参考までに、一審(福島地裁郡山支部)に提出した証拠の一覧表(甲1~101)も紹介します(公開済みのものは、リンクを貼ってあります)。
・証拠説明書(8) (甲55の4・甲93~101)
・証拠説明書(7) (甲92)
・証拠説明書(6) (甲70~91)
・証拠説明書(5) (甲64~69)
甲
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標 目
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作成者
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立 証 趣 旨
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1
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債権者代理人柳原敏夫
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・本裁判は外部被ばくだけで既に十分危険かつ違法な状態にあることを問うものであること。
・債権者らが通学する小中学校は放射線量の積算値が本申立時点で既に1mSvをはるかに超えていること。
・福島県内の小中学校のうち1年間の積算値が1mSv超えると推計される学校が甲5の調査数266のうち261あること。
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2
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「実測値に基づく各地点の積算線量の推計値」(抜粋)
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文部科学省原子力安全委員会など
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・福島県各地の3/12~5/25の放射線量の積算値
・福島県各地の来年3/11までの年間積算値の推計値。5/23~25の測定値の平均値が0.1~0.2μSvのとき、年間の積算値の推計値が1mSv以上とされていること。
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3
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文部科学省
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測定地点89(郡山市豊田町)の本年4月4日17時の測定値
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4
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福島県
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債権者らが通う小中学校の本年4月5~7日の測定値(地上1cmと1mの空中線量)
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5
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原子力災害現地対策本部
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6月1日実施の福島県内の各学校の測定値が0.2マイクロシーベルト/時以上あるかどうかで、その学校の年間の積算値が1ミリシーベルトを超えるかどうか推計できること。
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6
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「原子力施設等の防災対策について」(抜粋。1~3頁・112頁)
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原子力安全委員会
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従来、国は、木造家屋内の場合、屋外に比べ低減係数は0.9と認めてきた。本年3月28日、放射線量の積算値の計算にあたり低減係数を0.6に変更したのはこれと矛盾すること。
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7
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新聞記事(「子に体調異変じわり」)
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東京新聞
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本年3月11日以降、福島県の子供たちに鼻血や下痢などの異変が発生していること。
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8
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文部科学省
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「非常事態収束後の参考レベルの1-20mSv/年を学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と」する通知を出し、児童生徒に対し20mSv/年までの外部被曝を許容した。
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9
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文部科学省
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甲8の通知を、「当面、年間1ミリシーベルト以下を目指す」と修正したこと。
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10
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書籍『人間と放射線』(社会思想社)(抜粋)
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ジョン・W・ゴフマン
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放射線が人間に及ぼす影響について集大成したもの。
2章 放射線の種類と性質 4章 放射線によるガンと白血病 17章 原子力社会がもたらす被曝とその影響
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11
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書籍『人類の未来をおびやかすもの 原子力公害』
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ゴフマンほか
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放射線に「それ以下の被曝は安全」という被曝放射線量の閾値はないこと。ICRPの基準が不当なものであること。
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12
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書籍『放射線被曝の歴史』(技術と人間)
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中川保雄
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ICRPの基準が歴史的に一貫して不当なものであること
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13
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書籍『内部被曝の脅威』(筑摩書房)
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肥田舜太郎ほか
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内部被ばくの仕組みとその危険性について とくに第3章 内部被曝のメカニズムの「2 内部被曝の危険について」
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14
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書籍『隠された被爆』(新日本出版社)
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矢ヶ崎克馬
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内部被ばくの仕組みとその危険性について
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15
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書籍『新装版 食卓にあがった放射能』
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高木仁三郎渡辺美紀子
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食べ物による内部被ばくについて とくに3 食卓にあがった放射能の「環境汚染から食品へ」(49~61頁)
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16
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書籍『低線量内部被曝の脅威:原子炉周辺の健康破壊と疫学的立証の記録
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ジェイ・マーティン グールド
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低レベルの内部被ばくの危険性について最新の知見
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17
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欧州放射線リスク委員会
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一般人の被曝限度を年0.1 mSv以下、原子力産業労働者の被曝限度を年5mSv以下に引き下げるべきであると勧告。
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18
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欧州放射線リスク委員会
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ICRPのモデルが間違っていること。
一般人の被曝限度を年0.1 mSv以下、原子力産業労働者の被曝限度を年2mSv以下に引き下げるべきであると勧告。
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19
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書籍『福島原発事故 どうする日本の原発政策』
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安斎育郎
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放射線による被曝とは何かについて
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20
の1~2
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郡山市議会
