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2013年5月16日木曜日

工事完了【仙台高裁の判決(決定)の紹介(6)】一審(郡山支部)の判決と比べて、どこが進歩し、どこが後退したか

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昨年10月1日、仙台高裁で、仮処分事件としては異例の、当事者双方を呼び出して第1回目の裁判(審尋)が開かれた際、西日本に自主避難していた原告のお母さんが、この日、はるばる仙台までやってきました。裁判官にじきじきに原告の思いを伝えるためです。
しかし、裁判が終わったあと、このお母さんは吐き捨てるように言いました--失望した。裁判長の目はとっても冷たかった。郡山支部の裁判長のほうがずっとましだった、と。
実は私(弁護団の柳原)もひそかに同じ感想だったので、何も答えられず、憂鬱になるばかりでした。
このお母さんの感想「ずっとましだった」一審の郡山支部の判決(決定)ですら、争点にすらならなかった「100ミリシーベルト以下なら問題ない」をいきなり最大の論拠にして、子どもたちの命の危険性を否定し、私たちの申立てを却下したからで、これより格段「失望した」二審の仙台高裁なら、lこのあとどれほどひどい判決を下すのか想像すらつきかねたからです。

それから約半年後の4月24日に下された仙台高裁の判決の事実認定は、再び、その想像をひっくり返す内容でした(次の通り)。

1、被ばくとりわけ低線量の内部被ばくによる健康被害について、一審は、私たちの主張をただケチをつけるだけで全く取り上げなかったのに対し、仙台高裁は、チェルノブイリ事故との対比をくり返し強調した私たちの主張を全面的に採用したからです。

2、外部被ばく(空間線量の値)についても、、一審は、郡山市の主張を全面的に採用し、 私たちの主張をただケチをつけるだけで全く取り上げなかったのに対し、仙台高裁は、私たちの依頼で原告らが通う学校の線量を測定した神戸大の山内知也教授の意見書を全面的に採用したからです。

3、除染の評価にしても、一審は、 郡山市の除染作業により線量が低下し、今後もさらに低下が見込まれると郡山市の主張を全面的、楽天的に採用したのに対し、仙台高裁は、除染の効果は不十分であり、その理由について山内知也教授の意見書を全面的に採用したからです。

4、他方で、一審は、原告の申立ての意味を、14名の原告の避難ではなく、郡山市内の小中学校に通う約3万人の児童生徒の避難を求めるものと認められると曲解し、そこから、通常の場合に比べ、救済の要件は厳格に解する必要があるという結論を引き出したのに対し、仙台高裁は、このような曲解に基づく厳格な要件を認めませんでした。

5、以上の結果、子どもたちの生命・身体・健康に対する危険性について、一審は、空間線量が100ミリシーベルト未満なら健康被害発生の証明がないこと、4月19日の文科省通知で年間20ミリシーベルトを安全基準にしたことなどを理由に危険性を否定したのに対し、仙台高裁は、チェルノブイリ原発事故後の児童の健康被害と対比し、郡山市などの児童生徒の生命・身体・健康について由々しい事態の進行が懸念されると認定しました。

では、全ての点で仙台高裁の判断は、一審より優れていたか、というと、そうではありません。
判決の法的判断は、一審よりはるかに後退しました。
なぜなら、事実認定において仙台高裁は画期的な判断を表明しました。しかし、その結論で子どもたちの避難の申立てを却下したのです。そのため、「画期的な事実認定」と「申立ての却下」をつなぐ「法的判断」は、前例を見ないほど支離滅裂な内容とならざるを得なかったからです。

