッジによる測定結果は信用出来ない。首から吊り下げる形式であるため、保育園や幼稚園では、事故の発生を恐れて、在園中はガラスバッジを外させていることが珍しくないのである(甲161報告書)。その場合、園児が園庭で遊んでいる間も、ガラスバッジは園舎内に保管されるから、園児が現実にうける放射線量とガラスバッジが表示する放射線量に大きな違いが生じることは明白である。個人積算線量測定結果は、そのような実態を踏まえて、慎重に検討されなければならない。
なお、相手方は、抗告人らが通っている小中学校の児童生徒の個人積算線量から推計される年間追加被ばく量はほぼ1ミリシーベルトであるから、実質的には、抗告人らが求めている教育環境を満たしていると主張する。しかしながら、ガラスバッジによる測定結果が信用に値しない上、山内知也神戸大学教授の意見書(甲103)によれば、相手方の主張に理由がないことは明らかである。
第2、抗告人の主張の補充
1、これまでで最悪の健康被害の判明
(1)、本年9月11日、18歳以下の子どもを対象とした福島県の3回目の甲状腺検査結果が発表され(甲162)、かつてない深刻な健康被害の実態が明らかとなった。今回発表の4万2千人の子どものうち、6~10歳の女子の54.1%、11~15歳の女子の55.3%に「のう胞」または「結節」が、男女合わせた全体でも43%に「のう胞」または「結節」が見つかったからである(以下の福島県発表資料16頁)。
このうち「のう胞」と「結節」の割合は、以下の福島県発表資料15頁(H23年度は省略)によると、「のう胞」が1万8139人(43.13%)、「結節」が385人(0.92%)であり、つまり殆どが「のう胞」である。
これは福島県の2回目の甲状腺検査結果を検討した松崎意見書(甲131)で明らかにした通り、上記検査の主体である検討委員会の座長=山下俊一・福島県立医大副学長らが2000年に放射能非汚染地域の長崎の子どもたちを甲状腺検査した結果「のう胞」が見られたのは0.8%(甲131。3頁。同別紙2の論文593頁右段3~5行目)、チェルノブイリ事故の5~10年後にチェルノブイリ地域の子供たちを調査した結果「のう胞」が見られたのは0.5%(甲131。4~5頁)と比べて途方もなく高い値である。
本年4月の2回目の甲状腺検査結果の報告で3万8千人の子どもの35%に「のう胞」が見つかった時ですら、これを知った被曝問題に詳しいオーストラリアのヘレン・カルディコット博士は次のように警告した[1]。
「この子ども達は追跡調査をしてる場合じゃありません。のう胞や結節などの全ての異常は直ちに生体組織検査をして悪性であるかを調べるべきです。 こういった甲状腺異常が1年も経たないうちに現れるというのは早過ぎます。普通は5~10年かかるものです。これは、子供達が大変高線量の被ばくをしたことを意味します。もしも悪性なら、甲状腺の全摘出が必要です。子供達に甲状腺結節やのう胞があるのは、まるで普通ではありません!」
また、アメリカ甲状腺学会の次期会長のブライアン・ホーゲン博士は米国の定評あるニュースサイトBusiness Insiderの取材に次のように答えた(甲154。本年7月19日の記事)。
「カルディコット博士の見解に同意します。福島原発事故後にこれほどすぐに、多くの子どもたちに甲状腺の嚢腫や結節が見られることに驚いています、なおかつこの事実が世間に広く知られていないことに驚いています。」今回の検査結果(4万2千人の子どものうち6~10歳の女子の54.1%、11~15歳の女子の55.3%、男女合わせた全体の43%に「のう胞」が発見)を知った2人の衝撃がどれほどのものかは推して知るべしである。
(2)、さらに、前回2回目で二次検査を終えた38人の中から初めて1人が甲状腺がんと診断された。これについて、上記検査の主体である検討委員会(座長山下俊一氏)は「チェルノブイリ事故後の発症増加は最短で4年」等を理由にして原発事故との因果関係を否定した(甲163)。しかし、4頁で前述した通り、これは虚偽である。のみならず、それを最も鮮やかに見破るのは、ほかならぬ山下俊一氏自身である、但し昨年3月11日以前の。なぜなら、2009年、山下俊一氏は講演で、通常なら子どもの甲状腺がんは百万人に1名と述べている(甲125「放射線の光と影:世界保健機関の戦略」536頁1~2行目)。さらに、2000年に、山下俊一氏は国会で、原発から150キロ離れたベラルーシ「ゴメリ」地区の小児甲状腺がんは、チェルノブイリ事故の翌年に既に4倍に増加したデータを紹介している(以下の表。甲124チェルノブイリ原発事故後の健康問題)表2)
このままでは、福島県の子どもたちは、甲状腺疾病だけでも4千人の小児甲状腺がん患者が出たチェルノブイリ事故を上回る深刻な事態もあり得る。しかも、甲状腺疾病は氷山の一角にすぎず、チェルノブイリでは、事故後子どもたちの心臓や血管の病気をはじめ様々な疾病が増え続けている(甲148ウクライナ政府報告書。甲152NHK・ETV特集「ウクライナは訴える」)。
以上から、福島の子どもたちに異変が発生しているのは明らかである。彼らをこのままにしておくと、福島は健康な子供が2割しかいないという今日のベラルーシやウクライナのようになってしまうのは必至である。その意味で、これは政策論争ではない。危機に瀕している命を救うのか見殺しにするのかという人権の根本問題である。 チェルノブイリ事故の被害者の人たちが異口同音に訴える言葉――二度と決して、私たちの失敗をくり返して欲しくありません[2]――今こそ、チェルノブイリの痛恨の訓えから学び、「人権の最後の砦」の使命として最も重要な「子どもの命を救う」という緊急問題を解決すべきである。
2、ウクライナ訪問の報告書
本年9月、チェルノブイリ(ウクライナ)を訪問し、福島県と同程度の汚染地域で暮らす子どもたちの様子をつぶさに学んだ郡司真弓氏の報告書を提出する(甲153)。
3、郡山市の除染の現状
本年5月に、郡山市民の武本泰氏作成の除染の現状を報告した報告書(甲137)を提出したが、その後4ヶ月経過して、除染の限界或いは破綻が明らかになってきた現状について、再度、武本泰氏による報告書(2)(甲155)を提出する。
4、チェルノブイリ事故による子どもたちの健康被害について
チェルノブイリ事故による子どもたちの健康被害の実態、背景を考える上で有益な以下の映像を3点提出する。
②.本年9月16日放送「NHK・ETV特集『シリーズ チェルノブイリ原発事故・汚染地域からの報告 第1回 ベラルーシの苦悩』」(甲151)
③.本年9月23日放送「NHK・ETV特集『シリーズ チェルノブイリ原発事故・汚染地域からの報告 第2回 ウクライナは訴える』」(甲152)
5、福島の子どもの人権侵害に対する国連の対応
国際連合の人権理事会のスタッフである特別報告者(今回は「健康の権利に関する特別報告官者」であるアナンド・グローバー氏)が、本年11月15日に来日し、福島の子どもたちの健康被害の実態を調査、監視、助言を行い、勧告を出す予定である。いま、福島の子どもの人権侵害問題は国連、世界が注視する問題である。これについて、国連に日本の人権問題を訴えてきた垣内つね子氏による報告書を提出する(甲156)。
6、署名に関する報告書の提出
原審と同様、疎開をすることを認める決定を求める署名に関する報告書を提出する(甲164)
以 上
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