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放射能の安全対策に関する請願事項が郡山市議会において可決されたこと。
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21
~
37
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陳述書
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債権者とその親たち
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本申立の債権者となる決意をした理由及び現在の心境
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38
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署名に関する報告書(1)
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債権者代理人安藤雅樹
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疎開をすることを認める決定を求める署名が7/5時点が2461人集まったこと。
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39
の1
~3
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プレスリリース・記事
(共同プレスリリース・産経新聞・朝日新聞)
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国際環境NGOグリーンピース他
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先月6月30日、福島市の子ども(6~16歳)10人中10人の尿からセシウムが検出され、内部被曝において深刻な問題が明らかにされた、これを受け、政府も本格調査へ乗り出したこと。
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40
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署名に関する報告書(2)
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債権者代理人安藤雅樹
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疎開をすることを認める決定を求める署名が7/19時点で7383人集まったこと
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41
~
44
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陳述書
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債権者の親たち
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債務者郡山市に訴えたいことその他現在の心境
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45
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署名に関する報告書(3)
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債権者代理人安藤雅樹
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疎開をすることを認める決定を求める署名が8/26時点で15,107人集まっていること
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46
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署名に関する報告書(4)
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同上
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疎開をすることを認める決定を求める署名が9/9時点で22,068人集まっていること
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47
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陳述書に関する報告書
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同上
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認容決定を求めて、多くの市民が陳述したもの
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48
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小中学校の設置場所について(教育法規便覧)
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文科省
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市町村が小・中学校を設置する際、その区域内に設けるのが原則であるが、やむをえない理由がある場合は区域外に設けることもできることを文科省の通達で示した
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49
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琉球大学名誉教授
矢ヶ崎克馬
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第1 郡山市と汚染度が同程度の地域で、チェルノブイリ後に多量の健康被害が生じている
第2 放射線による分子切断が被曝の起源‥‥
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50
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「なぜ自主避難しないのか、できないのか」
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債権者の親
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債権者の親たちが自主的にでも避難しようと考えつつ、それができなくてどれほど苦しんでいるかについて
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51
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陳述書
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同上
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同上
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52
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名取知衣子
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埼玉県三郷市民の立場からの陳述。
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53
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文科省
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各地の放射性セシウムによる土壌汚染の測定により、郡山市の汚染程度をチェルノブイリとの比較が可能になったこと。
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54
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債権者代理人柳原敏夫
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1、郡山合同庁舎の空中線量の測定値に基づいて、本年3月12日から5月25日までの積算値を計算。
2、郡山合同庁舎の空中線量の測定値に基づいて、本年3月12日から8月末までの積算値を計算。
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55
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報告書(3)
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同上
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甲53のデータから、債権者らが通う学校の汚染程度をマップで示す
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55
の4
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同上
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文科省が8月30日公表の「土壌の核種分析結果(セシウム134、137)について」の空間線量データに基づき、債権者らが通う7つの学校の汚染状況をチュルノブイリの避難基準に当てはめた汚染マップ。これによれば、上記7つの学校の周辺はすべて住民を強制的に避難させる移住義務地域に該当
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56
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アエラ2011年6月27日号『放射能「凶悪度」ランキング』
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朝日新聞出版
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甲58のデータに基づき、福島原発事故で、発電所から放出された放射性物質の危険性を解説
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57
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書籍「これでわかる からだのなかの放射能」
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安斎育郎
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ストロンチウム90が厄介である3つの理由について
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58
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原子力安全・保安院
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事故直後から3号機が爆発した後の3月16日までに、1号機、2号機及び3号機の合計で、どれだけの放射性物質が大気中に放出されたかの試算したデータ
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59
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講談社「週刊現代」
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甲56と同じ