これに対し、一審は、元々ひどい「事実認定」でした。ですから、これと「 申立ての却下」をつなぐ「法的判断」にたいした苦労もいらず、素直なもので足りました。

その代表的なものが「転校の自由」論です。
郡山市が「子どもたち(原告)は危険だと思えば自主的に転校すればよい。郡山市はそれを妨害しないから」と、転校の自由を理由に申立ての却下を求めたのに対し、一審は、「もともと郡山市には子どもたちを安全な環境で教育する義務がある。子どもに転校の自由があるからといって、それを理由に郡山市のこの義務を免れることはできない」という私たちの主張を採用して、郡山市の「転校の自由」論を斥けました。しかし、仙台高裁は、一転して、一審の認定を(理由も示さずに)否定し、子どもたち(原告)は自主的に転校すれば問題は解決するとだけ述べて、あっけらかんと郡山市の「転校の自由」論を全面的に採用しました。

通常、裁判は一審より二審で議論が進化する筈ですが、この「転校の自由」論に関する限り、一審の議論の成果を、まるでちゃぶ台返しのようにひっくり返して無視し、粗雑、お粗末としかいいようのない「転校の自由」論で結論を出しました。

以上を、判決の原文(一部、要約)で2つの判決を対比すると、以下の表の通りです。

1、被ばく(とりわけ低線量の内部被ばく)による健康被害
債権者らは,内部被ばくの危険性に関し,債権者らが放射性希ガスの吸入や放射性物質で汚染された土壌と野菜の摂取による内部被ばくの危険性にさらされていると主張し,内部被ばくによる癌や心臓病の発生等の危険性について言及する意見書(甲49,甲72,甲73,甲75,甲76,甲81,甲82等)を提出している。これらの意見が指摘する放射線の内部被ばくの危険性は決して軽視することができるものではないが,個々の債権者らについて,その具体的な内部被ばくの有無及び程度は明らかにされていない。のみならず,内部被ばくは,体内に入った放射性物質により長期問にわたって受ける被ばくであり,債権者らが求めている 測定高さが50センチメートルまたは1メートルのいずれかにおいて空間線量率測定値の平均値が 0.2 マイクロシーベルト/時以上の地点の学校施設 」における「 債務者の債権者らに対する教育活動の実施の差止め」等と,債権者らの内部被ばくの危険性の防止又は除去との具体的な因果関係も明らかではない。したがって,これらの意見書は,直ちに債権者らの本件仮処分に係る被保全権利の存在を裏付けるに足りるものではない。
長期間にわたる低線量の放射線を被ばくした場合に現れる晩発性障害として、発癌率が高くなるなどの健康被害が挙げられるところ、例えば甲状腺癌は児童10 万人当たり数名程度しか発症しないとされているのに、福島第一原発と同レベルの重大な原発事故とされる旧ソビエト連邦において昭和61年に発生したチェルノブイリ原発事故においては、事故発生の五、六年後から 甲状腺疾病と甲状腺腫双方が急増し、9年後には児童10人に1人の割合で甲状腺疾病が現れたとの報告がある(49)。そして、チェルノブイリ原発事故に よる健康障害調査データから郡山市で今後発症するであろう種々の健康障害(晩発性障害)の予測として、先天障害の増加、悪性腫瘍の多発、1型糖尿病の増 加、水晶体混濁・白内障、心臓病の多発を指摘する意見もある(72)。                             
また、福島県県民健康管理調査検討委員会が発表した平成24年度甲状腺検査の検査結果とチェルノブイリ原発事故後に行われた小児の甲状腺検診データとを対比して、福島の児童には被ばくから数年後のチェルノブイリ高汚染地域の児童に匹敵する頻度で甲状腺癌が発生し、甲状腺癌が今後激増するおそれがあるとの指摘もある( 227)

