仙台高裁は、1月21日の審理終了から3ヶ月経ち、二審の仮処分事件として異例中の異例の長期間を要して、昨日4月24日に、判決(決定)を出しました。
しかし、その判決内容も、この間の異例中の異例の手続に劣らぬ、異例ぶりをうかがわせるものでした。 以下、その内容の速報です。
今回の判決(決定)は次の4部構成からできています。
1、主文:私たちの要求(申立て)に対する裁判所の応答の結論部分
2、理由の「事案の概要」:本件仮処分事件の概要
3、理由の「抗告人の主張」:私たちの主張をまとめたもの
4、理由の「裁判所の判断」: 裁判所の応答の結論を導いた理由を述べたもの
※ 判決の条件
国家機関として裁判所が恐ろしいところは、判決を下して結論を示す際に必ず結論を導いた理由を述べなければならないことです。判決にあたっては、いわゆる証明が求められることです。もしその理由付けが破綻しているとき、その判決は破綻したも同然です。 控訴すればそのような判決は破棄されます。
あたかも数学の証明と同じで、証明ができない限りいくら或る定理を声高に叫んでも無意味なのと同様です。
これが判決の条件です。
だから、私たちが判決を読むとき、結論の主文のみならず、それを導き出した理由にこそ注視する必要があります。もし理由が破綻していれば、その主文は生ける屍、破綻したも同然だからです。
今回、この理由づけを述べた核心部分が理由の「 裁判所の判断」です。
では、 昨日出された仙台高裁の判決(決定)の理由の「裁判所の判断」は、果して判決の条件を満たしているでしょうか。
以下、これを吟味したいと思います。
1、主文と2、理由の「事案の概要」 ->こちら
2、理由の「抗告人の主張」(2~7頁)->工事中
3、理由の「裁判所の判断」(7~17頁)
3-(1)、 その前半(7~13頁) ->こちら
まず、前半だけ示します。
というのは、前半を読み進んでいくと、裁判所は、我々を勝たせるために理由づけを展開しているのではないかと思わず錯覚してしまう‥‥ほどだからです。
※ 前半の構成
(2)、私たちの要求(申立て)のまとめ
(3)、事実問題についての裁判所の判断
ア、イ、 略
ウ、低線量被ばくによる晩発性の健康被害について
いずれも私たちが、チェルブイリ事故との対比にあたって最重要の証拠として提出した意見書が採用された。
エ(1)、空間線量の値について
原告らの通う学校で実際に測定した結果とそれについての考察を重要な証拠として提出したがいずれも採用された。
なお、11頁以下で0.193マイクロシーベルト/時という値が何度も登場します。これは、私たちの要求「年間1ミリシーベルト以下の場所で教育を実施せよ」を、時間当たりの数値に置き換えた場合に 0.193マイクロシーベルト/時になるためです(主文を参照のこと)。
なお、11頁以下で0.193マイクロシーベルト/時という値が何度も登場します。これは、私たちの要求「年間1ミリシーベルト以下の場所で教育を実施せよ」を、時間当たりの数値に置き換えた場合に 0.193マイクロシーベルト/時になるためです(主文を参照のこと)。
エ(2)、除染の限界について
被告郡山市が避難しなくてよい理由の柱にしている除染対策、この除染作業が殆ど効果をあげていない現状とその理由について指摘した重要な証拠である山内意見書等が採用された。
(4)、事実問題についてのまとめ(結論)
以上の具体的な事実を認定した上で、裁判所は事実について次のような結論を導き出しました。
--郡山市に住む原告は低線量の放射線に間断なく晒(さら)されており、低線量の放射線に長期間にわたり継続的に晒されることによって、その生命・身体・健康に対する被害 の発生が危惧されるとし、チェルノブイリ事故後に児童に発症した被害状況と対比したとき、郡山市のような地域に住む人々とりわけ児童生徒の生命・身体・健康について由々しい事態の進行が懸念される、と。
つまり、郡山市の子どもたちは危ないと明言したのです。
--郡山市に住む原告は低線量の放射線に間断なく晒(さら)されており、低線量の放射線に長期間にわたり継続的に晒されることによって、その生命・身体・健康に対する被害 の発生が危惧されるとし、チェルノブイリ事故後に児童に発症した被害状況と対比したとき、郡山市のような地域に住む人々とりわけ児童生徒の生命・身体・健康について由々しい事態の進行が懸念される、と。
つまり、郡山市の子どもたちは危ないと明言したのです。
これが、昨日の判決(決定)の理由の前半です。
前半のラストで、、「子どもたちの生命・身体・健康について由々しい事態の進行が懸念される」と表明した裁判所は、このあと、どのような証明の道をたどったのでしょうか。そこから、一体どのようにして、「子どもたちはこのまま放置されてもやむを得ない」という結論が引き出されたのでしょうか。
次の記事で、この謎の解明に挑みます。
(文責 弁護団 柳原敏夫)
以下が、この判決の理由づけ=「裁判所の判断」前半の原稿です(クリックすると拡大します)。
次の記事で、この謎の解明に挑みます。
(文責 弁護団 柳原敏夫)
以下が、この判決の理由づけ=「裁判所の判断」前半の原稿です(クリックすると拡大します)。
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