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2013年3月20日水曜日

【裁判速報】ロスタイムに入った裁判所に、緊急書面の提出(22):郡山市の中学校の汚染状況

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私たちは、 仙台高裁に、2月11日、抗告人○○が通う中学校の空間線量が、測定高さ1メートルにおいて毎時0.193マイクロシーベルトをはるかに超えていることを測定した中野目憲一さんの報告書(甲221)を重要な証拠として緊急に提出しました。

 二審(仙台高裁)での郡山市の主張の目玉は、2011年(平成23年)10月5日から子ども達にガラスバッチを持たせて実施した個人積算線量測定結果の平均値に基づいて、
 《抗告人らの年間追加被ばく量は、ほぼ1mSv前後といえるので、実質的にはすでに抗告人らが求めている教育環境を満たしているといえる。》(1準備書面8~9頁)
つまり、ガラスバッチの測定で年1ミリシーベルト前後だから問題ない、という主張です。

これに対し、私たちは、第1に、抗告人の親から、子どもたちのガラスバッジによる測定の実態を報告してもらいました(甲220陳述書
さらに、上記の報告書(甲221)を提出しました。これは次の主張を裏付けるものです。

また、この測定で、学校敷地内で、毎時11マイクロシーベルト(年間で96ミリシーベルト)のホットスポットが見つかりました(ナンバー3。報告書5頁)。
抗告人は、抗告理由書で次の通り、「測定高さ1メートルにおいて毎時0.193マイクロシーベルト」が年1ミリシーベルトを越えるかどうかの基準になることを明らかにした。
‥‥以上のとおり、子どもたちが、現在、自然放射線を加えた空間線量が毎時0.193マイクロシーベルトを超える地点で生活する場合、今後1年間に追加線量による被ばくが年1ミリシーベルトを超えると推定される。》(3~4頁)
これに基づき、昨年2月、抗告人らが通う2つの学校の空間線量が、測定高さ1メートルにおいて毎時0.193マイクロシーベルトをはるかに超えていることを、山内知也神戸大学大学院教授作成の意見書(甲103)によって明らかにした。
今般、抗告人A12が通う中学校について同様の測定を行ったので、その報告書(甲221)を提出する。これにより、次のことが明らかとなった。
計測したポイントは総計で66ポイントですが、このうち1 m高さの線量率が、ここでの議論の目安とする0.193 µSv/h以下のポイントは7カ所でした。
66ポイントの1 m高さにおける平均値は0.39µSv/hであり、校舎の周りの45ポイントの1 m高さにおける平均値は0.44µSv/hであり、いずれも0.193 µSv/hを優に超過していると言えます。》(2頁1 概要)抗告人準備書面(7)5頁

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