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60
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新聞記事
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福島民報
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原発事故以来、福島県の小中学生のうち県外の学校への転校を申し出た8753人の4分の3程度が「放射能による不安」を理由に挙げていること。
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61
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朝日新聞社ウェブ版
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原発の事故で周辺住民が飛散した放射性ヨウ素を空中や食品から体内に取り込むことによる甲状腺の被曝は、健康被害を予防する安定ヨウ素剤を飲むべきレベルだった可能性があることが放射線事故医療研究会で指摘されたこと。
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62の1~2
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報告書"20 years after Chornobyl Catastrophe FUTURE
OUTLOOK National Report of
Ukraine"
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ウクライナ政府
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1、小児・青年の甲状腺癌が事故後20年間に著増。
2、小児の疾病罹患率が、汚染地域では著増。
3、被曝した小児で健康な割合が1986~1987年では27.5%だが、2003年では7.2%に減少
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63
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報告書(債権者が通う中学校の校庭の測定結果)
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債権者の父
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子供が通う学校の校庭で測定器で自主的に空中線量を測定したところ公表された値の3倍も高い結果が出たこと
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64
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論文「ウクライナ・ルギヌイ地区住民の健康状態」
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イワン・ゴトレフスキーほか
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郡山市と汚染度が同程度の地域(ウクライナのルギヌイ地区)で、チェルノブイリ事故以後に子供の甲状腺疾病と甲状腺腫」以外にも多量の健康被害が生じていること
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65
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「ネットワークでつくる放射能汚染地図3 子どもたちを被ばくから守るために」
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NHK
「ETV特集」
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子供たち自身に線量計を携行させ、積算の外部被ばく線量を測ったところ、モニタリング結果の値より2~5倍以上高い値が検出された。
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66
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辞意表明全文
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小佐古敏荘
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子供達の健康被害の評価について、初期プリュームのサブマージョンに基づく甲状腺等価線量が重要であること
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67
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空間放射線量率と希ガス濃度調査結果⑥
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日本分析センター
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福島原発事故により大気中に放出された希ガスの量
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68
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UNSCEAR2008年報告書(抜粋)
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国連科学委員会
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チェルノブイリ原発事故によるキセノン133等の放出量
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69
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原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用に考え方
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原子力安全委員会
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甲状腺がんの原因がヨウ素133による内部被曝及び放射性希ガスによる外部被曝であること
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70
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署名に関する報告書(5)
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債権者代理人安藤雅樹
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疎開をすることを認める決定を求める署名が10/31時点で32,056人集まったこと
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71
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同上
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認容決定を求めて、多くの市民が陳述したもの
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72
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松井 英介
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郡山市と汚染度が同程度の地域で、チェルノブイリ後に多量の健康被害が生じている事実を様々な疾患のデータから明らかにしたもの。
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73
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ECRR科学事務局長 ク
リス・バズビー
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チェルノブイリ事故のセシウム137被ばくにより子供達に心臓病が多発している事実に基づき、福島の子供達にもセシウム137の内部被曝による心臓病の発症の危険が迫っていることを警鐘。
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74
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同上
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同上
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75
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アイル・フェルハンド
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政府が定めた20ミリシーベルト基準の危険性、とりわけ子どもに与える危険性、避難の必要について
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76
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○○○○
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福島県の子供たちが甲状腺がんの発症の危険だけでも避難する必要があること
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77
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こちら特報部「土壌汚染 福島市・郡山市の深刻度」
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東京新聞
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郡山市と汚染度が同程度の地域で、チェルノブイリ事故以後に多量の健康被害が生じていることを明らかにした矢ヶ崎意見書(甲49)の内容が大きく取り上げられたこと。
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78
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NatureNewsオンライン版「Fallout forensics hike radiation toll」->訳文
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ゲオフ・ブルムフィール
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ノルウェー大気研究所の試算によりセシウム137の放出量は日本政府発表の2倍を超えることが判明。
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79
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サーチナ
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同上
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80
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文部科学省
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各地のストロンチウム, プルトニウムによる土壌汚染の測定により、郡山市及びその隣接・近隣地区にストロンチウム, プルトニウムが検出されたこと