2、外部被ばく(空間線量の値)
一審
二審
イ そして,上記認定事実によれば,債権者らの通う小中学校近辺における放射線量は,債務者による表土除去工事等の除染活動後には,線量が低下していることが認められる。また,児童生徒は放射線量が測定された特定の地点に24時間静止しているわけではなく,地点を移動し,様々な屋内及び屋外活動を行うから,学校教育施設における被ばくの実態により近いのは,上記学校教職員が実施した簡易型積算線量計によるモニタリングの結果であると考えられるところ,このモニタリングの結果によれば,平成23年6月及び8月のいずれの計測結果においても,債権者らが通う小中学校における計測結果は,0.2マイクロシーベルト/時未満となっている。
相手方の管轄行政区域における空間線量率についてみると、まず、相手方の設置する小学校である■■■■■小学校及び■■■■小学校において平成24 219日及び同月20日に空間線量率を計測した結果、152箇所のポイントのうち、1メートルの高さの空間線量率が0.193マイクロシーベルト/ 以下のところは1箇所にすぎず、環境省により除染の基準とされる0.23マイクロシーベルト/時を下回ったところは9箇所にすぎなかった(1032 )。また、抗告人が現に通学す■■■■中学校においては、平成2443日から13日までの4臼間における空間線量率の測定結果は、いずれも高さ1 メートル地点の校庭で0.27から0.29マイクロシーベルト/時、教室内で0.08から0.09マイクロシーベルト/時であり (30)、平成2523日における同様の66地点の計測結果によれば、1メートルの高さの空間線量率は0.14から1.30マイクロシーベルト/ の間に分布し、0.193マイクロシーベルト/時以下のところは7箇所であり、平均値は0.39マイクロシーベルト/時であった(221)
ウ 債権者らは,債務者が実施したモニタリングは教職員が測定したものであり,児童生徒が校庭で過ごすときにも教職員は校舎内で過ごすことが実態であるから,その測定値は信用することができないと主張する。しかし,債務者は平成23年5月以降,郡山市内の小中学校における体育等屋外での活動を1時間以内,部活動を2時間以内に制限し,体育はできるだけ屋内を使用し,部活動は雨天時,強風時等には実施しない等屋外活動を制限しているから,このような制限下においては,債権者らの被ばく量が上記モニタリング結果と大幅に異なるとは考えがたい。また,テレビ番組(甲65)の測定結果は,二本松市において条件の異なる環境下で測定されたものであるから,比較する前提を欠くといわなければならない。さらに,債権者の父兄が測定した結果(甲63)は,計測地点,測定方法寺及び集計方法が異なる以上,上記教職員による測定値と値が異なるのは避けられないし,児童生徒が特定の計測地点に24時間静止しているわけではないことを考えると,上記モニタリングの結果の信頼性を左右するに足りるものではない。
次に、抗告人が居住する相手方の管轄行政区域内の3箇所における平成2421日における空間線量率は0.8ないし1.2マイクロシーベルト/時であった (115)。また、福島県が発表している平成25110日から29日までの郡山市の空間線量率は0.41から0.54マイクロシーベルト/時で あった(229添付資料7)。さらに、福島県災害対策本部による平成25222日における郡山合同庁舎南側駐車場における環境放射能測定値(暫定 )(12450)によれば、空間線量率は約0.52マイクロシーベルト/時であった(抗告人平成25222日付け準備書面(9)添付別紙1)
 相手方においては、市内全域の追加被ばく線量(自然被ばく線量及び医療被ばく線量を除いた被ばく線量)を年間1ミリシーベルト(高さ1メートルにおける空間 線量率0.23マイクロシーベルト/)未満にすることを目標に、国の示す除染方法により学校施設を含めた公共施設における除染を実施している( 31)


3、除染の評価
一審
二審
上記認定事実によれば,債権者らの通う小中学校近辺における放射線量は,債務者による表土除去工事等の除染活動後には,線量が低下していることが認められる。(18頁)‥‥

