告知

告知 ①最高裁前抗議集会・「子ども脱被ばく裁判」棄却決定に抗議 2025年1月7日(火)14時~15時 ②新宿アルタ前街頭宣伝 1月11日(土)14時~15時

2014年8月17日日曜日

(最新情報)8.18「8月29日第二次疎開裁判の提訴」について東京での記者会見・集会のお知らせ


※ 18日に開かれた記者会見の動画は->こちら

 最新情報のお知らせです。
18日(月)17時から参議院議員会館で開催する以下の記者会見には、
原告予定者として、郡山から川崎に自主避難した松本徳子さん(※1)、郡山から静岡県富士宮に自主避難した長谷川克己さん(※2)、郡山から都内に自主避難したお母さんの3名が参加・発言します。
支援者として、講談師の神田香織さん(→寄せられたメッセージ)、 高木学校の崎山比早子さん(→寄せられたメッセージ
が参加・発言します。

皆様も奮って参加下さい。一緒に大きな声を作り出していきましょう。

※1 本年5月、参議院議員会館で「鼻血は事実」〜福島の母親「美味しんぼ」言論抑圧に抗議する会見で発言する松本さん

※2 長谷川さんを取材した映像(【福島のいま】力強く生きたい~自主避難から1年〔2012年9月〕 )

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私たちは今月29日(金)、第二次ふくしま集団疎開裁判を提訴します。
この裁判は、今、目に見えない戦火の中に閉じ込められている福島の子どもたちの命を救うため、これまで福島の子どもたちの救済をサボタージュしてきた日本政府に対し、国策の緊急かつ最優先課題として、その実行を正面から求めるものです。

「福島の子どもたちは危ない」と認めた第一次ふくしま集団疎開裁判の仙台高裁の判決(昨年4月24日)は世界中に報道され、大きな注目を集めました(こちら)
今回の裁判はその続編です。
提訴に先立ち、なぜ、いま、第二次ふくしま集団疎開裁判を提訴するのかその理由と目的を語る記者会見と集会を、18日に東京で以下の要領で開きます。
 
時 間:8月18日(月)17時~18時45分(16時半 開場
場 所:参議院議員会館 講堂
出席者:原告予定者(福島のお母さんたち3名)      
    第二次疎開裁判の弁護団(光前 幸一・柳原 敏夫)
    支援者(神田香織さん・崎山比早子さん
主催者:ふくしま集団疎開裁判の会
連絡先:09084943856(岡田)  nijisaibangmail.com(*を@に置き換えて下さい)

この裁判は日本の未来の行方を決めるものです、子どもの命を切り捨てる道徳的退廃の社会に成り果てるのかどうかという。
その行方を最終的に決めるのは私たち 市民自身の意識です。福島の子どもたちの命を生かすも殺すも私たち次第なのです。
市民はひとりでは無力でもつながれば力になります。ひとりでも多くの人々にこの裁判のことを知っていただきたくて、18日の集会に参加を呼びかけました。
私たちひとりひとりの小さな行動の積み重ねが、福島の子どもたちの命を救い、日本社会を道徳的退廃から救うことを胸に刻み、万障繰り合わせの上出席いただくことをお願い申し上げます。



 チラシ(PDF版)

 8月29日の子ども脱被ばく裁判の提訴についてのチラシと原告募集の申込書はこちらです。
1、チラシPDF版)

2、原告申込書PDF版)

1 件のコメント:

  1. ICRP(国際放射線防護委員会)と、これに協力する国連のIAEA(国際原子力機関)やUNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)は、核開発が目的の政治組織で、内部被曝を著しく軽視し、公衆や核施設作業労働者に法外な被曝を強要する放射線防護理論を展開しています。

    日本の大学では、ICRPの非科学的な放射線防護理論が教授され、これを無批判に学んだ「斯界の専門家」が「似非科学者」として大勢育ってきました。しかも、これら「似非科学者」である「斯界の専門家」が関連する大学や研究所で実権を握り非科学的講義を進めるとともに、中央・地方政府の放射線防護策立案に深く関与しています。

    ところで、自然科学一般では、ある事象の否定は肯定よりも難しいのです。しかし、放射能汚染地帯の子どもたち甲状腺癌をはじめ人びとの諸々の疾患について、「斯界の専門家」らが平然と理由も示さず福島原発事故との関係を全面否定します。これは、彼らが真の科学者ではなく、原発再稼働を前提とした政治・経済的立脚点に立つ「似非科学者」の証拠であり、科学界はもとより社会的にも許されるものではありません。彼らの行為は科学の本質を歪めるものであり、被曝住民の心を逆なでし、人びとの人権を愚弄するものです。

    以上のとおり、日本政府の放射線防護策は、異論を許さず政治的主張を唱える「斯界の専門家」(似非科学者)集団が策定しており、およそ科学的ではありません。ですから、厳正なる司法判断では、このように非科学的な放射線防護理論や放射線科学に依拠せず、原告の生存権・人格権を第一に考え、国民の生命と司法の独立性を守る判決を下されるよう強く求めます。
    (7月の速報にすぐ賛同のコメントを書きましたが、賑やかになるように再投稿)

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