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81
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矢ヶ崎克馬
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郡山市やその隣接近接地域で検出されたストロンチウム、プルトニウムの桁違いの危険性について
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82
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沢田 昭二
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福島原発事故に対する国の被ばく対策の誤りが、過去の広島・長崎の原爆投下に対する被ばく対策の誤りに由来するものであることを明らかにしたもの
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83
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ニュース:郡山駅西口植え込み 80μSv超を確認
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福島中央テレビ
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10月27日午後、郡山駅西口の植え込みで80μSv/h(部分的には120μSv)の放射線が検出された
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84
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講演『チェルノブイリから学ぶこと』(抜粋)
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松本市長
菅谷昭
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チュルノブイリの経験に照らして、除染には様々な限界があること
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85
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神戸大大学院教授山内知也
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福島市渡利地域における除染の実態調査をした結果、様々な限界が明らかにされたこと。
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86
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大庭 有二
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今からでも疎開することにより、体内残留の放射性物質が劇的に減少すること。
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88
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債権者代理人柳原敏夫
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学校ごとの疎開(学校の移転)が学校長と学校設置者の判断でできること。
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89
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債権者の親
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集団疎開の具体案についての提案
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90
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こちら特報部「郡山集会ルポ」
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東京新聞
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本疎開裁判を支援するための10.15郡山デモが全国から注目を集めている事実
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91
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10.15郡山デモ参加者
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郡山市に子供たち全員を疎開させるように5項目にわたって申入れをおこなった事実
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92
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ビデオメッセージ
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山本太郎・神田香織ほか9名
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債権者ら子供たちが放射能の危険のない安全な環境に疎開して教育が受けられるよう、裁判所が正義の判断を下すことを希望する、各界の著名人の人たちからのメッセージ
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93
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琉球大学名誉教授 矢ヶ崎克馬
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郡山市の汚染状況を空間線量の値に基づくチェルノブイリの避難基準に当てはめた場合、債権者らが通う7つの学校はすべて住民を強制的に避難させる「移住義務地域」に該当すること
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94
の1~4
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書籍『チェルノブイリ事故による放射能災害』(抜粋)
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京大原子炉実験室 今村哲二 編者
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チェルノブイリ事故による避難(移住)基準は、ロシア等3国で、年間被曝線量またはセシウム等の汚染濃度に基づいており、これらの国の法律で年間被曝線量が1mSv以上で移住権利、
5mSv以上で強制移住となっていること。
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95
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債権者らが通う7つの学校周辺の測定値 (1)
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郡山市
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毎日測定している郡山市役所と郡山合同庁舎の11月25日午前の空間線量の値。随時測定している「都市公園(○○○○○)」ほか14箇所の本年6~11月の空間線量のデータ
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96
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債権者らが通う7つの学校周辺の測定値 (2)
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同上
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週2回測定している「○○○公民館○○○分室」の本年6~11月の空間線量のデータ
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97
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郡山市市街地の汚染マップ
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債権者代理人柳原敏夫ほか
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郡山市が測定した空間線量の値に基づいて、債権者らが通う7つの学校の汚染状況をチュルノブイリの避難基準に当てはめた汚染マップ。上記7つの学校の周辺は全てチュルノブイリの避難基準で住民を強制的に避難させる「移住義務地域」に該当。
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98
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空間線量のデータ対比表(福島県HPの県内各市町村 環境放射能測定結果から)
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福島市・
郡山市
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3月17日~4月30日の福島市役所と郡山市役所の空間線量の値を対比したとき、それほどの差がなく、4月11~12日、19~20日、23日、25日、27日には郡山市のほうが値が高くなっていること。
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99
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債権者代理人柳原敏夫ほか
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文科省が8月30日公表の「土壌の核種分析結果(セシウム134、137)について」のデータに基づき、福島県中通りの汚染状況をチュルノブイリの避難基準に当てはめた汚染マップ。移住義務地域に該当する地点は福島市が11、郡山市は3と4倍近い差
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100
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オンラインニュース:文科省「放射線量低く見せろ」要求応じず解約になったオンライン線量計
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元木昌彦
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福島の学校等に線量計を設置する工事を落札した業者が、文科省から国際標準の計数管を使用しないように要求され、これを受け入れなかったため文科省から契約解除された
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101の
1~
2
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書籍『水俣の教訓を福島へ 水俣病と原爆症の経験をふまえて』(抜粋)
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原爆症認定訴訟熊本弁護団 編著
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一連の原爆症認定訴訟の判決結果が、殆どの原告につき認定申請却下処分が取り消されたものであること。
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