エ したがって,今後,除染作業の進捗により,さらに放射線量が減少することも見込まれることや,上記のモニタリングの結果から窺われる債権者らの小中学校における実際の被ばく量の程度を考慮すると,債権者らの生命身体に対する切迫した危険性があるとまでは認められない。(19頁)
相手方の設置する学校施設については、この間、校庭の表土除去、校庭整地などの除染作業が続けられていて一定の成果を上げている( 2から713)ものの、未だ十分な成果が得られているとはいえないのであるが、その主要な理由の一つとして、校庭外から飛散する放射線(ガンマ線)の影 響が挙げられている。ガンマ線は100メートル以上離れたところから飛来するため、ある場所の放射線量を下げるためには半径数百メートルの地域一帯を除染 しなければならないとされており(10313) 学校周辺すなわち地域全体の除染が実施されなければ学校内の放射線量も下がらないが、除染により放 射線量を下げるためには、屋根瓦や側溝のコンクリート、道のアスファルトなどにこびりついたセシウムは高圧洗浄によっても除去できないため瓦の葺替えやア スファルト・コンクリートをはがしての工事のやり直しを要するなど、ガンマ線の飛来を考えると地域ぐるみの除染が必要であり、しかも除染は一回では不十分 で何回もする必要があることとされている一方で、汚染土の仮置場が見つからないため、やむなくこれをその地域内に置いている(学校においては校庭の一画に 埋設した。)が、こうした仮置場が容易にみつからないことが、除染の作業が進まない直接的な理由とされている (85103)

4、原告の申立てとは何か
一審
二審
(要約)原告は14名の原告の避難を求めていると主張するが、原告らに対する教育活動と不可分な関係にある同じ地域の他の児童生徒ら(郡山市内の小中学校に通う約3万人の児童生徒)に対する教育活動も事実上差し止める結果となることを意図したものであるから、事実上,原告が通学する小中学校の他の児童生徒に対する教育活動をも含め当該小中学校における教育活動の実施をすべて差し止めること等を求めるものと認められる。

これら約3万人の児童生徒全員が,原告が求めるような集団疎開を望んでいるとは限らない。原告の申立は,実質的には,自己に対する権利侵害又はそのおそれを理由に,自己とは関係のない他の多数の児童生徒に対する関係でも,その意思とは無関係に,これらの者が現に享受している郡山市の教育活動の実施についても差止めを求めるものである。そうだとすると,これを認めるための要件は厳格に解する必要がある。
 その結果、避難が認められるためには、原告各人にその生命身体に対する侵害による被害の危険が切迫していることが必要である。(14~16頁)

本件は、一時的な強線量の被ばくによる急性障害の危険を避けるというのではなく、長期間にわたる低線量被ばくによる晩発性障害の危険を避けるために、年間に被ばくする積算追加放射線量の上限値を1 ミリシーベルトとすべきであるとした上で、これを超える年間の積算放射線量による被ばくがその生命・身体・健康に被害を及ぼすから、その1時間当たりの平 均数値である0.193マイクロシーベルトを超える空間線量率の下での教育活動による被ばくは抗告人の生命・身体・健康に被害をもたらすものであるとし て。その教育活動の差止めを請求する とともに、上記数値を超えない地点の学校施設での教育活動を請求するものである。

