「危機管理の基本とは、危機になったときに安全基準を変えてはいけないということです。安全基準を変えていいのは、安全性に関する重大な知見があったときだけ」である(2011年11月25日「第4回低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」での東京大学アイソトープ総合センター長児玉龍彦氏の発言〔21分~〕)。
子ども脱被ばく裁判のうち子ども人権裁判の原告は、この危機管理の原則にのっとり、放射線による健康被害防止のための措置として、福島原発事故前から制定されていた基準の1つ(クリアランスレベル(※))に従い、「安全な環境で教育をする」新たな基準を追加し、それを可視化するための地図を作成し、裁判所に2月10日に提出しました(その報告は->弁護団ブログ)。
◎全体(1万ベクレル/㎡による。クリックすると拡大) 関東南部については末尾に紹介。
この判断基準は重量1kg当たり、 セシウム137とセシウム134の合算で100ベクレル/kg、面積1㎡当たりに換算すると、6500ベクレル/㎡。
つまり、6500ベクレル/㎡以上の地域で教育を受けている子どもたちには、6500ベクレル/㎡以下のところで教育を実施することを求める権利がある、という内容です。
(※)クリアランスレベルについて、上記児玉龍彦氏の発言。
「僕は長らくJ放射性物質にかかわってきましたが、1ミリシーベルト以上を誰かに被ばくさせ
たら始末書を書きました。100ベクレル以上のものを出してしまったために、東京大学の大学評価がワンランク下げられたこともあります。」児玉龍彦VS金子勝「放射能から子どもの未来を守る」156~157頁)
ただし、今回、短時間で、6500ベクレル/㎡以上の地域を特定するデータを準備することができず、とりあえず文部科学省が2012年10~12月に実施した第6次航空機モニタリングの結果を利用しましたが、そのデータの最低値が1万ベクレルだったため、やむなく1万ベクレルを基準とした地図の作成となりました。それが上の地図です。
それによっても、福島県以外の関東、東北の広い地域に住む子どもたちにも「6500ベクレル/㎡以下のところで教育を実施することを求める権利がある」ことが明らかになりました。
この主張を援用して、福島県だけでなく、広い範囲の汚染地に住む子どもたちに対しても、「安全な環境で教育を受ける権利」があるのだ、国と自治体はこれを保障する義務を負うのだ、ということを訴え、子どもたちの命と健康を守る取り組みを前進させる根拠にしていただければと思います。
そして、今回作成した1万ベクレル/㎡の地図に対し、今後、私たち市民のネットワークの力で、 6500ベクレル/㎡以上の地域を特定するデータを準備して、完全な地図を作成し、子どもたちの命、健康を被ばくから守る取り組みをさらに進めて行きましょう。
◎東葛ほか関東南部
◎72 (クリックすると拡大します)
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◎77 (クリックすると拡大します)
◎それ以外の地域の詳細図 ->こちら(1~100 100~146)
◎この地図を解説した書面 ->こちら(訴えの追加的変更申立書2)
前略
返信削除福島原発被害者の方々を 応援します。
https://www.youtube.com/watch?v=8gKJoVhYLGw
https://www.youtube.com/watch?v=QqPj1VlEO0M
https://www.youtube.com/watch?v=L7hLokQpE8A&t=2033s
このほかにも 福島原発被害者の応援で、
動画を作成して、政府の対策費用等、特に青山繁晴詐欺議員を
糾弾します。
敬具
町田
2017,1,8