5、生命・身体に対する危険性の発生
一審
二審
100ミリシーベルト未満の放射線量を受けた場合における晩発性障害の発生確率について実証的な裏付けがないことや,4月19日付け文科省通知において年間20ミリシーベルトが暫定的な目安とされていたことを踏まえると,過去の被ばく量と併せて年間1ミリシーベルトを超える被ばく量が見込まれるとしても,これにより直ちに生命身体に対する切迫した危険性が発生するとまでは認めることはできない。
(4) 以上の事実によれば、 郡山市に居 住し■■■■学校に通っている抗告人は、強線量ではないが低線量の放射線に間断なく晒されているものと認められるから、そうした低線量の放射線に長期間に わたり継続的に晒されることによって、その生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧されるところであり、チェルノブイリ原発事故後に児童に発症したとさ れる被害状況に鑑みれば、福島第一原発付近一帯で生活居住する人々とりわけ児童生徒の生命・身体・健康について由々しい事態の進行が懸念されるところであ る。
ところで、福島第一原発から 流出した放射性物質ないしこれから放出された放射線は、その発生の機序からしても明らかなとおり、ひとり相手方の設置管理に係る学校施設にのみ存在するも のではなく、抗告人の居住する自宅及びその周辺や自宅と学校との通学路、さらには十日手方の管轄行政区域の全域にわたり、その濃淡の別はともかくとして、 等しく存在していることは上記認定の事実から容易に推認することができる。そうした放射性物質により汚染された土壌などを除洗するため、相手方などの各地 方公共団体を始めとする各団体や個人などがこれまで土壌の入れ替えや表士剥騨などに取り組み、多くの費用と様々な努力が傾注された結果、一定の除洗の成果 を上げるに至ったとはいえ、なお、広範囲にわたって拡散した放射性物質を直ちに人体に無害とし、あるいはこれを完全に封じ込めるというような科学技術が未 だ開発されるに至っていないことは公知の事実であり、また、その大量に発生した汚染物質やこれを含む士壌などの保管を受け入れる先が乏しいこともあって、 これを付近の仮置場に保管するほかないまま経過していることから、今なお相手方の管轄行政区域内にある各地域においては、放射性物質から放出される放射線 による被ばくの危険から容易に解放されない状態にあることは上記認定の事実により明らかである。 


6、損害を避ける他の代替手段について
一審
二審
債務者は,債権者らには居住移転の自由及び転校の自由があって,債務者が債権者らに対して,郡山市内における教育を強いているものではないから,債務者は債権者らの人格権を侵害している主体ではなく,債権者らは債務者に対し,侵害行為の差止めを求めることはできないと主張している。
確かに,債権者らが債務者の教育施設において教育を受けることになったのは,債権者らが住所地を郡山市に構えだからであり,債務者が債権者らに対し郡山市内における教育活動を受けることを強制しているという関係にはない。しかし,郡山市は警戒区域や計画的避難区域に指定されているわけではないから,債権者らに居住移転の自由があるということは,債権者らには郡山市に居住する自由もあるということである。債権者らが,その自由を行使して郡山市に居住して教育を受ける場合,債務者は,その設置する小中学校の児童生徒の安全を確保する責務があり(学校保健安全法第26条),私法上も,個々の在学生に対する関係で安全配慮義務を負っている。したがって,仮に,郡山市内の教育施設において現に危険が生じている場合には,その危険が債務者の行為に由来するものでなくても,債権者らは債務者に対し,一定の要件のもとで,危険を除去し,又は安全を確保する形で教育を提供することを要求することができるはずであるから,この点についての債務者の主張は採用することができない。

抗告人の転居する地域に相手方が学校 施設を開設してそこでの教育活動を施 すことは、現に抗告人が被っている放射線被害から解放される一つの選択肢ではあろうけれども、そうした地での教育は、そうした地における教育機関によって 行われることが原則であり、遠隔地の公的教育機関がわざわざ地元の公的教育機関を差し置いてまで別の学校施設を開設する必要があるとはいえない。転居をす る場合には転居先での公的教育機関による教育を受けることでその目的は十分に達することができるはずである。
   抗告人は、この点について、同窓の友人らを始めとする教育環境を重視すべきであるとして、個人での自主転居に否定的な意見を述べるが、本件は抗告人が原審 以来一貫して主張し、抗告理由においても強調するように、相手方の管轄行政区域にいるすべての児童生徒に対する教育活動に関する請求ではなく、あくまで、 抗告人個人の放射線被ばくを回避するためにその人格権ないし安全配慮義務の履行請求権に基づく抗告人個人の請求なのであるから、他の生徒の動向については 当然にこれを勘酌すべきものではない

(要約)、住民票を郡山市に残したまま転校する区域外通学について、この方法により原告らは損害を避けることができるのだから、本件差止を認める必要がない。








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